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後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 第4条(政令への委任)

前条第一項及び第二項の規定により開発指定事業に係る経費に対して国が通常の負担割合をこえて負担することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第4条に定められた規定で、「前条第一項及び第二項の規定により開発指定事業に係る経費に対して国が通常の負担割合をこえて負担することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第4条(政令への委任)は、日本の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第4条の条文原文は「前条第一項及び第二項の規定により開発指定事業に係る経費に対して国が通常の負担割合をこえて負担することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で…」で始まります。
  3. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の公布日は昭和36年6月2日です。
  4. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第4条の前の条は後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000112
  • 本サイト収録後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000112/4

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