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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

割賦販売法 第30条の2(包括支払可能見込額の調査)

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  1. 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者(個人である利用者に限る。以下この条、次条、第三十条の五の五、第三十条の五の六、第三十五条の二の四、第三十五条の二の五及び第三節において同じ。)に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額(包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。)を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせん(包括信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんをいう。以下同じ。)に係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該利用者の包括支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
  2. 2.この節において「包括支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費(最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用として経済産業省令・内閣府令で定める額をいう。第三十五条の三の三において同じ。)に充てるべき金銭を使用することなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額をいう。
  3. 3.包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び第三節において同じ。)若しくは役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び同節において同じ。)の包括支払可能見込額、第三十条の五の四第一項に規定する利用者支払可能見込額又は第三十五条の三の三第二項に規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況その他経済産業省令・内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を使用しなければならない。
  4. 4.包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第一項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

包括支払可能見込額の調査とは何ですか?

定義包括支払可能見込額の調査とは、割賦販売法第30条の2に定められた規定で、「包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者(個人である利用者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第30条の2(包括支払可能見込額の調査)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第30条の2の条文原文は「包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者(個人である利用者に限る。」で始まります。
  3. 割賦販売法第30条の2は第一款に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第30条の2の前の条は割賦販売法第30条です。
  7. 割賦販売法第30条の2の次の条は割賦販売法第30条の2の2です。
  8. 割賦販売法第30条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/30_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法30条の2は、カード会社がカードの発行や枠の増額の前に、年収や信用情報を調べて「一年で無理なく払える額」を算定するよう義務づける規定である。

Q · クレジットカードのリボ枠や分割枠は、カード会社が自由に決めているの?

いいえ。法律上、一年で払える見込額の調査が前提です

割賦販売法30条の2により、カード会社は分割・リボ払いに使えるカードを個人に発行するときと、極度額を増額するときに、年収、預貯金、クレジットの支払状況、借入状況などを事前に調査しなければなりません。調査には指定信用情報機関の情報を使います。調査で算定するのが「包括支払可能見込額」で、住宅などを処分せず一年分の生活維持費にも手をつけずに払える年間額です。極度額はこの額の0.9倍を超えられません(30条の2の2)。

解説

クレジットカードの「ショッピング枠」は、カード会社が気前で決めている数字ではない。割賦販売法30条の2は、分割払いやリボ払いに使えるカードを個人に発行するとき、そして枠(極度額)を増やすときに、その前に必ずあなたの年収、預貯金、クレジットの支払状況、借入れの状況などを調べるよう業者に義務づけている。調査には、指定信用情報機関(国が指定した、個人のクレジット利用歴を集めている機関)の情報を使わなければならない(3項)。調査で出すのが「包括支払可能見込額」である。自宅を売ったり担保に入れたりせず、最低限の生活費一年分にも手をつけずに、一年間でクレジットの支払いに回せると見込まれる額のことだ(2項)。つまり枠の金額は、法律上「あなたが一年で無理なく払える額」の推計に縛られている。増額を断られたのは嫌がらせではなく、法律が求める計算の結果である。逆に、収入に見合わない枠が突然付いたなら、業者が作成と保存を義務づけられている調査記録(4項)の中身を問題にできる。

法的な位置づけ

割賦販売法第30条の2は、包括信用購入あつせん業者に対し、個人利用者へのカード等の交付時と極度額の増額時に、包括支払可能見込額の算定に必要な事項を事前に調査するよう義務づける規定である。包括支払可能見込額とは、住宅等の資産を処分せず、一年分の生活維持費を使わずに、一年間でクレジット代金の支払いに充てられると見込まれる額をいう。

手順

  1. 1.自分の信用情報を開示請求する 指定信用情報機関(CICなど)に本人開示を請求し、各社のカード枠、残高、延滞の有無、申込・照会の記録を一覧にする
  2. 2.年間の返済可能額を自分で試算する 年収から、年間のクレジット返済見込額と、世帯人数・住宅費負担に応じた生活維持費を差し引き、自分の包括支払可能見込額の目安を出す。極度額はその0.9倍が上限になる
  3. 3.他社のリボ残高を減らしてから申請する 既存のクレジット返済が重いと見込額が下がる。リボ残高を減らし、その結果が信用情報に反映されるのを待ってから増額を申請する
  4. 4.収入証明を添えて増額を申請する 増額には事前調査が必要で、即日に反映されるとは限らない。必要な日から逆算して早めに申請し、求められたら収入を証明する書類を提出する

よくある質問 AI による整理

Q1包括支払可能見込額とは何ですか?

