割賦販売法 第30条(包括信用購入あつせんの取引条件に関する情報の提供等)
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- 包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。
- 一包括信用購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数
- 二経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率
- 三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
- 2.包括信用購入あつせん業者は、第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。
- 一利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
- 二経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率
- 三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
- 3.包括信用購入あつせん業者は、前二項に規定するカード等の交付時又は付与時において利用者から第一項各号又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
- 4.包括信用購入あつせん業者は、第一項又は第二項に規定する包括信用購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号又は第二項各号の事項を表示しなければならない。
この条文の基本情報
包括信用購入あつせんの取引条件に関する情報の提供等とは何ですか?
定義包括信用購入あつせんの取引条件に関する情報の提供等とは、割賦販売法第30条に定められた規定で、「包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第30条(包括信用購入あつせんの取引条件に関する情報の提供等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第30条の条文原文は「包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。」で始まります。
- 割賦販売法第30条は第一款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第30条の前の条は割賦販売法第29条の4です。
- 割賦販売法第30条の次の条は割賦販売法第30条の2です。
- 割賦販売法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法30条は、カード会社にカード交付時、支払期間・回数や手数料率などの取引条件の情報提供を義務づけ、求めがあれば書面を交付し、広告時にも表示させる規定である。
Q · クレジットカードのリボや分割の手数料率は、どこで確認できるの?
交付時に提供される取引条件で確認でき、書面も請求できる
割賦販売法30条により、カード会社はカードを交付・付与するとき、分割払いなら支払期間・回数と手数料率、リボ払いなら弁済金の算定方法と手数料率などの情報を提供しなければなりません。2021年4月以降はWebやメールでの提供が原則で、通常は会員規約や会員サイトに掲載されています。紙で欲しい場合は書面の交付を求めることができ、省令で定める例外を除き、カード会社は遅滞なく交付する義務を負います(同条3項)。
解説
クレジットカードが届いた封筒の中、あるいはアプリの「会員規約」リンクの奥に、あなたが一度も目を通していない数字がある。分割払いなら支払の期間と回数、リボ払いなら毎月の弁済金の算定方法、そして実質年率で示された手数料率である。割賦販売法30条は、カード会社にこれらの取引条件をカードの交付時に必ず提供させる。令和2年(2020年)の改正で、紙ではなく Web やメールでの提供が原則になった。それでも、あなたが求めればカード会社は遅滞なく書面を交付しなければならない(3項。ただし省令で定める例外がある)。さらに4項により、分割払いやリボ払いの取引条件を広告するときは、手数料率などの表示が義務づけられている。「毎月たった5,000円」というリボの広告に手数料率がどこにも見当たらなければ、法が求める表示を欠いている疑いがある。数字を確かめずにカードを使うのは、相手が作ったルールの中で遊ぶのと同じである。数字を手元に置いて初めて、あなたは比べて選ぶ側に立てる。
法的な位置づけ
割賦販売法30条は、包括信用購入あっせん業者に対し、カード等の交付時または付与時に、支払の期間・回数または弁済金の算定方法、省令所定の方法で算定した手数料の料率その他省令で定める取引条件の情報を利用者へ提供する義務を課す規定である。利用者の請求による書面交付義務(3項)と、取引条件を広告する際の表示義務(4項)もあわせて定める。
手順
- 1.会員サイトで取引条件を確認・保存する 会員サイトや会員規約で、分割払いの支払期間・回数、リボ払いの弁済金の算定方法、手数料率(実質年率)を探し、画面をスクリーンショットやPDFで保存する。保存日が分かる形にしておく
- 2.書面の交付を請求する カードの交付時・付与時に、紙で条件を手元に置きたい場合はカード会社に書面の交付を求める。電話やチャットで断られたら、割賦販売法30条3項に基づく請求であることを伝えて再度依頼する
- 3.リボの完済までの期間を試算する 確認した手数料率と弁済金の算定方法をもとに、現在の残高と毎月の弁済額から完済までの回数と手数料総額を試算する。繰上げ返済や自動リボ設定の解除ができるかも確認する
- 4.情報提供がない場合は相談する 取引条件がどこにも提供されていない、説明不足で不利益を受けたと考える場合は、カード会社の苦情窓口に条番号を挙げて記録の提示を求め、解決しなければ消費者ホットライン188に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1割賦販売法30条とは何ですか?
クレジットカード会社に、カード交付時の取引条件(支払期間・回数、弁済金の算定方法、手数料率など)の情報提供を義務づける規定です。書面交付と広告表示のルールも含みます。
Q2包括信用購入あっせんとは?
