割賦販売法 第29条の4(準用規定)
- 第四条の二の規定はローン提携販売業者に、第八条(第六号を除く。)の規定はローン提携販売に準用する。この場合において、第四条の二中「第三条第二項若しくは第三項又は前条各項」とあるのは、「第二十九条の二第一項若しくは第二項又は第二十九条の三各項」と読み替えるものとする。
- 2.第三十条の四の規定は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつてローン提供業者(同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提供を受ける者に対して同号に規定する金銭の貸付けを業として行う者をいう。)に対抗する場合に準用する。この場合において、第三十条の四第一項中「商品」とあるのは「指定商品」と、「役務に」とあるのは「指定役務に」と、「第三十条の二の三第一項第二号の支払分」とあるのは「第二十九条の三第一項第二号の分割返済金」と、「当該役務」とあるのは「当該指定役務」と、同条第四項中「支払分」とあるのは「分割返済金」と読み替えるものとする。
- 3.第三十条の五の規定は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済について準用する。この場合において、第三十条の五第一項中「前条」とあるのは、「第二十九条の四第二項において準用する前条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、割賦販売法第29条の4に定められた規定で、「第四条の二の規定はローン提携販売業者に、第八条(第六号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第29条の4(準用規定)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第29条の4の条文原文は「第四条の二の規定はローン提携販売業者に、第八条(第六号を除く。」で始まります。
- 割賦販売法第29条の4は第二章の二に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第29条の4の前の条は割賦販売法第29条の3です。
- 割賦販売法第29条の4の次の条は割賦販売法第30条です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第29条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第29条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/29_4