割賦販売法 第35条の3の27(登録の更新)
- 第三十五条の三の二十三の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第十五条第二項及び第三項、第三十五条の三の二十四、第三十五条の三の二十五並びに前条第一項の規定は、前項の登録の更新に準用する。
- 3.第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 4.前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 5.第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、割賦販売法第35条の3の27に定められた規定で、「第三十五条の三の二十三の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の27(登録の更新)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の27の条文原文は「第三十五条の三の二十三の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の27は第二款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の27の前の条は割賦販売法第35条の3の26です。
- 割賦販売法第35条の3の27の次の条は割賦販売法第35条の3の28です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_27