人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第35条(作業日数等の計算方法)
- 作業日数は暦日によつて計算する。
- 2.一給与期間の異常圧力内作業手当の額を算定する場合において、当該期間における第十五条第一項各号の作業に従事した同条第二項に規定する手当の額の区分ごとの合計時間に十分に満たない端数があるとき又は当該合計時間が十分に満たないときは、当該端数時間又は当該合計時間を十分に切り上げる。
- 3.一の月の航空手当の額を算定する場合において、その月における第七条第一項に掲げる業務に従事した合計時間又は同条第三項に掲げる業務に従事した合計時間に一分に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
この条文の基本情報
作業日数等の計算方法とは何ですか?
定義作業日数等の計算方法とは、人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第35条に定められた規定で、「作業日数は暦日によつて計算する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第35条(作業日数等の計算方法)は、日本の人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第35条の条文原文は「作業日数は暦日によつて計算する。」で始まります。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の公布日は昭和35年6月9日です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第35条の前の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第34条です。
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- 正式書式
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335RJNJ09030000 - 本サイト収録
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335RJNJ09030000/35
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