原子力損害賠償補償契約に関する法律 第12条(代位等)
- 政府は、補償契約により補償した場合において、当該補償契約の相手方である原子力事業者が第三者に対して求償権を有するときは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度として当該求償権を取得する。
- 一政府が補償した金額
- 二当該求償権の金額(前号に掲げる金額が当該補償契約により補償する補償損失の金額に不足するときは、当該求償権の金額から当該不足金額を控除した金額)
- 2.補償契約の相手方である原子力事業者が求償権の行使により支払を受けたときは、政府は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の限度で、補償の義務を免れる。
- 一当該原子力事業者が当該求償権の行使により支払を受けた金額
- 二当該補償契約により補償する補償損失について第七条の規定により政府が補償の義務を負う金額(前号に掲げる金額が当該補償損失の金額に不足するときは、当該政府が補償の義務を負う金額から当該不足金額を控除した金額)
この条文の基本情報
代位等とは何ですか?
定義代位等とは、原子力損害賠償補償契約に関する法律第12条に定められた規定で、「政府は、補償契約により補償した場合において、当該補償契約の相手方である原子力事業者が第三者に対して求償権を有するときは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第12条(代位等)は、日本の原子力損害賠償補償契約に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第12条の条文原文は「政府は、補償契約により補償した場合において、当該補償契約の相手方である原子力事業者が第三者に対して求償権を有するときは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を…」で始まります。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第12条の前の条は原子力損害賠償補償契約に関する法律第11条です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第12条の次の条は原子力損害賠償補償契約に関する法律第13条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000148 - 本サイト収録
原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000148/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。