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原子力損害賠償補償契約に関する法律 第4条(補償契約金額)

  1. 前条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる原子力損害に係る補償契約に係る契約金額(以下「補償契約金額」という。)は、当該補償契約の締結が含まれる損害賠償措置の賠償措置額に相当する金額(損害賠償措置に責任保険契約及び補償契約の締結以外の措置が含まれる場合においては当該措置により、他の補償契約が締結されている場合においては当該他の補償契約の締結により原子力損害の賠償に充てることができる金額を控除した金額)とする。
  2. 2.前条第四号に掲げる原子力損害に係る補償契約金額は、賠償法第七条の二第一項に規定する損害賠償措置の金額に相当する金額(賠償法第七条第一項に規定する損害賠償措置その他の原子力損害を賠償するための措置が賠償法第七条の二第一項に規定する損害賠償措置の一部として認められる場合においては、当該原子力損害を賠償するための措置の金額を控除した金額)とする。

この条文の基本情報

補償契約金額とは何ですか?

定義補償契約金額とは、原子力損害賠償補償契約に関する法律第4条に定められた規定で、「前条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる原子力損害に係る補償契約に係る契約金額(以下「補償契約金額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害賠償補償契約に関する法律第4条(補償契約金額)は、日本の原子力損害賠償補償契約に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子力損害賠償補償契約に関する法律第4条の条文原文は「前条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる原子力損害に係る補償契約に係る契約金額(以下「補償契約金額」という。」で始まります。
  3. 原子力損害賠償補償契約に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
  4. 原子力損害賠償補償契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害賠償補償契約に関する法律第4条の前の条は原子力損害賠償補償契約に関する法律第3条です。
  6. 原子力損害賠償補償契約に関する法律第4条の次の条は原子力損害賠償補償契約に関する法律第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000148
  • 本サイト収録原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000148/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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