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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第30条の3(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

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  1. 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものが解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
  2. 2.包括信用購入あつせん業者は、前項の契約について第三十条の二の三第一項第二号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

この条文の基本情報

契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限とは何ですか?

定義契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限とは、割賦販売法第30条の3に定められた規定で、「包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものが解除された場合には、損害賠償額の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第30条の3(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第30条の3の条文原文は「包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものが解除された場合には、損害賠償額の…」で始まります。
  3. 割賦販売法第30条の3は第一款に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第30条の3の前の条は割賦販売法第30条の2の4です。
  7. 割賦販売法第30条の3の次の条は割賦販売法第30条の4です。
  8. 割賦販売法第30条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/30_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法30条の6は、カードの分割払い(包括信用購入あっせん)の延滞・解除時に、カード会社が請求できる額を支払総額と法定利率の遅延損害金までに制限する。

Q · カードの分割払いを延滞したら、規約どおり年14.6% の遅延損害金を払わないといけないの?

分割払い部分は法定利率までしか請求できない

割賦販売法30条の6により、2か月を超える分割払い(包括信用購入あっせん)の延滞について、カード会社が請求できるのは、解除前なら「支払総額−既払額」、解除後なら「支払総額」に、法定利率(民法404条)による遅延損害金を加えた額までです。規約に違約金や損害賠償額の予定があっても、上限を超える部分は請求できません。翌月1回払いは本条の対象外です。

解説

クレジットカードの会員規約には、遅延損害金を年14.6% とする一文が入っていることが多い。ただ、ショッピングを2か月を超える分割払いにした部分(割賦販売法2条3項1号の包括信用購入あっせん)については、本条がその上限を法律で決めている。契約が解除された場合、カード会社が請求できるのは「支払総額+法定利率による遅延損害金」まで。解除されずに支払いが遅れているだけの場合は「支払総額から既に払った額を引いた残り+法定利率による遅延損害金」まで。規約に違約金や損害賠償額の予定(あらかじめ決めておいた賠償額)が書かれていても、上限を超える部分は請求できない。法定利率は民法404条で年3%(最新の改正状況をご確認ください)。督促状に書かれた数字は、カード会社がそう主張しているというだけで、その全額を払う義務があるとは限らない。電卓で上限を計算し直した人だけが、払いすぎに気付くことができる。

法的な位置づけ

割賦販売法30条の6は、包括信用購入あっせん業者が購入者等に請求できる損害賠償等の額を制限する規定である。契約解除時は支払総額、解除前の支払遅延時は支払総額から既払額を控除した額を基礎とし、これに法定利率による遅延損害金を加算した額を上限とする。損害賠償額の予定または違約金の定めがある場合にも適用される。

手順

  1. 1.延滞債務を払い方ごとに仕分ける 利用明細と督促状を並べ、延滞している債務を分割払い・リボ払い・翌月1回払いに分ける。本条の上限が適用されるのは2か月を超える分割払い等の部分である
  2. 2.請求額の内訳を書面で求める カード会社に、分割払い部分の支払総額・既払額・遅延損害金の利率と起算日・その他名目の金銭を区分した明細を書面で出すよう求める
  3. 3.上限額を自分で計算する 解除前なら(支払総額−既払額)、解除後なら支払総額を基礎に、法定利率(民法404条)で遅延損害金を計算し、請求額と比較する
  4. 4.超過分の是正を求め、必要なら専門家に相談 上限を超える部分は本条を示して書面で是正を求める。支払督促や訴状が届いた場合は期限内に異議・答弁書を出し、返済自体が難しければ弁護士・司法書士に任意整理を相談する

よくある質問 AI による整理

Q1割賦販売法30条の6とは?

クレジットカードの分割払い(包括信用購入あっせん)が延滞・解除された場合に、カード会社が請求できる損害賠償等の上限を定めた条文です。

Q2カードの1回払いを延滞したときの遅延損害金の上限は?

翌月1回払いは本条の対象外です。消費者契約であれば、消費者契約法9条により遅延損害金は年14.6% が上限とされます。

Q3法定利率は今何%?

