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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第29条の3(書面の交付)

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  1. ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
  2. 一購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(ローン提携販売の方法により商品若しくは権利を販売し又は役務を提供する場合の価格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額をいう。)
  3. 二分割返済金(ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)をいう。以下同じ。)の額
  4. 三分割返済金の返済の時期及び方法
  5. 四商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
  6. 五契約の解除に関する事項
  7. 六所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
  8. 七前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
  9. 2.ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
  10. 一購入者又は役務の提供を受ける者の当該ローン提携販売の契約に係る借入金の額
  11. 二弁済金の返済の方法
  12. 三商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
  13. 四契約の解除に関する事項
  14. 五所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
  15. 六前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

この条文の基本情報

書面の交付とは何ですか?

定義書面の交付とは、割賦販売法第29条の3に定められた規定で、「ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第29条の3(書面の交付)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第29条の3の条文原文は「ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅…」で始まります。
  3. 割賦販売法第29条の3は第二章の二に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第29条の3の前の条は割賦販売法第29条の2です。
  7. 割賦販売法第29条の3の次の条は割賦販売法第29条の4です。
  8. 割賦販売法第29条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第29条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/29_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法29条の3は、ローン提携販売業者に、契約締結後遅滞なく支払総額・分割返済金・返済時期等を記載した書面を購入者へ交付するよう義務付ける。

Q · ローン提携販売で分割払いにしたら、店は契約内容の書面を渡さないといけないの?

はい。契約後遅滞なく支払総額等の書面を渡す義務がある

割賦販売法29条の3により、ローン提携販売業者は契約を締結したら遅滞なく、契約内容を明らかにする書面を購入者に交付しなければなりません。分割返済型(1項)では、保証料その他の手数料と利息を含む支払総額、各回の分割返済金の額、返済の時期と方法、引渡時期、解除に関する事項、所有権移転の定めを記載します。リボ型(2項)では借入金の額と返済方法などを記載します。対象は指定商品・指定権利・指定役務の取引に限られます。

解説

カードで分割払いの契約をしたのに、利息や保証料まで含めた「支払総額」が書かれた紙を一枚も受け取っていない。それはただの不親切ではない。販売業者の法律違反にあたる可能性がある。ローン提携販売とは、カード等を使って金融機関から借りたお金で代金を払い、その借金を販売業者が保証する仕組みである(割賦販売法2条2項)。本条は、契約を結んだら遅滞なく書面を渡すよう業者に命じている。分割返済型(1項)なら、支払総額、各回の返済額、返済の時期と方法、引渡時期、契約の解除、所有権の移転についての定めを書く。リボ型(2項)なら、借入金の額と返済方法などを書く。肝心なのは、支払総額に保証料その他の手数料と利息まで含めさせている点だ。店頭の値札しか見ていなかった人が、借金の本当の重さを初めて数字で見るのがこの書面である。もらっていなければ請求する。そこが交渉の出発点になる。

法的な位置づけ

割賦販売法29条の3は、ローン提携販売の方法による指定商品・指定権利の販売契約または指定役務の提供契約について、ローン提携販売業者に対し、契約締結後遅滞なく契約内容を明らかにする書面を購入者等へ交付する義務を課す規定である。1項は分割返済型、2項はリボルビング型を対象とし、記載事項を区別している。

手順

  1. 1.契約の仕組みを特定する 契約書の貸主欄と保証人欄を確認し、金融機関が貸主・販売業者が保証人となるローン提携販売か、クレジット会社が立て替える個別信用購入あっせんかを見分ける
  2. 2.書面の記載事項を突き合わせる 支払総額(保証料・手数料・利息込み)、分割返済金の額、返済の時期と方法、引渡時期、解除に関する事項、所有権移転の定めが書かれているかを1項各号と照合する。リボ型なら借入金の額と返済方法を確認する
  3. 3.不足があれば書面で交付を求める 記載漏れや不交付があれば、販売業者にメールや書面で正式な書面の交付を求め、送受信の記録を保存する
  4. 4.解決しなければ相談窓口へ 訪問販売・電話勧誘販売なら特定商取引法のクーリング・オフも並行検討し、話がまとまらなければ消費生活センター(188)に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1ローン提携販売とは?

購入者が金融機関から借りたお金で代金を払い、その借入れを販売業者が保証する販売方法です。割賦販売法2条2項が定義しています。

Q2割賦販売法 書面交付義務 違反するとどうなる?

書面の不交付や記載不備は罰則の対象となりえます。条番号・金額は改正状況を e-Gov で確認してください。契約が当然に無効になるわけではありません。

Q3ローン提携販売の書面には何が書かれている?

分割返済型なら支払総額、各回の返済額、返済の時期と方法、引渡時期、解除に関する事項、所有権移転の定めなどです(29条の3第1項)。

Q4支払総額に保証料は含まれる?

含まれます。本条1項1号は、保証料その他の手数料を含む価格と借入金の利息の合計額を支払総額と定義しています。

Q5ローン提携販売の書面はいつまでに渡される?

契約締結後「遅滞なく」とされ、具体的な日数の定めはありません。商品を受け取る前に確認しておくのが実務上安全です。

Q6分割払いの契約書 もらってない 請求できる?

本条は業者の交付義務を定めているため、販売業者に書面の交付を求めることができます。やり取りはメール等で記録に残しましょう。

Q7ローン提携販売は指定商品以外にも適用される?

本条の書面交付義務は、指定商品・指定権利・指定役務の取引に限って適用されます。対象外の取引には直接は及びません。

Q8ローン提携販売で滞納したら誰から請求が来る?

まず貸主の金融機関、販売業者が保証人として代わりに弁済した後は、販売業者から求償(民法459条)の請求が来ることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ローン提携販売って、普通のクレジットの分割払いと何が違うの?

