割賦販売法 第2条(定義)
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- この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。
- 一購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、二月以上の期間にわたり三回以上預金させた後、その預金のうちから商品若しくは権利の代金又は役務の対価を受領することを含む。)を条件として指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
- 二それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、次条並びに第二十九条の二において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項及び次項、次条、第四条の二(第二十九条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二並びに第三十八条において「利用者」という。)に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に販売した商品若しくは権利の代金又は当該利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領することを条件として、指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。
- 2.この法律において「ローン提携販売」とは、次に掲げるものをいう。
- 一カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して返還することを条件とするものに係る購入者又は役務の提供を受ける者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
- 二カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を返済することを条件とするものに係る当該利用者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。
- 3.この法律において「包括信用購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。
- 一それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、第三章第一節並びに第三十五条の十六において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項、同節、同章第三節、同条、第三章の四第二節、第四十一条及び第四十一条の二において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額をあらかじめ定められた時期までに受領すること(当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)。
- 二カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者からあらかじめ定められた時期ごとに当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領すること。
- 4.この法律において「個別信用購入あつせん」とは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)をいう。
- 5.この法律において「指定商品」とは、定型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、次項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二を除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。
- 6.この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二において「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領するものをいう。
- 一商品の売買の取次ぎ1購入者2
- 二指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎ1当該指定役務の提供を受ける者2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、割賦販売法第2条に定められた規定で、「この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第2条(定義)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第2条の条文原文は「この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。」で始まります。
- 割賦販売法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第2条の前の条は割賦販売法第1条です。
- 割賦販売法第2条の次の条は割賦販売法第3条です。
- 割賦販売法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法2条は、割賦販売・ローン提携販売・包括信用購入あつせん・個別信用購入あつせん・前払式特定取引の五類型を定義する。2か月以内の一括払いは信用購入あつせんから除かれる。
Q · クレジットカードの買い物なら、全部割賦販売法の対象になるの?
翌月一括払いは対象外、3回以上の分割やリボなら対象
割賦販売法2条3項1号は、契約から2か月を超えない範囲で一括して支払う後払いを包括信用購入あつせんの定義から除外しています。そのため翌月一括払いのカード利用には、店とのトラブルを理由にカード会社への支払いを拒む抗弁の接続(30条の4)が及びません。2か月を超える分割払いや、同項2号のリボルビング払いであれば包括信用購入あつせんに当たり、同法の保護の対象になります。
解説
財布の中のクレジットカードは、法律の上では一枚のカードではない。翌月一括で払えば、割賦販売法2条3項1号のカッコ書きで「包括信用購入あつせん」から外れる。3回払いやリボ払いにすれば、同じカード、同じ店、同じ商品でも割賦販売法の保護の中に入る。本条は法律全体の入口にある「振り分け装置」であり、分割の取引を五つに分けている。販売店自身が分割で代金を受け取る割賦販売、販売店が借入れを保証するローン提携販売、カード会社が立て替えて後から回収する包括信用購入あつせん、カードを使わない個別クレジットである個別信用購入あつせん、互助会や友の会のように代金を先に積み立てる前払式特定取引の五つである。どれに当たるかで、販売店とのトラブルを理由にクレジット会社への支払いを止められるか(抗弁の接続)、クーリング・オフができるかが決まる。「分割で買った」とひとまとめにした瞬間、使えるはずの防御策を自分から捨てることになる。
法的な位置づけ
割賦販売法2条は同法の基本概念を定める定義規定であり、割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん、個別信用購入あつせん、前払式特定取引の五類型と、指定商品・指定権利・指定役務の意義を規定する。各類型の該当性により、抗弁の接続、クーリング・オフ、支払能力調査、前受金保全など同法上の規制の適用が決まる。
よくある質問 AI による整理
Q1割賦販売法とはどんな法律?
分割払い・クレジット・前払いの積立てなど、代金の支払時期がずれる取引を規律する法律です。2条で五つの取引類型を定義し、類型ごとに規制を置いています。
Q2割賦販売法 一括払い 対象外?
カードの翌月一括払いなど、契約から2か月以内に一括で払う後払いは、2条3項1号のカッコ書きで包括信用購入あつせんから除外されています。
Q3リボ払いは割賦販売法の対象になる?