民法404条により、2020年4月の改正民法施行時点で年3% です。3年ごとに見直される変動制のため、最新の利率を確認してください。

Q4分割払いの「支払総額」とは何ですか?

商品の代金に分割手数料を加えた、契約どおりに払い終えた場合の総額です。本条の上限計算はこの支払総額を基礎にします。

Q5督促状の「事務手数料」は払わないといけない?

分割払い部分については、支払総額と法定利率の遅延損害金を超える名目の金銭は本条で請求できません。根拠を書面で確認しましょう。

Q6分割払いを滞納するといつ一括請求される?

割賦販売法30条の2の4により、20日以上の期間を定めた書面での催告を経ても支払わない場合に、一括請求や解除が可能になります。

Q7遅延損害金の計算方法は?

未払額 × 法定利率 × 延滞日数 ÷ 365で計算するのが基本です。分割払い部分は規約の利率ではなく法定利率で計算し直します。

Q8カード会社の請求がおかしいとき、どこに相談する?

消費者ホットライン188(消費生活センター)、法テラス、弁護士・司法書士に相談できます。割賦販売法の所管は経済産業省です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1カードの規約に遅延損害金14.6% って書いてあるんですけど、全部払わないといけないんですか?

延滞しているのが2か月を超える分割払いの部分なら、割賦販売法30条の6により、上限は法定利率(民法404条、現在年3%)による遅延損害金です。規約の14.6% は、主に翌月1回払いなど本条の対象外の部分に使われます。実務のポイント:大手カード会社の規約をよく読むと、分割払いについては「法定利率」と別に書き分けていることが多い。督促状がそれを一律に計算していないかを確認する

Q2分割払いを滞納したら、まだ来ていない回の手数料まで一括で請求されました。これっておかしくないですか?

契約が解除された場合、本条1項は「支払総額」までの請求を認めています。支払総額には分割手数料の全額が含まれるため、将来分の手数料を含む請求自体は上限の範囲内です。問題になるのは、そこに法定利率を超える損害金や別名目の違約金が加わっている場合です。実務のポイント:解除の前提として、20日以上の期間を定めた書面での催告が必要とされている(割賦販売法30条の2の4)。この手続が抜けていれば、一括請求自体を争える

Q3リボ払いの延滞でも同じルールで計算してもらえるんですか?

本条の文言は2条3項1号の包括信用購入あっせん(分割払い等)を対象にしており、リボ払い(同項2号)は直接の対象になっていません。リボ払いの遅延損害金は、別の規律や消費者契約法9条などを当てはめて判断することになります。実務のポイント:任意整理の実務では、明細を払い方ごとに分けてから引き直し計算をする。全部まとめて計算すると、本来減らせたはずの部分を見落とす

間違えやすい点 AI による整理

  • 「契約書にサインしたのだから、規約の遅延損害金率に従うしかない」と考えがちである。分割払いの部分は、本条が規約の定めより優先する。損害賠償額の予定や違約金条項があっても、法定利率を超える部分は請求できない
  • 上限があると知ると、払うのが少しで済むと安心する人がいる。ただし上限の計算の基礎は「支払総額」で、分割手数料の全額がすでに含まれている。契約が解除されても、まだ来ていない回の手数料まで請求されうる。上限は損害金や違約金の上乗せを止めるだけで、元の手数料が減るわけではない
  • 「カードの延滞は全部同じ扱い」という前提がそもそも誤っている。本条の対象は2条3項1号の包括信用購入あっせん(2か月を超える分割払い等)で、リボ払いは同項2号として別に扱われ、翌月1回払いは包括信用購入あっせんに当たらない。同じカードの同じ月の延滞でも、どの払い方の分かによって請求できる上限が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
対象取引30条の6:包括信用購入あっせん(カードの2か月超分割払い等)6条:割賦販売(販売業者自身による分割販売)
35条の3の18:個別信用購入あっせん(個別クレジット)
請求者包括信用購入あっせん業者(カード会社)割賦販売業者
個別信用購入あっせん業者
上限の考え方支払総額(解除前は既払額控除)+法定利率の遅延損害金解除時・延滞時の場面ごとに同型の上限を定める
個別クレジット契約について同型の上限を定める(現行条文要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第389条・第390条、消費者保護法第21条

