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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

割賦販売法 第三章の三 指定受託機関

第35条の4〜第35条の15・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 割賦販売法第三章の三 指定受託機関は、第35条の4〜第35条の15の全 12 条で構成されています。
  2. 割賦販売法第三章の三 指定受託機関が属する割賦販売法の法令番号は昭和三十六年法律第百五十九号です。
  3. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  4. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定)

第35条の4

別タブ ↗

第十八条の三第四項(前条において準用する場合を含む。)の指定(以下この章において「指定」という。)は、前受金保全措置としての供託委託契約に係る受託の事業(以下「受託事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。

2指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一商号

二本店その他の営業所の名称及び所在地

三資本金の額及び役員の氏名

3前項の申請書には、定款、業務方法書、事業計画書、前受業務保証金供託委託契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

4前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

(指定の基準)

第35条の5

別タブ ↗

経済産業大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。

一資本金の額が五千万円以上の株式会社でない者

二前号に掲げるもののほか、その行おうとする受託事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない者

三定款の規定又は業務方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でない者

四前受業務保証金供託委託契約約款の内容が経済産業省令で定める基準に適合しない者

五第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者

六この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

七役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

(変更の届出)

第35条の6

別タブ ↗

指定受託機関は、第三十五条の四第二項各号の事項又は定款、業務方法書若しくは前受業務保証金供託委託契約約款に記載し、若しくは記録した事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第35条の7

別タブ ↗

指定受託機関は、受託事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があつたときは、指定は、その効力を失う。

(事業計画書等の提出)

第35条の8

別タブ ↗

指定受託機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

2指定受託機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3指定受託機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

(兼業の制限)

第35条の9

別タブ ↗

指定受託機関は、受託事業以外の事業を営んではならない。ただし、受託事業以外の事業を営むことが受託事業の適正な運営に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合で、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(責任準備金の計上)

第35条の10

別タブ ↗

指定受託機関は、事業年度末においてまだ経過していない供託委託契約があるときは、次の各号に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。

一当該供託委託契約の契約期間のうちまだ経過していない期間に対応する委託手数料の総額に相当する金額

二当該事業年度において受領した委託手数料の総額から当該委託手数料に係る供託委託契約に基づいて供託した前受業務保証金(当該前受業務保証金の供託による委託者からの収入金を除く。)、当該委託手数料に係る供託委託契約のために積み立てるべき供託備金及び当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相当する金額

(供託備金の積立て)

第35条の11

別タブ ↗

指定受託機関は、決算期ごとに、次の各号の一に掲げる金額がある場合においては、供託備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。

一供託委託契約に基づいて供託すべき前受業務保証金の額のうちに決算期までにその供託が終わらないものがある場合においては、その金額

二供託委託契約に基づいて供託する義務が生じたと認められる前受業務保証金の額がある場合においては、その供託すべきものと認められる金額

三現に前受業務保証金の額について訴訟が係属しているために供託していないものがある場合においては、その金額

(受託事業基金)

第35条の12

別タブ ↗

指定受託機関は、定款の定めるところにより、受託事業基金を設けなければならない。

2指定受託機関は、責任準備金をもつて前受業務保証金を供託することができない場合においては、当該前受業務保証金の供託に充てる場合に限り、受託事業基金を使用することができる。

(改善命令)

第35条の13

別タブ ↗

経済産業大臣は、指定受託機関が第三十五条の五第二号から第四号までの規定に該当することとなつたと認めるときは、当該指定受託機関に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(指定の取消し等)

第35条の14

別タブ ↗

経済産業大臣は、指定受託機関が指定を受けた日から六月以内に受託事業を開始しないとき、又は引き続き六月以上受託事業を休止したときは、その指定を取り消すことができる。

2経済産業大臣は、指定受託機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて受託事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一この法律の規定に違反したとき。

二第三十五条の五第一号、第六号又は第七号の規定に該当することとなつたとき。

三前条の規定による命令に違反したとき。

四前号に掲げるもののほか、この法律の規定に基づく経済産業大臣の処分に違反したとき。

五不正の手段により指定を受けたとき。

(経済産業省令への委任)

第35条の15

別タブ ↗

この章に定めるもののほか、指定並びに指定受託機関の業務、財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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