対象になります。利用額の合計を基礎に定められた方法で毎月支払うリボルビング方式は、2条3項2号で包括信用購入あつせんに含まれています。
Q4包括信用購入あっせんとは
カード等を交付し、利用者が加盟店で買い物をするとカード会社が代金を立て替え、後から2か月を超えて回収する取引です。いわゆるクレジットカードの分割・リボ払いが典型です。
Q5個別信用購入あっせんとは
カードを使わず、商品や役務ごとに信販会社が代金を立て替え、購入者から2か月を超えて回収する取引です。店頭で申し込むショッピングローンが典型です。
Q6ローン提携販売とは
購入者が代金に充てるため金融機関から借り入れ、その借入債務を販売業者が保証して商品を売る取引です(2条2項)。2か月以上かつ3回以上の分割返済等が要件です。
Q7前払式特定取引とは
商品の引渡しや冠婚葬祭などの役務提供に先立ち、代金を2か月以上かつ3回以上に分けて受け取る取引です(2条6項)。互助会や百貨店の友の会が典型です。
Q8指定商品とは 割賦販売法
定型的な条件で販売するのに適する商品として政令で定めるものです(2条5項)。割賦販売・ローン提携販売は指定制ですが、信用購入あつせんは平成20年改正で商品の指定制が廃止されました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1カードで買ったのに商品が届かない。カード会社に払わなくていいって聞いたんですが?
3回以上の分割払いやリボ払いなど、2か月を超える後払いであれば、店に対して言える主張をカード会社にも対抗できる(30条の4)。ただし支払総額が一定額未満の取引は対象外(最新の改正状況をご確認ください)。翌月一括払いは2条3項1号で定義から外れるため、この抗弁は使えない。実務のポイント:一括払いでも、カード会社に「チャージバック」の調査を依頼できる場合がある。法律上の権利ではなく国際ブランドの規約による手続なので、明細確定後なるべく早く申し出ることが肝心である
Q2互助会を途中でやめたい。積み立てたお金って戻ってきますか?
互助会は本条6項の前払式特定取引に当たり、事業者は経済産業大臣の許可を受けて営業している(35条の3の61)。解約時の返金額は契約内容によるが、解約手数料が高すぎる条項は消費者契約法9条で争える余地がある。実務のポイント:互助会の解約手数料については、適格消費者団体が差止訴訟を起こし、一部条項が無効と判断された裁判例がある。言われた金額をそのまま受け入れず、根拠の内訳を書面で求めるとよい
Q3ショッピングローンとカードの分割払い、法律上は何が違うんですか?
カードを使う分割払いは包括信用購入あつせん(2条3項)、カードを使わずに店頭でその都度申し込むショッピングローンは個別信用購入あつせん(2条4項)である。個別のほうが規制は厚く、訪問販売等ではクレジット契約自体のクーリング・オフや、不実告知を理由とする取消しの規定がある。実務のポイント:悪質な訪問販売の被害相談では、まず個別クレジットかどうかを確認するのが定石である。個別であれば、販売店が行方不明でも信販会社を相手に既払金の返還まで争える道がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「クレジットカードで買えば割賦販売法が守ってくれる」と思われがちだが、翌月一括払いは包括信用購入あつせんの定義から明文で外されている(2条3項1号カッコ書き)。日本のカード決済の大部分は一括払いであり、つまり多くのカード利用は割賦販売法の抗弁の接続の外にある
- 割賦販売法を「分割払いの法律」とだけ覚えている人は、その射程の広さを見落としている。カードを使わない個別クレジットは、契約から2か月を超える支払いであれば分割回数を問わず対象になり、さらに支払前に積み立てる互助会や友の会まで「前払式特定取引」として取り込んでいる。後払いだけでなく先払いも、この法律の守備範囲である
- 「どの業者が悪いか」を問う前に、「どの類型の取引か」を問わなければならない。消費者から見れば店も信販会社も「お金を払う相手」だが、法律から見ると、店が分割を受ける割賦販売と、第三者が立て替える信用購入あつせんでは、責任を負う者も使える条文もまったく違う。この落差を見誤ると、請求先を間違えて時間だけが過ぎる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の機能 | 第2条:五つの取引類型と指定商品等を定義する入口規定 | 第30条の4:包括信用購入あつせんにおける抗弁の接続 第35条の3の19:個別信用購入あつせんにおける抗弁の接続 |
| 対象となる取引 | 割賦販売、ローン提携販売、包括・個別信用購入あつせん、前払式特定取引 | カード等を用いた2か月超の後払い・リボ払い(2条3項) カードを用いない個別の立替払い(2条4項) |
| 翌月一括払いの扱い | 2条3項・4項のカッコ書きで信用購入あつせんから除外 | 定義から外れるため抗弁の接続は及ばない 定義から外れるため抗弁の接続は及ばない |