台湾は分期付價買賣について、期限利益喪失の要件と解約時に出売人が扣留できる額を民法で制限する。カード分割払いに特化した上限規定ではない点が日本と異なる

韓国
할부거래에 관한 법률

韓国も割賦取引法で割賦取引業者の損害賠償請求額を制限する枠組みを持つ。条文番号と現行内容は要確認

ドイツ
BGB § 497・§ 498

ドイツは消費者消費貸借の延滞利息を基礎利率に連動させ、一括請求には延滞額と期間の要件を課す。立替払型の構造は日本と異なる

アメリカ
Credit CARD Act of 2009

米国はカードの延滞手数料(penalty fee)を合理的かつ比例的な額に制限する。利率上限は州法による部分が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家電量販店で30万円のパソコンを24回払いにした。転職で収入が途切れ、3か月滞納した。届いた督促状には規約上の遅延損害金と「違約金」の名目がついている。分割払いの残金に法定利率を超える遅延損害金を上乗せする請求は、本条2項の上限を超える
  • 督促状に「一括請求額」として、残金・手数料・遅延損害金・事務手数料が並んでいたら、どこまでが本当に払うべき額なのか? 本条の上限は、残りの支払総額に法定利率の遅延損害金を足した額である。この枠に入らない名目の金銭は、根拠を書面で求めてよい
  • カード会社の債権管理部で回収規程を作る立場になった。社内システムが分割払いの延滞にも一律14.6% を計算していた。過払い分の返還と行政対応のリスクを抱えるのはあなたの会社である
  • あと5日で弁護士との初回相談。手元にある利用明細を分割払い・リボ払い・1回払いに分けておくだけで、適用される上限がそれぞれ違うことを相談の場で示せる
  • 友人から「カードの分割を払えなくて、残りを全部一括で払えと言われた」と LINE が来た。まず確認すべきは、請求額の内訳と、一括請求の前に書面での催告があったかどうかだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 督促状と会員規約を取り出し、延滞している債務を分割・リボ・1回払いに分ける2. 分割払いの部分について「支払総額」と「既払額」をカード会社に書面で確認する3. 法定利率(民法404条)で遅延損害金を計算し直し、請求額と比べる4. 上限を超えた請求には、本条を示して書面で是正を求める。返済自体が難しければ、法テラスや弁護士・司法書士に任意整理を相談する

訴えられた側:1. 自社の回収システムが分割払いの延滞に適用している利率を点検する2. 解除前(2項)と解除後(1項)で計算式を分ける3. 「事務手数料」「違約金」などの名目が上限計算に混ざっていないか確認する4. 上限を超えて受け取った分は自主的な返還を検討する。本条を超える請求は、行政処分(経済産業省があなたの会社に直接下す改善命令など)の端緒になりうる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。カード会社の請求権は、権利を行使できることを知った時から5年が原則。期限の利益を失わせる(残金の一括請求ができる状態にする)には、20日以上の期間を定めた書面での催告が前提となる(割賦販売法30条の2の4、最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条は購入者保護のための規定であり、上限を超える損害賠償額の予定・違約金の定めは、その超過部分について効力が否定されると解されている。民法420条の賠償額予定の自由に対する消費者信用分野の特則として位置付けられる

改正沿革 AI による整理

  • 平成20年(2008年)改正 包括信用購入あっせん・個別信用購入あっせんの概念が整理され、クレジット取引の規制体系が再編された。本条の現行の枠組みもこの改正に関連するとみられるが、新設か改正かを含め、条文の沿革は人による確認が必要
  • 平成29年(2017年)民法改正(2020年施行) 民法の法定利率が年3% の変動制となり、本条が上限計算に使う「法定利率」の水準に影響した。本条の文言自体が改正されたかは要確認

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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