クレジットカードなどを使い、2か月を超えて分割払いやリボ払いで代金を後払いする取引の仕組みです。割賦販売法2条3項に定義があり、翌月一括払いは含まれません。
Q3クレジットカードの取引条件は紙でもらえる?
カードの交付時・付与時に書面の交付を求めれば、カード会社は遅滞なく交付する義務があります(割賦販売法30条3項)。ただし省令で定める例外に当たる場合は除かれます。
Q4リボ払いの手数料率は何%が一般的?
カード会社ごとに異なりますが、年15%前後とされる例が多く見られます。正確な数字は、30条に基づき提供される取引条件の情報で、各社の実質年率を確認してください。
Q5リボ広告で手数料率を書かないのは違法?
カード会社が分割払いやリボ払いの取引条件を広告するときは、30条4項で手数料率などの表示が義務づけられています。表示を欠く広告は同項違反となる可能性があります。
Q6バーチャルカードにも割賦販売法は適用される?
適用されえます。30条はカード等を「交付し又は付与する」と定めており、物理カードがないアプリ上の番号付与でも、包括信用購入あっせんに当たれば情報提供義務が生じます。
Q7カードの取引条件の説明を受けていない場合の相談先は?
まずカード会社の苦情窓口に、割賦販売法30条の情報提供記録の提示を求めます。解決しない場合は消費者ホットライン188(消費生活センター)に、明細と画面保存を持って相談できます。
Q82021年の割賦販売法改正で何が変わった?
カード交付時の取引条件の開示が、書面交付義務から電磁的方法を中心とする情報提供義務に変わりました。その代わり、利用者が求めれば書面を交付する仕組み(3項)が設けられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1リボの手数料率って、どこを見れば分かるんですか?
30条2項により、カード会社はリボ用のカードを交付するときに、手数料率と毎月の弁済金の算定方法を提供しなければならない。通常は会員規約か会員サイトの取引条件欄にある。見つからなければ3項に基づいて書面を請求できる。実務のポイント:表示される手数料率は省令の方法で計算した実質年率なので、カード会社をまたいで比較できる数字になっている。ポイント還元率より先にこちらを比べる人は少ない
Q2紙で送ってくださいって頼んだら、Webで見てくださいと言われました。
30条3項は、交付時に書面を求められたら遅滞なく交付する義務を定めている。断れるのは、利用者の保護に支障がない場合として省令で定める例外に当たるときだけである。実務のポイント:電話窓口の担当者が例外の範囲を正確に把握していないこともある。条番号を示して再度依頼すると、対応が変わる場合がある
Q3翌月一括払いしか使わないなら、この条文は関係ないですよね?
2か月以内に一括で支払う取引は、包括信用購入あっせんの定義(2条3項)から外れるため、その範囲では本条の対象にならない。ただし、後からリボや分割に切り替えれば対象になる。実務のポイント:キャンペーンで勧められる「あとからリボ」や「自動リボ」の登録は、その場で手数料が発生する取引に切り替わる。押す前に手数料率を確認すること
Q4自社サービスの広告に「月々3,000円から」とだけ書くのはまずいですか?
分割払いやリボ払いの取引条件を広告するなら、30条4項により、支払期間・回数や手数料率などの表示が必要になる。金額だけを打ち出す表示はリスクが高い。実務のポイント:問題になりやすいのは本体の LP より、SNS 広告やアプリ内バナーのような短い表示である。媒体ごとに表示項目のチェックリストを用意するのが実務上の定石だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「重要なことはカード会社が説明してくれる」と思っているかもしれない。だが30条が課しているのは情報を「提供」する義務であり、あなたが理解するまで説明させる義務ではない。2021年4月以降は Web 上に掲載して知らせる方法が原則になった。読みに行くのはあなたの仕事である
- 手数料率が年15%前後であることは知っていても、リボ払いではその数字が持つ重さを実感しにくい。毎月の弁済額が一定のままだと、支払いの大半が手数料に回り、元金がなかなか減らない時期が続く。算定方法の情報を読まない限り、この構造は明細の数字の裏に隠れたままになる
- あなたにとって広告は「お得な案内」に見える。しかし法律から見れば、広告は取引条件の表示義務を負う場所である。手数料率を書かずに「月々○円」とだけ見せる広告は、事業者にとって規制対象となる表示であり、消費者にとっては疑ってかかるべき合図になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 情報提供のタイミング | 割賦販売法30条:カード等の交付時・付与時 | 割賦販売法30条の2の3:個々のカード利用(購入)時 割賦販売法30条の2:カード交付前の支払可能見込額の調査 |
| 主な内容 | 支払期間・回数、弁済金の算定方法、手数料率など取引条件の情報提供 | 個別の取引内容に関する情報提供 利用者の支払能力の調査義務 |
