人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第34条(特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿)
- 各庁の長(その委任を受けた者を含む。次項において同じ。)は、事務総長が定めるところにより、特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
- 2.各庁の長は、任期付研究員法第八条の規定の適用を受ける任期付研究員に対し、毎月一回、前項の特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿に記入する事項について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿とは何ですか?
定義特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿とは、人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第34条に定められた規定で、「各庁の長(その委任を受けた者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第34条(特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿)は、日本の人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第34条の条文原文は「各庁の長(その委任を受けた者を含む。」で始まります。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の公布日は昭和35年6月9日です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第34条の前の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第33条です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第34条の次の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第35条です。
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- 正式書式
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335RJNJ09030000 - 本サイト収録
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335RJNJ09030000/34
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