後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「適用団体」とは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値(以下「財政力指数」という。)が、〇・四六に満たない都道府県をいう。
- 2.この法律において「開発指定事業」とは、適用団体が国の負担金若しくは補助金の交付を受けて行い、又は国が適用団体に負担金を課して行う次に掲げる施設に係る事業のうち、災害復旧に係るもの、当該事業に要する経費の全額を国が負担するもの及び当該事業に要する経費を当該適用団体が負担しないもの並びに北海道及び奄美群島の区域における事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域におけるこれに相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除いたもので、政令で定めるものをいう。
- 一河川
- 二海岸
- 三砂防設備
- 四林地荒廃防止施設
- 五地すべり防止施設
- 六急傾斜地崩壊防止施設
- 七林道
- 八道路
- 九港湾
- 十漁港及び漁場
- 十一空港
- 十二農地及び農業用施設
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「適用団体」とは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第2条(定義)は、日本の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「適用団体」とは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財…」で始まります。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の公布日は昭和36年6月2日です。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第2条の前の条は後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第1条です。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第2条の次の条は後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第3条です。
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- 正式書式
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000112 - 本サイト収録
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000112/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。