割賦販売法 第30条の5
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- 第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第三十条の二の三第一項第二号の支払分」とあるのは「第三十条の二の三第三項第二号の弁済金」と、同条第四項中「支払分」とあるのは「弁済金」と、「支払総額」とあるのは「第三十条の二の三第二項第一号の現金販売価格又は現金提供価格」と読み替えるものとする。
- 一遅延損害金があるときは、それを優先し、次に、当該包括信用購入あつせんの手数料、これら以外の債務の順で、それぞれに充当する。
- 二前号の遅延損害金については、その発生が早いものから順次に充当する。
- 三第一号の手数料については、その支払うべき時期が早いものから順次に充当する。
- 四遅延損害金及び包括信用購入あつせんの手数料以外の債務については、その包括信用購入あつせんの手数料の料率が高いものから順次に充当し、その充当の順位が等しいものについては、その債務が発生した時期が早いものから順次に充当する。
- 2.前項に定めるもののほか、第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払に関し前条の規定を準用するために弁済金の充当について必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第30条の5は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第30条の5の条文原文は「第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に…」で始まります。
- 割賦販売法第30条の5は第一款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第30条の5の前の条は割賦販売法第30条の4です。
- 割賦販売法第30条の5の次の条は割賦販売法第30条の5の2です。
- 割賦販売法第30条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/30_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法第30条の8は、リボ払いの弁済金を遅延損害金、手数料、元本の順に充当したものとみなし、元本は手数料率の高いものから先に充当すると定める。
Q · リボ払いで払ったお金は、どの借りから先に減っていくの?
遅延損害金、手数料、元本の順。元本は高料率から減る
割賦販売法第30条の8により、リボ方式で支払った弁済金は、支払時期ごとに、まず遅延損害金(発生が早いもの順)、次に手数料(支払時期が早いもの順)、最後に元本に充当されたものとみなされます。元本は手数料率の高い債務から先に充当し、料率が同じなら発生の早い債務から充当します。この順序は、欠陥商品などを理由にカード会社への支払を拒む場合に、拒める残額を計算する基準になります。
解説
毎月のリボ払いで引き落とされる一定額は、どの買い物の、どの部分に消えているのか。明細を見てもピンとこない人がほとんどだろう。割賦販売法はその答えを決めている。カード会社が好きに決めてよいわけではない。リボ方式(包括信用購入あっせんのうち、毎月の支払額を一定にする方式)で払ったお金は、支払期日ごとに次の順で充当(払ったお金をどの借りの返済に回すかの割り当て)されたものとみなされる。まず遅延損害金のうち発生が早いもの、次に手数料のうち支払時期が早いもの、最後に元本である。元本の中では手数料率の高いものが先に消え、料率が同じなら古い債務から消える。この順番が効いてくるのは、買った商品に欠陥があったり、業者が倒産したりして、カード会社への支払を拒みたい場面である。支払を拒める残額がいくらかは、この充当ルールで計算される。順番を知っていれば、カード会社に言われた残高をそのまま受け入れる必要はなくなる。
法的な位置づけ
割賦販売法第30条の8は、リボルビング方式の包括信用購入あっせんにおける弁済金の充当順序を定める規定である。弁済金は支払時期ごとに、遅延損害金、手数料、その他の債務(元本)の順に充当されたものとみなされ、元本は手数料率の高いものから、同順位なら発生時期の早いものから充当される。抗弁の接続規定を準用するための計算基準として機能する。
手順
- 1.問題の買い物を明細から特定する 欠陥商品や業者倒産に気付いたら、カード明細から該当する買い物の利用日、金額、適用されている手数料率を書き出す。同じカードの他の買い物も一覧にしておく
- 2.引落日前に抗弁の申出書を送る 次の引落日より前に、カード会社へ支払停止の抗弁を書面で申し出る(割賦販売法の抗弁の接続規定)。記録が残る方法で送付し、送付日を控えておく
- 3.法定の充当順序で残額を検算する 過去の入金を支払時期ごとに、遅延損害金(古い順)、手数料(支払時期の早い順)、元本(手数料率の高い順、同率は古い順)に割り当て、問題の買い物の元本残額を計算する
- 4.カード会社の回答と照合し、相違があれば相談する カード会社に買い物ごとの充当内訳を書面で求め、自分の検算結果と照らし合わせる。数字が合わない場合は、明細と計算シートを持って消費生活センター(188)に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1リボ払い 充当順序とは?
