原子力損害賠償補償契約に関する法律 第5条(補償契約の期間)
- 第三条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる原子力損害に係る補償契約の期間は、その締結の時から当該補償契約に係る原子炉の運転等をやめる時までとする。
- 2.第三条第四号に掲げる原子力損害に係る補償契約の期間は、原子力船が本邦の水域を離れる時から本邦の水域に戻る時までの期間内の期間とする。
この条文の基本情報
補償契約の期間とは何ですか?
定義補償契約の期間とは、原子力損害賠償補償契約に関する法律第5条に定められた規定で、「第三条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる原子力損害に係る補償契約の期間は、その締結の時から当該補償契約に係る原子炉の運転等をやめる時までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第5条(補償契約の期間)は、日本の原子力損害賠償補償契約に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第5条の条文原文は「第三条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる原子力損害に係る補償契約の期間は、その締結の時から当該補償契約に係る原子炉の運転等をやめる時までとする。」で始まります。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第5条の前の条は原子力損害賠償補償契約に関する法律第4条です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第5条の次の条は原子力損害賠償補償契約に関する法律第6条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000148 - 本サイト収録
原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000148/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。