割賦販売法 第30条(包括信用購入あつせんの取引条件に関する情報の提供等)
- 包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。
- 一包括信用購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数
- 二経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率
- 三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
- 2.包括信用購入あつせん業者は、第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。
- 一利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
- 二経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率
- 三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
- 3.包括信用購入あつせん業者は、前二項に規定するカード等の交付時又は付与時において利用者から第一項各号又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
- 4.包括信用購入あつせん業者は、第一項又は第二項に規定する包括信用購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号又は第二項各号の事項を表示しなければならない。
この条文の基本情報
包括信用購入あつせんの取引条件に関する情報の提供等とは何ですか?
定義包括信用購入あつせんの取引条件に関する情報の提供等とは、割賦販売法第30条に定められた規定で、「包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第30条(包括信用購入あつせんの取引条件に関する情報の提供等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第30条の条文原文は「包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。」で始まります。
- 割賦販売法第30条は第一款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第30条の前の条は割賦販売法第29条の4です。
- 割賦販売法第30条の次の条は割賦販売法第30条の2です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/30