リボで支払ったお金をどの債務に割り当てるかの順番です。割賦販売法第30条の8により、遅延損害金、手数料、元本の順と法律で決まっています。
Q2リボ払い 遅延損害金 先に引かれる?
はい。滞納で遅延損害金が発生していると、入金はまずそこに充当されます。発生が早い遅延損害金から順に消え、元本は最後になります。
Q3リボ 元本 どの買い物から減る?
手数料率の高い買い物の元本から先に減ります。料率が同じ場合は、先に発生した(古い)買い物の元本から順に充当されます。
Q4リボ払い 一部の買い物だけ支払停止できる?
要件を満たせば可能です。抗弁の接続により、欠陥や業者倒産があった買い物分の支払を拒めます。拒める残額は本条の充当順序で計算します。
Q5カード会社 充当順序 自由に決められる?
決められません。リボ方式の弁済金の充当は本条と政令で法定されており、カード会社独自のルールで抗弁の対象残額を計算することは許されません。
Q6リボ 支払停止の抗弁 いつまでに出す?
次の引落日より前に書面で申し出るのが実務上の鉄則です。引き落とされると入金が法定順で他の債務にも充当され、拒める残額が減ります。
Q7リボ残高 内訳 請求できる?
カード会社に買い物ごとの残高内訳の開示を書面で求めることはできます。回答の数字が法定の充当順序と合っているか、明細から検算できます。
Q8リボ払い 充当 違法な計算 どこに相談?
まず消費生活センター(局番なし188)に明細を持参して相談します。カード会社の監督官庁は経済産業省で、悪質な場合は行政処分の対象になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1リボで毎月1万円払ってるのに、残高が全然減らないのはなんで?
割賦販売法30条の5を準用する本条により、払ったお金はまず遅延損害金、次に手数料、最後に元本に充当されるからだ。手数料率が年15%前後なら、残高が大きいうちは支払額の相当部分が手数料に消える。実務のポイント:繰上返済をすると元本に直接回せるカード会社が多い。手数料率の高い買い物から順に消える仕組みと組み合わせれば、同じ金額でも効き目の大きい返し方を選べる
Q2リボで買った商品が不良品だった。その分だけ払わないってできるの?
できる場合がある。割賦販売法30条の4・30条の5の抗弁の接続で、販売業者に言える事情をカード会社にも主張し、その買い物分の支払を拒める。リボ方式では現金価格3万8千円以上が要件とされる(最新の改正状況をご確認ください)。拒める残額は本条の充当順序で計算される。実務のポイント:電話で済ませず書面で申し出ると、カード会社は買い物ごとの残高を正式に計算する必要が出てくる
Q3カード会社が出してきた残高、本当に正しいか確かめる方法ある?
本条の順序(遅延損害金の古い順、手数料の時期の早い順、元本は料率の高い順、同率なら古い順)に沿って、明細から自分で再計算できる。細目は政令(割賦販売法施行令)で定められている。実務のポイント:カード会社の窓口は通常、合計残高しか口頭で答えない。「買い物ごとの充当内訳」を書面で求めると、担当部署が変わり、計算根拠の開示を受けやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「リボで払ったお金は元本から順に減っていく」という前提で残高を見ている人が多い。実際は遅延損害金、手数料、元本の順に充当される。滞納があると、入金しても元本がほとんど動かない月が続く
- リボ残高は全部ひとまとまりで、一部の買い物だけ争うことはできないと思われがちだ。ところが法律は、払ったお金をどの買い物の債務に当てたかを、一件ずつ特定できる仕組みにしている。だからこそ、欠陥商品の分だけを切り出して支払を拒むこと(抗弁の接続、割賦販売法30条の4・30条の5)が成り立つ
- 利用者から見れば、充当の順番は明細の端に載る細かい計算にすぎない。法律から見れば、カード会社が勝手に決めてはいけない強行的なルールであり、高い料率の元本から先に消すという利用者寄りの選択がされている。この違いを知らないと、不利な計算を示されても気付けない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第30条の8:リボ方式の弁済金をどの債務に充当したとみなすか | 第30条の4:包括信用購入あっせんにおける抗弁の接続(支払拒絶) 民法第489条:元本・利息・費用の充当順序の一般則 |
| 元本間の順序 | 手数料率の高いものから、同率は発生の早いものから | 定めなし(支払拒絶の可否を定める) 定めなし(民法第488条の指定充当・法定充当による) |