住宅などの資産を処分せず、一年分の生活維持費も使わずに、一年間でクレジットの支払いに回せると見込まれる額です。割賦販売法30条の2第2項が定義しています。

Q2クレジットカードの増額審査では何を調べられますか?

年収、預貯金、クレジット債務の支払状況、借入れの状況などです。割賦販売法30条の2第1項と省令が調査事項を定めています。

Q3カード会社は信用情報機関を必ず使うのですか?

はい。調査の際は、指定信用情報機関が持つ特定信用情報を使わなければなりません(30条の2第3項)。CICなどがこれに当たります。

Q4翌月一括払いの枠も支払可能見込額の対象ですか?

本条が対象とするのは、支払いが2か月を超える分割払い・リボ払い等の包括信用購入あつせんです。翌月一括払いはその外にあります。

Q5支払可能見込額の調査を省略できる場合はありますか?

利用者の保護に支障がない場合として省令が定めるケースは、調査が不要です(30条の2第1項ただし書)。該当する範囲は省令で確認が必要です。

Q6カード会社は調査記録を保存しなければなりませんか?

はい。カードの交付時や極度額の増額時には、調査に関する記録を作成して保存する義務があります(30条の2第4項)。

Q7カード会社が調査せずに枠を上げたら違法ですか?

事前調査を欠いた増額は本条違反となり、行政処分の対象になりえます。ただし契約が当然に無効になるわけではありません。

Q8住宅ローンがあるとカード枠に影響しますか?

自宅は見込額算定の財源から外されます。一方で生活維持費は住宅費負担の有無で区分されるため、住居の状況は算定に影響します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1年収いくらなら、リボ枠いくらまで付くんですか?

ざっくり言えば、年収等から年間のクレジット返済見込額と生活維持費を引いた残りが包括支払可能見込額(本条2項)である。極度額はその0.9倍を超えてはならない(30条の2の2)。生活維持費は省令で、世帯人数と住宅費負担の有無によって年90万円台から200万円台に区分されている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:家族の人数を正直に申告すると生活維持費が上がり、枠は小さくなる。人数を少なく書けば枠は増えるが、その分だけ返済に詰まるリスクを抱え込むことになる

Q2増額を断られました。私、ブラックリストに載ってるんですか?

そうとは限らない。本条の計算上、年収に比べて既存のクレジット返済が重く、見込額が足りなかっただけということが多い。まずCICで本人開示を受け、延滞の記録があるかを確かめる。実務のポイント:申込や照会の記録は約6か月残り、他社の担当者からも見える。断られた直後に何社も申し込むと、その履歴自体が「お金に困っている人」というシグナルになって、さらに通りにくくなる

Q3カード会社が勝手に枠を上げてきたせいで使いすぎた。会社にも責任があるのでは?

調査をせずに増額していれば本条違反で、行政処分の対象になる。ただし違反があっても契約は無効にならず、過剰与信を理由に損害賠償が認められるかは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:裁判で勝てなくても、増額の経緯を経済産業局に申告したり、債務整理の和解交渉で調査記録(4項)の開示を求めたりすると、将来利息のカットなどで業者が柔軟になる場面がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 枠の大きさはカード会社からの信用のご褒美だと思われがちだが、法律上は「一年間で無理なく払える額」の推計に縛られた上限である。枠が大きいことは、あなたにそれだけ使う余裕があるという意味ではなく、業者がその計算を通したというだけのことである。
  • 「限度額いっぱいまで使って大丈夫か」という問い方そのものがずれている。本条が調査を義務づけるのは、支払いが2か月を超える分割払いやリボ払いの枠(包括信用購入あつせん)である。翌月一括払いの利用は、本条の支払可能見込額のルールの外にある。どの払い方の枠の話なのかを分けて考えない限り、自分の返済余力は見えてこない。
  • 消費者から見れば、年収や借入れの申告は面倒な詮索である。しかし法律から見れば、クレジットで多重債務に陥るのを防ぐ安全装置である。自己申告を盛れば、その安全装置を自分の手で外すことになる。返済不能になってから「審査が甘かった」と言っても、虚偽の申告をした側の立場は弱い。
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容30条の2:交付・増額前の支払可能見込額の調査義務30条の2の2:見込額×0.9を超える交付・増額の禁止
35条の3の3:個別信用購入あつせんの支払可能見込額調査
対象となる取引カード等による包括信用購入あつせん(分割・リボ)同じく包括信用購入あつせん
商品ごとに契約する個別クレジット(ローン提携の分割購入等)
義務の性質調査・指定信用情報機関の使用・記録の作成保存枠の上限を超える交付・増額の禁止
個別契約の締結前の調査
利用者から見た意味枠の数字の裏に「一年分の家計計算」がある枠の天井は見込額の9割
スマホ端末の分割払いなども審査対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
信用卡業務機構管理辦法・銀行公會信用卡業務自律規範

