割賦販売法 第29条の3(書面の交付)
- ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
- 一購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(ローン提携販売の方法により商品若しくは権利を販売し又は役務を提供する場合の価格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額をいう。)
- 二分割返済金(ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)をいう。以下同じ。)の額
- 三分割返済金の返済の時期及び方法
- 四商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
- 五契約の解除に関する事項
- 六所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
- 七前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
- 2.ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
- 一購入者又は役務の提供を受ける者の当該ローン提携販売の契約に係る借入金の額
- 二弁済金の返済の方法
- 三商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
- 四契約の解除に関する事項
- 五所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
- 六前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
この条文の基本情報
書面の交付とは何ですか?
定義書面の交付とは、割賦販売法第29条の3に定められた規定で、「ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第29条の3(書面の交付)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第29条の3の条文原文は「ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅…」で始まります。
- 割賦販売法第29条の3は第二章の二に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第29条の3の前の条は割賦販売法第29条の2です。
- 割賦販売法第29条の3の次の条は割賦販売法第29条の4です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第29条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/29_3