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原子力損害賠償補償契約に関する法律 第13条(補償金の返還)

  1. 政府は、次の各号に掲げる原子力損害に係る補償損失について補償金を支払つたときは、原子力事業者から、政令で定めるところにより、その返還をさせるものとする。
  2. 一補償契約の相手方である原子力事業者が第九条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をした場合において、その通知を怠り、又は虚偽の通知をした事実に基づく原子力損害
  3. 二政府が第十五条の規定により補償契約を解除した場合において、原子力事業者が、その解除の通知を受けた日から解除の効力が生ずる日の前日までの間における原子炉の運転等により与えた原子力損害

この条文の基本情報

補償金の返還とは何ですか?

定義補償金の返還とは、原子力損害賠償補償契約に関する法律第13条に定められた規定で、「政府は、次の各号に掲げる原子力損害に係る補償損失について補償金を支払つたときは、原子力事業者から、政令で定めるところにより、その返還をさせるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害賠償補償契約に関する法律第13条(補償金の返還)は、日本の原子力損害賠償補償契約に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子力損害賠償補償契約に関する法律第13条の条文原文は「政府は、次の各号に掲げる原子力損害に係る補償損失について補償金を支払つたときは、原子力事業者から、政令で定めるところにより、その返還をさせるものとする。」で始まります。
  3. 原子力損害賠償補償契約に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
  4. 原子力損害賠償補償契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害賠償補償契約に関する法律第13条の前の条は原子力損害賠償補償契約に関する法律第12条です。
  6. 原子力損害賠償補償契約に関する法律第13条の次の条は原子力損害賠償補償契約に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000148
  • 本サイト収録原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000148/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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