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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

割賦販売法 第二款 個別信用購入あつせん業者の登録等

第35条の3の23〜第35条の3の35・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 割賦販売法第二款 個別信用購入あつせん業者の登録等は、第35条の3の23〜第35条の3の35の全 13 条で構成されています。
  2. 割賦販売法第二款 個別信用購入あつせん業者の登録等が属する割賦販売法の法令番号は昭和三十六年法律第百五十九号です。
  3. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  4. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(個別信用購入あつせん業者の登録)

第35条の3の23

別タブ ↗

個別信用購入あつせんは、経済産業省に備える個別信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録個別信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。ただし、第三十五条の三の六十第二項第四号の団体については、この限りでない。

(登録の申請)

第35条の3の24

別タブ ↗

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一名称

二本店その他の営業所の名称及び所在地

三資産の合計額から負債の合計額を控除した額

四役員の氏名

2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

(登録及びその通知)

第35条の3の25

別タブ ↗

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

2経済産業大臣は、第三十五条の三の二十三の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第35条の3の26

別タブ ↗

経済産業大臣は、第三十五条の三の二十四第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一法人でない者

二資産の合計額から負債の合計額を控除した額が個別信用購入あつせんに係る業務を適正に実施し、かつ、購入者又は役務の提供を受ける者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人

三第三十五条の三の三十二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

四この法律又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

五役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

六暴力団員等がその事業活動を支配する法人

七暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

八個別信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの

九第三十五条の三の三第一項本文に規定する調査及び第三十五条の三の五第一項に規定する調査その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、購入者又は役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

2第十五条第二項及び第三項の規定は、第三十五条の三の二十四第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

(登録の更新)

第35条の3の27

別タブ ↗

第三十五条の三の二十三の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第十五条第二項及び第三項、第三十五条の三の二十四、第三十五条の三の二十五並びに前条第一項の規定は、前項の登録の更新に準用する。

3第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

(変更の届出)

第35条の3の28

別タブ ↗

登録個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の二十四第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

3第三十五条の三の二十四第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

(登録簿の閲覧)

第35条の3の29

別タブ ↗

経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(名義貸しの禁止)

第35条の3の30

別タブ ↗

登録個別信用購入あつせん業者は、自己の名義をもつて、他人に個別信用購入あつせんを業として営ませてはならない。

(改善命令)

第35条の3の31

別タブ ↗

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の二十六第一項第九号の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第35条の3の32

別タブ ↗

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一第三十五条の三の二十六第一項第四号から第八号までのいずれかに該当することとなつたとき。

二不正の手段により第三十五条の三の二十三の登録(第三十五条の三の二十七第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。

三第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。

2経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第三十五条の三の二十一第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。

二第三十五条の三の二十六第一項第二号の規定に該当することとなつたとき。

三第三十五条の三の二十八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文又は第三十五条の三の二十の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

4内閣総理大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

5経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録個別信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。

(登録の消除)

第35条の3の33

別タブ ↗

経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、個別信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録個別信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。

一第三十五条の三の二十七第一項の規定により登録が効力を失つたとき。

二前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

三第三十五条の三の三十五において準用する第二十六条第一項の規定による届出があつたときその他個別信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。

2前条第五項の規定は、前項第一号又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。

(販売業者等の契約の解除)

第35条の3の34

別タブ ↗

登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は前条第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除されたときは、当該登録個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者は、将来に向かつてその契約を解除することができる。

2前項の規定に反する特約は、無効とする。

(準用規定)

第35条の3の35

別タブ ↗

第二十四条、第二十六条第一項及び第二十八条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第二十四条中「第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消したとき」とあるのは「第三十五条の三の三十二第一項の規定により登録を取り消したとき、同条第二項の規定により登録を取り消し、若しくは個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三十五条の三の三十三第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除したとき」と、第二十八条中「第二十三条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項」と、「第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき」とあるのは「第三十五条の三の三十三第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除されたとき」と、「前払式割賦販売の契約」とあるのは「個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を相手方とする個別信用購入あつせんに係る契約及び個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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