| 当事者の合意による変更 | 法定の順序で充当されたものとみなされる | 利用者に不利な特約は無効 合意充当(民法第490条)が優先する |
| 利用者にとっての意味 | 支払を拒める残額を計算する基準 | 支払を拒める権利そのもの 一般の借入・取引の充当ルール |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾民法は清償の充当について指定充当・法定充当を定め、費用、利息、原本の順とする一般則を置く。リボ取引に特化した高料率優先の法定順序は見当たらない。
韓国は割賦取引法で消費者の抗弁権を認め、充当は民法の一般則(費用、利息、元本の順)による。
ドイツは費用、利息、元本の順の充当(367条)と、結合契約での抗弁の接続(359条)を民法典に置く。
米国は最低支払額を超える支払を金利の最も高い残高に優先充当するよう義務付けており、高料率優先という発想が日本の本条と共通する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- リボで買った12万円の英会話教材の業者が、半年後に夜逃げした。同じカードで日用品も買っている。カード会社に「教材分の残りはもう払わない」と伝えたとき、その教材分の残高はいくらになるのか? 答えはこの充当順序から逆算される
- 滞納が2か月続いた後、まとまったお金を入れた。それでも元本はほとんど減っていない。払ったお金は法律上、まず遅延損害金、次に手数料に回るからだ
- あなたがカード会社の債権管理担当なら、顧客から抗弁の申出を受けた時点で、充当を法定の順序どおりに計算し直さなければならない。社内システムの計算が独自ルールのままだと、申出への回答がそのまま法令違反の証拠になる
- 次の引落日まであと5日。トラブルになった商品の支払を止めたいなら、引き落とされる前にカード会社へ書面で抗弁を申し出る必要がある。引き落とされた後では、払ったお金が法定の順で他の債務にも充当されてしまう
- 友人から「ショッピングリボの残高が一向に減らない」と相談された。明細を一緒に開いて、手数料率の高い買い物から元本が消えていく仕組みを見せれば、どこを繰上返済すべきかが三分で分かる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 業者の倒産や商品の欠陥が分かったら、次の引落日より前にカード会社へ抗弁の申出書を送る(割賦販売法30条の4・30条の5、記録が残る方法で) 2. 問題の買い物の利用日・金額・手数料率を明細から書き出す3. 法定の充当順序(遅延損害金、手数料、料率の高い元本、古い元本)で残額を検算し、カード会社の回答と照らし合わせる4. 数字が合わなければ、消費生活センター(188)に明細を持ち込んで相談する
訴えられた側:カード会社や加盟店の立場なら:1. 抗弁の申出を受けたら、社内システムの充当計算が法定の順序と施行令の細目に合っているかを確認する2. 合っていないまま残額を請求すると、過大請求として行政処分(経済産業省による業務改善命令など)の対象になり得る3. 買い物ごとの残高内訳を出せるよう、明細設計の段階から準備しておく4. 加盟店側の問題であれば、加盟店契約に基づく求償の可否を早めに検討する
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。一般消滅時効(民法166条、債権者が権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。抗弁は実務上、支払請求を受けた時点で主張するもので、すでに引き落とされた分は原則として取り戻しの議論が別になる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成20年(2008年) 改正:割賦販売法の大幅改正により、従来の「割賦購入あっせん」が「包括信用購入あっせん」「個別信用購入あっせん」に再編され、本条の対象となる包括信用購入あっせんの枠組みが整備された(施行は2009年12月)。
- 割賦販売法 第30条の4包括方式での抗弁の接続
- 割賦販売法 第30条の5支払分充当の準用元規定(現行効力を要確認)
- 割賦販売法 第2条包括信用購入あっせん・リボ方式の定義
- 割賦販売法 第30条の2の3書面交付、弁済金と現金価格の基準
- 民法 第488条一般の指定充当を本条が修正
- 民法 第489条費用利息元本の充当順序の一般則
- 民法 第490条合意充当の一般則を本条が制約
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