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後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 第3条(国の負担割合の算定方法等)

  1. 開発指定事業に係る経費に対する国の負担割合は、当分の間、適用団体ごとに当該開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。)を乗じて算定するものとする。
  2. 2.前項の規定を適用した場合において、適用団体の負担割合が百分の十未満となるときは、同項の規定にかかわらず、当該開発指定事業に係る経費に対する適用団体の負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定める。
  3. 3.開発指定事業について適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるものを徴収することとしている場合におけるその適正な徴収の確保に関し必要な事項は、政令で定める。
  4. 4.総務大臣は、第一項に規定する引上率を算定し、国土交通大臣並びに開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)及び適用団体の長に通知するものとする。

この条文の基本情報

国の負担割合の算定方法等とは何ですか?

定義国の負担割合の算定方法等とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第3条に定められた規定で、「開発指定事業に係る経費に対する国の負担割合は、当分の間、適用団体ごとに当該開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第3条(国の負担割合の算定方法等)は、日本の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第3条の条文原文は「開発指定事業に係る経費に対する国の負担割合は、当分の間、適用団体ごとに当該開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下二…」で始まります。
  3. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の公布日は昭和36年6月2日です。
  4. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第3条の前の条は後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第2条です。
  6. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第3条の次の条は後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000112
  • 本サイト収録後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000112/3

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