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割賦販売法 第30条の4(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)

  1. 購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第三十条の二の三第一項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。
  2. 2.前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
  3. 3.第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた包括信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。
  4. 4.前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。

この条文の基本情報

包括信用購入あつせん業者に対する抗弁とは何ですか?

定義包括信用購入あつせん業者に対する抗弁とは、割賦販売法第30条の4に定められた規定で、「購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第30条の4(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第30条の4の条文原文は「購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係…」で始まります。
  3. 割賦販売法第30条の4は第一款に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第30条の4の前の条は割賦販売法第30条の3です。
  7. 割賦販売法第30条の4の次の条は割賦販売法第30条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/30_4
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