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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

割賦販売法 第29条の4(準用規定)

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  1. 第四条の二の規定はローン提携販売業者に、第八条(第六号を除く。)の規定はローン提携販売に準用する。この場合において、第四条の二中「第三条第二項若しくは第三項又は前条各項」とあるのは、「第二十九条の二第一項若しくは第二項又は第二十九条の三各項」と読み替えるものとする。
  2. 2.第三十条の四の規定は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつてローン提供業者(同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提供を受ける者に対して同号に規定する金銭の貸付けを業として行う者をいう。)に対抗する場合に準用する。この場合において、第三十条の四第一項中「商品」とあるのは「指定商品」と、「役務に」とあるのは「指定役務に」と、「第三十条の二の三第一項第二号の支払分」とあるのは「第二十九条の三第一項第二号の分割返済金」と、「当該役務」とあるのは「当該指定役務」と、同条第四項中「支払分」とあるのは「分割返済金」と読み替えるものとする。
  3. 3.第三十条の五の規定は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済について準用する。この場合において、第三十条の五第一項中「前条」とあるのは、「第二十九条の四第二項において準用する前条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、割賦販売法第29条の4に定められた規定で、「第四条の二の規定はローン提携販売業者に、第八条(第六号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第29条の4(準用規定)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第29条の4の条文原文は「第四条の二の規定はローン提携販売業者に、第八条(第六号を除く。」で始まります。
  3. 割賦販売法第29条の4は第二章の二に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第29条の4の前の条は割賦販売法第29条の3です。
  7. 割賦販売法第29条の4の次の条は割賦販売法第30条です。
  8. 割賦販売法第29条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第29条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第29条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/29_4
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法29条の4は、販売店が借入れを保証するローン提携販売に抗弁の対抗(30条の4)を準用し、販売店への支払拒絶事由を貸し手にも主張できるとする。対象は指定商品等に限られる。

Q · 販売店が商品を渡さないのに、銀行のローンは払い続けないといけないの?

販売店に言える支払拒絶事由があれば、以後の返済を止められる

販売店が借入れの保証人になっている「ローン提携販売」であれば、割賦販売法29条の4第2項が30条の4を準用するため、商品の未引渡しや契約の取消し・解除など販売店に対して生じている事由を、貸し手(ローン提供業者)にも主張して分割返済金の支払を拒めます。ただし、指定商品・指定役務であること、事業目的の購入でないこと、政令の少額除外に当たらないことが前提で、すでに払った分の返還までは本条から当然には導けません。

解説

販売店に勧められて組んだ自動車ローンや住宅設備のローンは、契約書を見ると販売店ではなく銀行や信販会社からお金を借りた形になっている。商品が届かない、壊れている、説明と違う、それなのに銀行からは毎月の返済通知が届く。「販売店と揉めているのは、銀行には関係ない」と言われて、泣く泣く払い続ける人が多い。割賦販売法29条の4は、この「販売店が借入れの保証人になっているローン(ローン提携販売)」に、30条の4の抗弁の対抗(販売店に言える文句を、貸し手にもそのまま言える仕組み)を準用している。つまり、販売店に「代金を払わない」と言える正当な理由があれば、貸し手への分割返済金の支払いも止められる。さらに第1項で書面交付を電子化するルール(4条の2)と適用除外(8条)を、第3項でリボ型ローン提携販売にも同じ保護を広げている。ただし落とし穴がある。保護の対象は政令の指定商品・指定役務に限られ、事業目的の購入には及ばない。払い止められるのは将来の返済分であって、すでに払った分を取り戻す条文ではない。この三点を知っているかどうかで、返済を止めるべきか払い続けるべきかの判断が逆になる。

法的な位置づけ

割賦販売法29条の4は、ローン提携販売に関する準用規定である。第1項は書面交付の電磁的方法(4条の2)と適用除外(8条、6号を除く)を準用し、第2項は販売業者に対して生じている事由をローン提供業者に対抗できる抗弁の対抗(30条の4)を、第3項はリボルビング方式のローン提携販売に30条の5を準用する。

手順

  1. 1.契約類型を確認する 契約書で貸し手(銀行等)の名前と、販売店が借入債務を保証しているかを確認し、ローン提携販売か個別信用購入あっせんかを判定する
  2. 2.適用要件を確認する 購入が事業目的でないこと、商品・役務が政令の指定商品・指定役務に当たること、少額除外に該当しないことを確認する
  3. 3.販売店への抗弁事由を証拠化する 未引渡し・欠陥・説明との相違・取消し・解除・クーリング・オフなど、販売店に代金支払を拒める事由を写真、やり取りの記録、日付とともに整理する
  4. 4.次回引落し前に貸し手へ書面通知する 抗弁の対抗に基づき分割返済金の支払を停止する旨と抗弁事由を明記し、内容証明郵便で貸し手に通知する。必要に応じて口座振替停止の手続も行う
  5. 5.消費生活センター等に並行相談する 消費者ホットライン188や弁護士に相談し、販売店への解除・損害賠償請求や既払金回収の別ルートを検討する

よくある質問 AI による整理

Q1ローン提携販売とは何ですか?