台湾では2005年前後の「カード債危機」を受け、発卡時の収入審査と無担保債務総額の月収22倍規制が導入された。日本と同じく、発行側に返済能力の確認を課す設計である

韓国
여신전문금융업법 제14조

韓国もカード乱発による2003年のカード大乱を経て、発行基準と利用限度額の審査を厳格化した

ドイツ
BGB § 505a

EU消費者信用指令を国内法化し、貸主に信用力審査義務を課す。審査違反には利息減免などの民事上の効果が規定されている点が日本と異なる

アメリカ
Credit CARD Act of 2009 §109

カード発行・限度額引上げの前に、利用者の支払能力(ability to pay)を考慮することを発行者に義務づける

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • リボ残高が膨らみ続けている月に「ご利用枠増額のご案内」というメールが届いたら、その数字は何を根拠に出てきたのか? 法律上、増額の前には年収や他社での支払状況の調査が必須である。案内メールが来たことは、あなたの家計に余裕があるという保証にはならない。
  • あなたはスタートアップで後払い決済サービスを作っている。「3回払い・リボ対応」を加えた瞬間に、支払いが2か月を超える包括信用購入あつせんに当たりうる。そうなると業者登録に加えて、利用者ごとの支払可能見込額の調査と記録保存の義務が乗ってくる。機能追加の会議で法務を外したことが、半年後に行政から指摘される理由になる。
  • 初めてのクレジットカード申込で、年収欄に少し多めの数字を書こうか迷っている。年収はふつう自己申告だが、他社カードの残高や延滞の有無は信用情報機関の記録で突き合わされる。盛った年収で通った枠は、払えなくなったときにあなたを守らない。
  • 父が亡くなり、遺品から年金暮らしの父名義のカードが三枚出てきた。相続放棄できるのは、自分が相続人になったと知った時から3か月以内である。指定信用情報機関(CIC)は法定相続人からの開示請求も受け付けているので、まず各社の枠と残高を一覧にして、放棄するかどうかの判断材料にする。
  • 来週は海外での挙式なのに、カード枠が足りない。増額には事前調査が必要で、即日に反映されるとは限らず、収入を証明する書類の提出を求められることもある。申請は今日中に出す。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 指定信用情報機関(CIC)に本人開示を請求し、各社の枠、残高、延滞の記録を一覧にする2. 収入に比べて明らかに過大な枠や増額があれば、カード会社に交付時や増額時の調査内容を問い合わせ、消費生活センター(188)か経済産業局に相談する3. 返済が苦しければ、まず自分から枠の減額や利用停止を申し出て、弁護士か司法書士に債務整理を相談する4. 本条に違反していても、債務が当然に消えるわけではない。民事上の責任を追及できるかは実務上、解釈が分かれている

訴えられた側:1. カードの交付と極度額の増額の両方のフローに、指定信用情報機関への照会を省略できない必須工程として組み込む2. 調査を省略する場合は、それが省令の定める例外に本当に当たるか、法務が一件ごとの類型で確認する3. 調査記録の作成と保存(4項)を自動化し、行政の検査で提出できる状態にしておく4. 不備を指摘されたら改善命令や登録取消しのリスクがあるので、すぐに是正計画を作って報告する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。過剰与信を理由に損害賠償を請求する場合は、不法行為の消滅時効(民法724条:損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年)が問題になる。損害賠償以外の債権には一般消滅時効(民法166条:5年または10年)が適用される。亡くなった家族のカード債務に向き合う場合は、相続放棄の熟慮期間3か月(民法915条)が実質的な期限になる

改正沿革 AI による整理

  • 平成20年(2008年)改正、平成22年(2010年)12月施行 過剰与信を防ぐため、包括支払可能見込額の調査義務、指定信用情報機関の情報の使用義務、調査記録の作成・保存義務を内容とする本条が新設された
  • 令和2年(2020年)改正 認定包括信用購入あつせん業者による利用者支払可能見込額(30条の5の4)の導入に伴い、特定信用情報の範囲などの規定が整備されたとみられる(要人的検証)

改正の年表

  1. 1.平成20年(2008年) 新設:過剰与信の防止を目的とする割賦販売法改正により、包括支払可能見込額の調査義務、指定信用情報機関の情報の使用義務、調査記録の作成・保存義務を定める本条が新設された。平成22年(2010年)12月に施行。
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:認定包括信用購入あつせん業者による利用者支払可能見込額(30条の5の4)の導入に伴い、特定信用情報の範囲などの関連規定が整備されたとみられる(改正内容の詳細は要確認)。

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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