ローン提携販売は、金融機関があなたにお金を貸し、販売店がその借金を保証する仕組みで、書面の義務は本条が定める。普通のクレジット(個別信用購入あっせん)は、クレジット会社が代金を立て替える仕組みで、書面の義務は35条の3の8、35条の3の9が定める。実務のポイント:契約書の貸主欄と保証人欄を見れば区別できる。ここを取り違えると、相談先も、使える条文もずれる。

Q2書面をもらってないなら、契約をなかったことにできますか?

本条違反だけで契約が当然に無効になるわけではない。ただし、訪問販売などで特定商取引法の書面が不備なら、クーリング・オフの8日間が始まらない(特定商取引に関する法律9条)。実務のポイント:本条の書面と特商法の書面は別物である。書類の不備は両方の法律で照らし合わせると、使える出口が増える。

Q3リボ払い型だと、書面に書かれることが少ないのはなぜ?

リボ型は残高に応じて毎回の返済額が変わるので、支払総額を最初に確定できない。そのため2項は、借入金の額と返済方法などを中心に記載事項を定めている。実務のポイント:総額が書かれない以上、利用のたびに残高と利率を自分で記録しておく人だけが、膨らんでいく負担に早く気付ける。

間違えやすい点 AI による整理

  • カードで分割払いをしたからクレジット会社とのトラブルだと思い、信販会社に問い合わせる人がいる。しかしローン提携販売では、お金を貸しているのは金融機関で、保証しているのは販売店である。誰に何を言うべきか、その問いの立て方が最初からずれている
  • 書面は店がサービスで渡すものだと思われているが、違反すれば罰金の対象になる刑事罰付きの義務である(割賦販売法53条、条番号と金額は最新の改正状況をご確認ください)。渡し忘れを単なる事務ミスで済ませられる話ではない
  • 書面がなければ契約自体が無効になると考えがちだが、本条違反だけで契約が当然に無効になるわけではない。しかも本条が適用されるのは、指定商品・指定権利・指定役務の取引に限られる。どの買い物でも一律に使える万能カードではない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる取引ローン提携販売(金融機関が貸し、販売業者が保証)割賦販売法35条の3の8:個別信用購入あっせん(クレジット会社が立替払い)
割賦販売法4条:割賦販売(販売業者自身が分割代金を受け取る)
書面を交付する者ローン提携販売業者(販売店)販売業者(あっせん業者側の書面は35条の3の9)
割賦販売業者
総額に含まれるもの価格(保証料その他の手数料を含む)+借入金の利息代金とあっせん手数料の合計(省令の定めによる)
現金販売価格と手数料を含む割賦販売価格
リボ型の扱い2項で借入金の額・返済方法など別建ての記載事項個別方式のため想定なし
リボルビング方式は同条内で別建て

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消費者保護法第21条

台湾は分期付款買賣契約を書面とし、頭期款・各期金額・総価款と現金価格の差額・利率の記載を求める。業者の保証構造ではなく割賦販売一般を対象とする点が異なる

韓国
할부거래에 관한 법률 제6조

韓国も割賦契約の書面主義を採り、総額・手数料率等の記載を求める

ドイツ
BGB § 492, § 506, Art. 247 EGBGB

ドイツは消費者消費貸借・金融援助の契約内容を EU 消費者信用指令に沿って詳細に開示させる

アメリカ
Truth in Lending Act, 15 U.S.C. § 1638

米国は finance charge や total of payments の開示を貸手に義務付ける。販売店保証型に限らない一般的な開示規制

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 百貨店の会員カードで宝飾品を24回払いで買った。半年後の明細に保証料の項目が載っていて驚いた。契約時に支払総額の書面を受け取っていなかったら、どうなる? 契約がそれだけで無効になるわけではない。ただ、販売店には本条違反の疑いが生じ、説明不足を問う材料が一つ手に入る
  • あなたは地方の家具店の経営者で、地元の信用金庫と組み、自社カード会員の分割ローンを保証している。繁忙期に契約書面の控えを渡し忘れた。その一回の渡し忘れも、罰則の対象になりうる交付義務違反である
  • リボ型のカードで家電を買った。手元にあるのはレシートだけで、借入金額も返済方法も書かれていない。2項が定める書面がない状態だ
  • 返済が二回遅れたら、販売店から通知が届いた。「保証人として銀行に代わりに払ったので、全額を返してほしい」。回答期限まであと7日。まず契約時の書面を探す。支払総額や解除に関する事項が書かれていなければ、その欠落を指摘したうえで分割での返済を話し合う土台を作れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の書類を全部並べて、支払総額、各回の返済額、返済の時期と方法、引渡時期、解除に関する事項が書かれているか確かめる。2. 書かれていなければ、販売業者に書面での交付を求め、そのやり取りをメールなど記録が残る形で行う。3. 契約が訪問販売や電話勧誘販売だった場合は、特定商取引法のクーリング・オフも並行して検討する。4. 話がまとまらなければ、消費生活センター(188番)に相談する。

訴えられた側:1. 販売業者として、契約締結から書面交付までの社内フローを点検し、控えの交付記録を残す。2. 支払総額に保証料、手数料、利息がすべて含まれているか、記載事項を省令の様式と突き合わせる。3. 交付漏れが見つかったら、すぐに正しい書面を交付し、経緯を記録しておく。4. 求償の場面では、書面の不備を指摘される前に自分から確認し、分割返済の協議に応じるほうが紛争コストは小さく済む。

時効(請求できる期限):交付期限は「遅滞なく」とされ、具体的な日数の定めはない。書面不交付に対する罰金刑の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。購入者の民事上の請求には特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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