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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

割賦販売法 第35条の8(事業計画書等の提出)

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  1. 指定受託機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 2.指定受託機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  3. 3.指定受託機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画書等の提出とは何ですか?

定義事業計画書等の提出とは、割賦販売法第35条の8に定められた規定で、「指定受託機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条の8(事業計画書等の提出)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の8の条文原文は「指定受託機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条の8は第三章の三に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の8の前の条は割賦販売法第35条の7です。
  7. 割賦販売法第35条の8の次の条は割賦販売法第35条の9です。
  8. 割賦販売法第35条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法35条の68は、指定受託機関に、事業年度開始前の事業計画書提出、計画変更時の遅滞なき届出、年度経過後三月以内の事業報告書提出を経済産業大臣に対して義務付ける。

Q · 互助会の前受金保全を引き受ける指定受託機関は、国にどんな書類を出す義務があるの?

毎年、事業計画書と事業報告書を経済産業大臣に出す義務です

割賦販売法35条の68により、指定受託機関は三つの義務を負います。第一に、毎事業年度が始まる前にその年度の事業計画書を作成し、経済産業大臣に提出すること(1項)。第二に、計画書の記載事項を変更したときは遅滞なく届け出ること(2項)。第三に、毎事業年度経過後三月以内に事業報告書を作成し提出すること(3項)。保全を引き受ける機関そのものを国が継続的に把握するための仕組みです。

解説

冠婚葬祭互助会に毎月積み立てているお金や、前払いで代金を払い込む割賦取引の前受金は、事業者が倒れたときにどこまで戻ってくるのか。その保全の仕組みの裏側を支えるのが「指定受託機関」である。前払式の事業者は、前受金の一定割合を前受業務保証金として供託しなければならない。指定受託機関と供託委託契約を結べば、自ら供託する代わりに、その機関が必要に応じて供託することを引き受ける。本条は、その指定受託機関に三つの義務を課している。毎事業年度が始まる前に事業計画書を作り、経済産業大臣に出すこと。計画を変えたら遅滞なく届け出ること。年度が終わってから三月以内に事業報告書を出すこと。地味な事務規定に見えるが、保全を引き受ける機関そのものが毎年国のチェックを受けている、という意味である。積立金の安全は事業者一社の誠実さだけでなく、この二段目の監督にも支えられている。

法的な位置づけ

割賦販売法第35条の68は、指定受託機関の事業計画書等の提出義務を定める規定である。指定受託機関は、毎事業年度開始前に事業計画書を作成して経済産業大臣に提出し、その記載事項を変更したときは遅滞なく届け出、毎事業年度経過後三月以内に事業報告書を作成して提出しなければならない。

よくある質問 AI による整理

Q1指定受託機関とは何ですか?

前払式の事業者と供託委託契約を結び、事業者に代わって必要に応じ前受業務保証金を供託することを引き受ける機関です。割賦販売法に基づき指定されます。

Q2指定受託機関の事業報告書はいつまでに出す?

毎事業年度経過後三月以内です(割賦販売法35条の68第3項)。提出先は経済産業大臣で、事業年度の末日から起算して期限を管理します。

Q3事業計画書の提出時期はいつ?

毎事業年度の開始前です(同条1項)。年度が始まってから作るのでは足りず、前年度中に作成・提出を終える必要があります。

Q4事業計画書を変更したら届出は必要?

必要です。記載事項を変更したときは遅滞なく経済産業大臣に届け出なければなりません(同条2項)。日付による期限はなく「遅滞なく」が基準です。

Q5互助会の積立金は倒産したら戻ってくる?

前受金の一定割合は供託等の保全措置の対象ですが、全額ではありません。保全の範囲と割合は最新の法令で確認し、運営会社にも保全方法を問い合わせるのが確実です。

Q6互助会の前受金保全措置はどうやって確認できる?

運営会社に、自社供託か指定受託機関との供託委託契約かなど保全の方法と委託先を問い合わせます。平時のほうが回答を得やすいのが実務感覚です。

Q7指定受託機関を監督するのはどこ?

経済産業大臣です。本条の事業計画書・事業報告書の提出を通じて、保全を引き受ける機関の運営状況が継続的に把握されます。

Q8割賦販売法35条の68に違反するとどうなる?

経済産業大臣による報告徴収や改善命令などの監督の端緒となりえます。具体的な措置や罰則の根拠条文は、最新の割賦販売法で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1指定受託機関って、結局どこが監督してるんですか?

経済産業大臣です。本条により、指定受託機関は毎事業年度開始前に事業計画書を、年度経過後三月以内に事業報告書を経済産業大臣に提出し、計画の変更も遅滞なく届け出る必要があります(割賦販売法35条の68)。実務のポイント:消費者が直接読める資料ではありませんが、互助会側には保全の方法や委託先を説明する責任があり、問い合わせれば答えてくれるのが普通です

Q2事業計画書を変えたのに届け出なかったら、どうなるんですか?

本条2項は、変更したら遅滞なく届け出るよう義務付けています。届け出がなければ、経済産業大臣による報告徴収や業務改善の命令などの監督対象になりえます(具体的な措置の根拠条文は最新の法令をご確認ください)。実務のポイント:「遅滞なく」は期限が日付で決まっていないぶん、事情を説明できない遅れは不利に評価されやすい。変更を決めた社内の決裁日を記録しておくと説明がしやすくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「互助会の積立金は全額保証される」と思われがちだが、法律上保全が義務付けられているのは前受金の一定割合(原則2分の1、最新の改正状況をご確認ください)にとどまる。指定受託機関の監督が厳格であっても、保全の対象外の部分は事業者の財産状況しだいである
  • 事業計画書の提出を、年に一度の形式的な書類仕事にすぎないと見るのは一面的である。指定受託機関は多数の事業者の保全を一手に引き受けるため、その機関が傾けば保全全体が揺らぐ。事業者の側から見れば単なる委託先でも、法律の側から見れば制度全体の要であり、計画や報告の不備は監督強化の端緒となりうる
比較の観点この条文ほかの条文
義務の名宛人35条の68:指定受託機関(保全を引き受ける側)18条の3:前受業務保証金を供託すべき事業者(保全義務を負う側)(現行条文で要確認)
義務の性質事業計画書・変更届・事業報告書の経済産業大臣への提出(情報提出義務)前受金の一定割合の供託(財産的な保全義務)(現行条文で要確認)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
殯葬管理條例第50條

台湾では生前殯葬服務契約の預收費用の一定割合を信託業者に交付する方式で保全する。受託側の信託業者は金融監督の枠組みで監督される点で、日本の指定受託機関への監督と機能的に対応する

韓国
할부거래에 관한 법률 제27조

韓国は상조(互助会)の前受金を、소비자피해보상보험계약や공제조합などで保全させ、공정거래위원회が監督する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親が何十年も積み立ててきた互助会の運営会社が経営不振だとニュースで知った。積立金は全部消えるのか? 前受金の一部は保全の仕組みで守られている。その保全を引き受ける指定受託機関の財務の健全さは、本条の事業報告書を通じて経済産業大臣が毎年確認している
  • あなたが指定受託機関の経理担当で、事業年度の末日から二か月半が過ぎた。事業報告書の提出期限まで残り二週間。三月以内という期限は条文に明記されており、遅れれば監督官庁からの指摘は避けられない

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章の三

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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