| 消費者が使う場面 | 自分の取引がどの類型かを特定する最初の段階 | カードの分割・リボで商品未着や欠陥があるとき ショッピングローンで販売店とトラブルになったとき |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は分期付款買賣を書面要件と期限の利益喪失の制限で規律するが、日本のように立替払い取引を類型ごとに定義する包括的な特別法はない
韓国は割賦契約と前払式割賦契約(相助会等)を同一法律で定義しており、日本の割賦販売法と構造が近い
ドイツは消費者信用を民法典に統合し、売買と融資の結合契約(verbundene Verträge)として抗弁の対抗を認める
米国はカード発行会社に対する抗弁の主張を一定の金額・距離要件の下で認め、一括払いか分割かで区別しない点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- エステの勧誘で50万円のコースを契約し、その場で信販会社のクレジット申込書にサインした。カードは出していない。これは個別信用購入あつせんであり、訪問販売などの類型に当たれば、書面を受け取ってから8日以内ならクレジット契約ごとクーリング・オフできる。今日が7日目なら、今夜のうちに書面を発送することになる
- ネット通販で買った家電が届かない。カードの翌月一括払いで決済していた場合、カード会社に「店とトラブル中なので払わない」と主張しても、本条3項1号の除外に当たるため割賦販売法上の抗弁の接続は使えない。頼れるのはカード会社のチャージバック手続(国際ブランドの規約による任意の対応)だけである
- あなたが小さな家具店を営んでいて、常連客に「3回に分けていいよ」と自社で分割払いを受けたとしたら、どうなる? 商品が政令の指定商品で、2か月以上かつ3回以上なら、それは本条1項の割賦販売に当たり、取引条件の表示や書面交付の義務が生じうる
- 実家の母が冠婚葬祭の互助会に毎月3,000円を20年積み立てていた。これは前払式特定取引であり、事業者は経済産業大臣の許可を受け、前受金の保全措置を講じなければならない。解約したいと言われたとき、あなたはまず契約書の解約手数料条項を確認することになる
- 中古車店の「自社ローン」で車を買った友人から、納車後すぐ故障したのに毎月の請求が止まらないと相談された。信販会社を通さず店に直接払っているなら、まず割賦販売に当たるかを確認する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書、申込書、カード明細を並べ、支払先が店か信販会社か、カードを使ったか、支払回数と最終支払日を確認する2. 2か月を超える後払いの信用購入あつせんなら、店とのトラブル(未着、欠陥、不実告知)を信販会社に書面で通知し、支払停止の抗弁を主張する(30条の4、35条の3の19) 3. 訪問販売や電話勧誘で個別クレジットを組んだなら、クーリング・オフ期間内か直ちに確認し、販売店と信販会社の双方に書面または電磁的記録で通知する4. 消費生活センター(188)に相談し、記録を残す
訴えられた側:1. 自社の分割払いや後払いの仕組みが本条のどの類型に当たるか、法務担当とともに支払期間と回数、指定商品・指定役務の該当性を棚卸しする2. 割賦販売に当たれば取引条件表示と書面交付、信用購入あつせんの加盟店であれば勧誘行為の適正化を点検する3. 互助会型の前払いを行っているなら、許可と前受金保全の要否を確認する4. 営業用取引など適用除外(8条、35条の3の60)に当たるかも検討し、根拠を記録しておく
時効(請求できる期限):定義条文自体に時効はない。ただし関連手続には期限がある:個別信用購入あつせんのクーリング・オフは訪問販売・電話勧誘販売等で法定書面受領日から8日、連鎖販売・業務提供誘引販売で20日(35条の3の10、35条の3の11)。代金債権等には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年)改正 従来の「割賦購入あつせん」を再編し、「包括信用購入あつせん」と「個別信用購入あつせん」の定義を置いた。信用購入あつせんでは商品の指定制を廃止し、2か月を超える後払いを対象とする形に改めた(施行は平成21年(2009年)12月)。改正回数の総数は要検証
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:割賦販売法の制定に伴い、割賦販売等の定義規定として設けられた
- 2.平成20年(2008年) 改正:割賦購入あつせんを包括信用購入あつせんと個別信用購入あつせんに再編し、信用購入あつせんについて商品の指定制を廃止して2か月を超える後払いを対象とした(施行は平成21年(2009年)12月)
- 割賦販売法 第30条の4包括信用購入あつせんの抗弁の接続
- 割賦販売法 第35条の3の19個別信用購入あつせんの抗弁の接続
- 割賦販売法 第35条の3の10個別クレジット契約のクーリング・オフ
- 割賦販売法 第30条の2包括信用購入あつせんの支払可能見込額調査
- 割賦販売法 第35条の3の61前払式特定取引の営業許可
- 特定商取引に関する法律 第9条訪問販売の売買契約のクーリング・オフ
- 消費者契約法 第9条過大な解約料条項の一部無効
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