原子力損害賠償補償契約に関する法律 第3条(補償損失)
- 政府が前条の契約(以下「補償契約」という。)により補償する損失は、次の各号に掲げる原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失(以下「補償損失」という。)とする。
- 一地震又は噴火によつて生じた原子力損害
- 二正常運転(政令で定める状態において行なわれる原子炉の運転等をいう。)によつて生じた原子力損害
- 三その発生の原因となつた事実に関する限り責任保険契約によつてうめることができる原子力損害であつてその発生の原因となつた事実があつた日から十年を経過する日までの間に被害者から賠償の請求が行なわれなかつたもの(当該期間内に生じた原子力損害については、被害者が当該期間内に賠償の請求を行なわなかつたことについてやむをえない理由がある場合に限る。)
- 四原子力船の外国の水域への立入りに伴い生じた原子力損害であつて、賠償法第七条第一項に規定する損害賠償措置その他の原子力損害を賠償するための措置(賠償法第七条の二第一項に規定する損害賠償措置の一部として認められるものに限る。)によつてはうめることができないもの
- 五前各号に掲げるもの以外の原子力損害であつて政令で定めるもの
この条文の基本情報
補償損失とは何ですか?
定義補償損失とは、原子力損害賠償補償契約に関する法律第3条に定められた規定で、「政府が前条の契約(以下「補償契約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第3条(補償損失)は、日本の原子力損害賠償補償契約に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第3条の条文原文は「政府が前条の契約(以下「補償契約」という。」で始まります。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第3条の前の条は原子力損害賠償補償契約に関する法律第2条です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第3条の次の条は原子力損害賠償補償契約に関する法律第4条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000148 - 本サイト収録
原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000148/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。