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割賦販売法 第30条の2の4(契約の解除等の制限)

  1. 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面(購入者又は役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあつては、電磁的方法)により催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を請求することができない。
  2. 一第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせん1前条第一項第二号の支払分2
  3. 二第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせん1前条第三項第二号の弁済金2
  4. 2.前項の規定に反する特約は、無効とする。

この条文の基本情報

契約の解除等の制限とは何ですか?

定義契約の解除等の制限とは、割賦販売法第30条の2の4に定められた規定で、「包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の支払…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第30条の2の4(契約の解除等の制限)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第30条の2の4の条文原文は「包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の支払…」で始まります。
  3. 割賦販売法第30条の2の4は第一款に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第30条の2の4の前の条は割賦販売法第30条の2の3です。
  7. 割賦販売法第30条の2の4の次の条は割賦販売法第30条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条の2の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/30_2_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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