割賦販売法 第35条の3の28(変更の届出)
- 登録個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の二十四第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
- 3.第三十五条の三の二十四第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、割賦販売法第35条の3の28に定められた規定で、「登録個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の二十四第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の28(変更の届出)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の28の条文原文は「登録個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の二十四第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の28は第二款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の28の前の条は割賦販売法第35条の3の27です。
- 割賦販売法第35条の3の28の次の条は割賦販売法第35条の3の29です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_28