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果樹農業振興特別措置法 第二章 果樹農業振興基本方針等

第2条〜第2条の4・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 果樹農業振興特別措置法第二章 果樹農業振興基本方針等は、第2条〜第2条の4の全 4 条で構成されています。
  2. 果樹農業振興特別措置法第二章 果樹農業振興基本方針等が属する果樹農業振興特別措置法の法令番号は昭和三十六年法律第十五号です。
  3. 果樹農業振興特別措置法の公布日は昭和36年3月30日です。
  4. 果樹農業振興特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(果樹農業振興基本方針)

第2条

農林水産大臣は、政令で定めるところにより、果樹農業の振興を図るための基本方針(以下「果樹農業振興基本方針」という。)を定めなければならない。

2果樹農業振興基本方針には、主要な種類の果樹として政令で定めるもの(以下「果樹」という。)につき、次に掲げる事項を定めるものとする。

一果樹農業の振興に関する基本的な事項

二果実の需要の長期見通しに即した栽培面積その他果実の生産の目標

三栽培に適する自然的条件に関する基準

四近代的な果樹園経営の基本的指標

五果実の流通及び加工の合理化に関する基本的な事項

六その他必要な事項

3農林水産大臣は、果樹農業振興基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

4農林水産大臣は、果樹農業振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(果樹農業振興基本方針の変更)

第2条の2

農林水産大臣は、果実の需給事情、農業事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、果樹農業振興基本方針を変更するものとする。

2前条第三項及び第四項の規定は、果樹農業振興基本方針の変更について準用する。

(都道府県の果樹農業振興計画)

第2条の3

都道府県知事は、果樹農業振興基本方針に即して、政令で定めるところにより、当該都道府県における果樹農業の振興を図るための計画(以下「果樹農業振興計画」という。)を定めることができる。

2果樹農業振興計画には、当該都道府県における主要な種類の果樹につき、次に掲げる事項を定めるものとする。

一栽培面積その他果実の生産の目標

二その区域の自然的経済的条件に応ずる近代的な果樹園経営の指標

3果樹農業振興計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一果樹農業の振興に関する方針

二土地改良その他生産基盤の整備に関する事項

三果実の集荷、貯蔵又は販売の共同化その他果実の流通の合理化に関する事項

四果実の加工の合理化に関する事項

五その他必要な事項

4都道府県知事は、第二項の主要な種類の果樹のうちに、その果実につき、生産の安定的な拡大又は合理化を図り及び流通の合理化を推進することが特に必要であり、かつ、そのためには広域の濃密生産団地を計画的に形成することが適当であると認められるものがあるときは、果樹農業振興計画において、当該種類の果樹についてのその広域の濃密生産団地の形成に関する方針を明らかにするとともに、その方針に即して同項各号及び前項各号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

5都道府県知事は、果樹農業振興計画を定めようとするときは、果樹農業に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

6都道府県知事は、果樹農業振興計画を定めたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に提出するとともに、その概要を公表しなければならない。

(果樹農業振興計画の変更)

第2条の4

前条第五項及び第六項の規定は、果樹農業振興計画の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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