原子力損害賠償補償契約に関する法律 第18条(業務の管掌)
- この法律に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。
- 2.文部科学大臣は、第十五条の規定による補償契約の解除については、あらかじめ、発電の用に供する原子炉(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉をいう。以下同じ。)の運転、加工(規制法第二条第九項に規定する加工をいう。)、再処理(規制法第二条第十項に規定する再処理をいう。)、使用済燃料の貯蔵(規制法第四十三条の四第一項に規定する使用済燃料の貯蔵をいう。)又は核燃料物質等の廃棄(規制法第五十一条の二第一項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいう。)に係るものにあつては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものにあつては国土交通大臣の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
業務の管掌とは何ですか?
定義業務の管掌とは、原子力損害賠償補償契約に関する法律第18条に定められた規定で、「この法律に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第18条(業務の管掌)は、日本の原子力損害賠償補償契約に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第18条の条文原文は「この法律に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。」で始まります。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第18条の前の条は原子力損害賠償補償契約に関する法律第17条です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第18条の次の条は原子力損害賠償補償契約に関する法律第19条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000148 - 本サイト収録
原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000148/18
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