後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 第1条(目的)
この法律は、後進地域の開発に関する公共事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)を当分の間引き上げることにより、後進地域の開発に関する公共事業の実施を推進し、もつて後進地域の経済基盤の強化と住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、後進地域の開発に関する公共事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第1条(目的)は、日本の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、後進地域の開発に関する公共事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。」で始まります。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の公布日は昭和36年6月2日です。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第1条の次の条は後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第2条です。
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- 正式書式
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000112 - 本サイト収録
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000112/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。