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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第32条(併給禁止)

  1. 給与法第十条の規定により俸給の調整額を受ける職員には、次に掲げる特殊勤務手当は支給しない。
  2. 一防疫等作業手当(第十二条第一項第一号の作業に係るものに限る。)
  3. 二放射線取扱手当(規則九―六(俸給の調整額)別表第一第二十一号及び第二十二号に掲げる勤務箇所における業務に係るものに限る。)
  4. 2.次の表の上欄に掲げる特殊勤務手当を支給される日については、当該手当に対応する同表の下欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。ただし、この規定により支給されないこととなる同表の下欄に掲げる特殊勤務手当の額が当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当の額を超えるときは、その同表の下欄に掲げる一の特殊勤務手当を支給し、当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。

この条文の基本情報

併給禁止とは何ですか?

定義併給禁止とは、人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第32条に定められた規定で、「給与法第十条の規定により俸給の調整額を受ける職員には、次に掲げる特殊勤務手当は支給しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第32条(併給禁止)は、日本の人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第32条の条文原文は「給与法第十条の規定により俸給の調整額を受ける職員には、次に掲げる特殊勤務手当は支給しない。」で始まります。
  3. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の公布日は昭和35年6月9日です。
  4. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第32条の前の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第31条の2です。
  6. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第32条の次の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第33条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335RJNJ09030000
  • 本サイト収録人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335RJNJ09030000/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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