購入者が銀行等から代金分を借り、販売店がその借入債務を保証する販売形態です。割賦販売法2条2項が定義し、29条の2以下で規律されます。

Q2商品が届かない ローン 支払い止められる?

ローン提携販売で指定商品・非事業目的などの要件を満たせば、割賦販売法29条の4第2項により未引渡しを理由に以後の分割返済を拒めます。

Q3販売店が倒産したらローンはどうなる?

倒産で商品の引渡しが不能になれば、販売店への抗弁事由が生じます。要件を満たせば、その事由を貸し手に対抗して以後の返済を拒める余地があります。

Q4抗弁の対抗 既払金 返ってくる?

原則として戻りません。抗弁の対抗は将来の支払を拒む仕組みで、既払金の返還は販売店への解除・損害賠償請求など別ルートで検討します。

Q5事業用のローン購入にも割賦販売法は適用される?

適用されません。本条1項が8条を準用しており、営業のために締結する契約などは適用除外です。個人事業の店舗用設備購入も対象外となり得ます。

Q6抗弁の対抗 少額だと使えない?

使えない場合があります。30条の4は政令で定める金額未満の取引を除外しており、本条2項の準用でも同様です。金額は施行令の現行規定で確認が必要です。

Q7ローン提携販売と個別クレジットの違いは?

ローン提携販売は販売店が保証人となり銀行等が貸付け、個別クレジットは信販会社が代金を立替えます。後者には加盟店調査義務など独自の保護があります。

Q8抗弁の対抗はどうやって主張する?

貸し手に対し、販売店への抗弁事由と支払停止の旨を書面で通知するのが実務です。証拠を残すため内容証明郵便を使い、次回引落し前に送るのが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ローンを止めたら、信用情報に傷がつきませんか?

抗弁の対抗(割賦販売法29条の4第2項、30条の4)が成立していれば、支払拒絶は正当な権利行使であり、延滞とは性質が異なる。ただ、貸し手が機械的に延滞処理する危険はある。実務のポイント:抗弁通知は電話ではなく内容証明で送り、「抗弁の対抗に基づく支払停止である」と明記する。書面があるかどうかで、後で信用情報の訂正を求めるときの立場がまるで違う

Q2もう1年分払ってしまった。それも返してもらえますか?

本条が準用する30条の4は、これからの支払いを拒める仕組みで、既払金の返還までは定めていない。既払分は販売店への解除や損害賠償請求で回収するのが基本になる。実務のポイント:販売店が倒産している場合でも、契約の無効や取消し、貸し手自身の不当な勧誘関与など、貸し手に直接返還請求できる別ルートを検討する余地がある。諦める前に専門家に確認する

Q3自分のローンがローン提携販売かどうか、どうやって見分けるんですか?

割賦販売法2条2項の定義では、販売店が買主の借入債務を保証しているかが目印になる。契約書に販売店の保証条項があり、貸し手が銀行等ならこの類型の可能性が高い。信販会社が代金を立て替える形なら個別信用購入あっせん(30条の4が直接適用)になる。実務のポイント:どちらでも抗弁の対抗は使えるが、加盟店調査義務や過量販売解除など、個別クレジットにしかない武器がある。類型の判定を最初にやる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ローン会社とは別契約だから、商品トラブルは関係ない」と思い込んで払い続ける人が多いが、ローン提携販売では本条第2項により、販売店に対して生じている事由(引渡しがない、契約の取消し・解除など)を貸し手に対抗できる。黙って払い続けるほど、取り戻しにくいお金が積み上がる
  • 抗弁の対抗を知っている人でも、その射程の狭さを知らないことが多い。止められるのは「これから払う分」であり、すでに払った分を貸し手から返してもらう効果まではない。最高裁平成2年2月20日判決も、30条の4の抗弁対抗を法が創設した特別の保護と位置づけており、そこから既払金の返還まで当然に導くことはできない。気付いた時点ですぐ動くかどうかで、損失額が大きく変わる
  • 「クレジットもローンも全部同じ割賦販売法で守られる」という問いの立て方自体がずれている。2008年改正で個別信用購入あっせんは指定商品制を外れたが、ローン提携販売は今も指定商品・指定役務・指定権利の枠内でしか保護されない。本条第2項がわざわざ「商品」を「指定商品」と読み替えているのはそのためだ。自分の契約がどの類型かで、使える武器そのものが違う
比較の観点この条文ほかの条文
取引の構造29条の4:販売店が保証人となり銀行等が購入者に貸付け(ローン提携販売)30条の4:信販会社が代金を販売店に立替払い(個別信用購入あっせん等)
30条の5:リボルビング方式での抗弁の対抗
対象範囲指定商品・指定役務・指定権利に限定2008年改正で指定商品制を原則廃止
包括信用購入あっせん(リボ)等の弁済金
対抗の相手方ローン提供業者(貸し手)信用購入あっせん業者
リボ方式の与信業者(本条3項で準用)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消費者保護法第21条以下

