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果樹農業振興特別措置法 第2条(果樹農業振興基本方針)

  1. 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、果樹農業の振興を図るための基本方針(以下「果樹農業振興基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.果樹農業振興基本方針には、主要な種類の果樹として政令で定めるもの(以下「果樹」という。)につき、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一果樹農業の振興に関する基本的な事項
  4. 二果実の需要の長期見通しに即した栽培面積その他果実の生産の目標
  5. 三栽培に適する自然的条件に関する基準
  6. 四近代的な果樹園経営の基本的指標
  7. 五果実の流通及び加工の合理化に関する基本的な事項
  8. 六その他必要な事項
  9. 3.農林水産大臣は、果樹農業振興基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
  10. 4.農林水産大臣は、果樹農業振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

果樹農業振興基本方針とは何ですか?

定義果樹農業振興基本方針とは、果樹農業振興特別措置法第2条に定められた規定で、「農林水産大臣は、政令で定めるところにより、果樹農業の振興を図るための基本方針(以下「果樹農業振興基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 果樹農業振興特別措置法第2条(果樹農業振興基本方針)は、日本の果樹農業振興特別措置法に含まれる条文です。
  2. 果樹農業振興特別措置法第2条の条文原文は「農林水産大臣は、政令で定めるところにより、果樹農業の振興を図るための基本方針(以下「果樹農業振興基本方針」という。」で始まります。
  3. 果樹農業振興特別措置法第2条は第二章 果樹農業振興基本方針等に置かれています。
  4. 果樹農業振興特別措置法の公布日は昭和36年3月30日です。
  5. 果樹農業振興特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 果樹農業振興特別措置法第2条の前の条は果樹農業振興特別措置法第1条です。
  7. 果樹農業振興特別措置法第2条の次の条は果樹農業振興特別措置法第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000015
  • 本サイト収録果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000015/2

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