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割賦販売法 第35条の3の8(個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付)

  1. 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
  2. 一商品若しくは権利又は役務の種類
  3. 二購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
  4. 三個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る個別信用購入あつせんの手数料を含む。以下同じ。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
  5. 四商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期(当該契約が特定継続的役務提供等契約であるときは、役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間)
  6. 五当該契約が連鎖販売個人契約であるときは、商品若しくは権利の再販売、受託販売又は同種役務の提供についての条件に関する基本的な事項
  7. 六当該契約が特定継続的役務提供等契約であつて、当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品があるときは、その商品名
  8. 七当該契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、商品若しくは権利若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する基本的な事項
  9. 八当該契約の解除に関する事項(購入者又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同条第五項本文の規定により当該契約が解除されたものとみなされることに関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同条第七項本文の規定により当該契約が解除されたものとみなされることに関する事項を含む。)
  10. 九前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

この条文の基本情報

個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付とは何ですか?

定義個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付とは、割賦販売法第35条の3の8に定められた規定で、「個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条の3の8(個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の3の8の条文原文は「個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結した…」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条の3の8は第一款に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の3の8の前の条は割賦販売法第35条の3の7です。
  7. 割賦販売法第35条の3の8の次の条は割賦販売法第35条の3の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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