| 利用者にとっての意味 | カード会社同士の条件を比べて選ぶ材料になる | 使った取引の内容を後から確認する材料になる 返済能力を超えるカード発行を防ぐ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は金融監督管理委員会の規則で、循環信用利率などの契約・広告での開示を求める。日本のような独立した割賦販売法はなく、金融規制と消費者保護法で対応する
韓国は信用カード業を与信専門金融業法で規律し、金融当局が取引条件の説明・広告を監督する
ドイツはEU消費者信用指令を国内法化し、契約前の情報提供と契約書の必要的記載事項を民法典に置く
米国は貸付真実法で、リボルビング型のクレジットカードについて年率(APR)などの開示を事業者に義務づける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- カード入会時に「リボ払い自動設定」が付いていたことに気付かないまま半年が過ぎた。明細を見ると元金がほとんど減っていない。交付時に提供されたはずの「弁済金の算定方法」と手数料率を今から確認すれば、残債があと何か月で消えるのかを自分で逆算できる
- もし入会時に手数料率の説明を受けた覚えがなく、会員サイトにもどこにも見当たらないとしたら、どうなる? 30条の情報提供義務違反の疑いがあり、カード会社の苦情窓口や消費生活センター(188)に相談するときの具体的な材料になる
- あなたはフィンテック企業で後払い型カードの新規事業を担当している。ランディングページに「月々3,000円から」とだけ書いて公開しようとしている。分割払いやリボ払いの取引条件を広告するなら、4項により手数料率などの表示が必要になる。公開前のリーガルチェックで止まらなければ、行政処分のリスクを抱えたままローンチすることになる
- 高齢の親は画面の小さい文字が読めない。カード会社に書面を求めれば、省令で定める例外に当たらない限り断れない
- ボーナス一括払いの引落日まであと10日。分割払いへの変更(あとから分割)を検討しているなら、窓口に電話する前に会員サイトの取引条件欄を開くこと。変更後の手数料率と回数を把握しているかどうかで、何回払いを選ぶべきかの判断が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 会員サイトや規約で、支払期間・回数・弁済金の算定方法・手数料率を確認し、画面を保存する2. 見当たらない場合や紙で欲しい場合は、カード会社に書面の交付を求める(30条3項) 3. リボ自動設定を外し、残債の繰上げ返済ができるか確認する4. 説明不足のまま不利益を受けたと考えるなら、消費生活センター(188)へ相談する。その際、保存した画面と明細を持参する
訴えられた側:1. カード交付時・付与時の情報提供フローと、提供した事項の記録(ログ・送信履歴)を棚卸しする2. 書面交付請求を受け付ける窓口と、遅滞なく対応できる体制を確認する3. 広告・LP・アプリ内バナーで分割払いやリボ払いの条件を訴求している箇所を洗い出し、手数料率等の表示漏れを公開前に是正する4. 指摘を受けた場合は、事実関係を整理したうえで速やかに是正し、記録を残す
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。情報提供はカードの交付時・付与時に求められ、書面は請求を受けたら遅滞なく交付しなければならない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年)改正 従来の割賦購入あっせんを再編し、カード型の後払い取引を「包括信用購入あつせん」として規律する体系に改め、本条の取引条件開示もその枠組みで整理された
- 令和2年(2020年)改正、令和3年(2021年)4月施行 カード交付時の取引条件の書面交付義務を、電磁的方法を含む「情報提供」義務に改め、利用者が求めた場合の書面交付(3項)を設けた
改正の年表
- 1.平成20年(2008年) 改正:割賦購入あっせんを再編し、カード型の後払い取引を「包括信用購入あっせん」として規律する体系に改め、本条の取引条件開示もこの枠組みで整理された
- 2.令和2年(2020年) 改正:カード交付時の取引条件の書面交付義務を、電磁的方法を含む情報提供義務に改め、利用者の求めによる書面交付(3項)を設けた。2021年4月施行
- 割賦販売法 第2条包括信用購入あっせんの定義(3項)
- 割賦販売法 第30条の2包括支払可能見込額の調査義務
- 割賦販売法 第30条の2の3利用時の取引条件の情報提供(現行効力を要確認)
- 割賦販売法 第30条の4販売業者への抗弁の対抗(支払停止)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条有利誤認表示の一般的禁止
- 貸金業法 第15条キャッシング枠の貸付条件広告規制
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