分期付款買賣の書面記載事項等を規律するが、提携ローンの貸し手への抗弁接続を正面から定める規定は限定的とされる

韓国
할부거래에 관한 법률 제16조

消費者が販売業者への抗弁を信用提供者に対抗できる항변권を明文で定め、日本と類似の構造をもつ

ドイツ
BGB § 359

結合契約(verbundene Verträge)として、売買契約上の抗弁を消費者信用の貸し手に対抗できる

アメリカ
16 CFR Part 433(FTC Holder Rule)

販売業者と提携する購入資金ローンの契約書に、販売業者への抗弁が債権の譲受人・貸し手にも及ぶ旨の条項を入れることを義務付ける

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 販売店経由で組んだローンで給湯器を買ったのに、半年たっても設置工事に来ない。販売店に電話してもつながらない。それでも銀行の引落しは毎月続いている。この状況で返済を止める根拠になるのが本条第2項である
  • もし販売店が倒産して商品が永遠に届かなくなったら、ローンはどうなる? 販売店に対して代金支払いを拒める事由(引渡しがない)があれば、それを貸し手に対抗して以後の返済を拒める。倒産は買主の責任ではない
  • あなたは小さな販売店の経営者で、顧客のローンの保証人として銀行と提携している。商品トラブルで顧客が返済を止めた瞬間、銀行は保証人であるあなたに請求してくる。抗弁の対抗は、最終的に販売店の財布に跳ね返る構造である
  • 個人事業の店舗用に業務用冷蔵庫をローン提携で購入した。故障続きなのに銀行は「割賦販売法の保護はありません」と言う。8条の準用により営業のための購入は適用除外になるため、銀行の言い分には根拠がある
  • 次の引落し日まであと5日。販売店とのトラブルを理由に支払いを止めるなら、引落し前に貸し手へ書面で抗弁を通知しておかないと、口座残高がそのまま回収されていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書でローン提携販売(販売店が保証人)か個別クレジットかを確認する2. 購入目的が事業用でないこと、商品が政令の指定商品・役務に当たるかを確認する3. 販売店への抗弁事由(未引渡し、欠陥、取消し、クーリング・オフ等)を証拠化する4. 次回引落し前に、貸し手へ内容証明郵便で抗弁を通知し、引落し停止を求める5. 消費生活センターに並行して相談する

訴えられた側:販売店側:顧客の抗弁が出た時点で、保証人として貸し手から請求を受ける前提で動く。修理・代替品・解除の提案を早期に出し、記録を残す。貸し手側:抗弁通知を受けたら、事業目的か、指定商品か、少額適用除外に当たるかを確認し、要件を欠くなら書面で根拠を示して回答する。要件を満たす場合に一方的に信用情報登録を進めるのは避ける

時効(請求できる期限):抗弁の対抗自体に特定の期限はなく、貸し手から返済を請求されている間はいつでも主張できるが、引落し済みの分は対象外となるため実質的には次回引落し日が期限である。一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。クーリング・オフを抗弁事由にする場合は、特定商取引法上の期間(訪問販売なら書面受領から8日)が先に切れないよう注意(最新の改正状況をご確認ください)

学説

創設的規定説(判例):抗弁の対抗は割賦販売法が政策的に創設した保護であり、適用範囲は法の定める要件(指定商品、非事業目的、少額除外など)で画される。民法の一般理論から当然に導かれるものではない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:割賦販売法制定(昭和36年法律第159号)
  2. 2.平成20年(2008年) 改正:個別信用購入あっせん規制の新設と信用購入あっせんの指定商品制の原則廃止。ローン提携販売は指定商品等の枠内での保護が維持された

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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