割賦販売法 第35条の7(廃止の届出)
クイックジャンプ
- 指定受託機関は、受託事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出があつたときは、指定は、その効力を失う。
この条文の基本情報
廃止の届出とは何ですか?
定義廃止の届出とは、割賦販売法第35条の7に定められた規定で、「指定受託機関は、受託事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の7(廃止の届出)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の7の条文原文は「指定受託機関は、受託事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の7は第三章の三に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の7の前の条は割賦販売法第35条の6です。
- 割賦販売法第35条の7の次の条は割賦販売法第35条の8です。
- 割賦販売法第35条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法第35条の67は、指定受託機関が受託事業を廃止したら遅滞なく経済産業大臣へ届け出る義務を定め、届出があった時点で指定は当然に失効する。
Q · 指定受託機関が事業をやめたら、指定はいつ消えるの?
廃止届が出た時点で、指定は自動的に失効します
割賦販売法第35条の67第1項により、指定受託機関は受託事業を廃止したとき、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければなりません。同条第2項により、その届出があったときは指定は当然に効力を失います。大臣が改めて取消処分を行う構造ではなく、機関自身の届出が指定終了のスイッチになります。委託元の事業者には自動通知されないため、契約上の予告条項や公表情報の確認で備えることが重要です。
解説
国から仕事を任された機関が「もうやめます」と言った瞬間、その指定は自動的に消える。役所が取消処分を出すのを待つ必要はない。割賦販売法のこの条文は、経済産業大臣の指定を受けて受託事業を行う指定受託機関に対し、事業を廃止したら遅滞なく(正当な理由なく遅らせることなく)大臣に届け出る義務を課す。届出があった時点で、指定は法律の力でそのまま効力を失う。つまり、指定の「出口」は機関自身の届出で決まり、行政の裁量的な判断(役所が自由に選べる判断の余地)を挟まない設計になっている。クレジット取引の裏方で動く機関の顔ぶれは、こうした届出一枚で入れ替わりうる。取引先がその機関に依存している事業者にとっては、廃止届が出たかどうかが自社の業務フローを組み直す起点になる。なお、受託事業の具体的な範囲や届出様式は割賦販売法の関連規定と省令で定められているため、実務では最新の条文を確認すること
法的な位置づけ
割賦販売法第35条の67は、指定受託機関による受託事業の廃止届出と指定の失効を定める規定である。指定受託機関は受託事業を廃止したとき遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならず、届出があったときは、行政庁の処分を介さずに指定は法律上当然に効力を失う。
よくある質問 AI による整理
Q1指定受託機関とは何ですか?
割賦販売法に基づき経済産業大臣の指定を受け、受託事業を行う機関です。指定の範囲や業務内容は同法の関連規定と省令で定められています。
Q2受託事業の廃止届はいつまでに出す?
本条1項は「遅滞なく」と定めます。具体的な日数の定めはなく、正当な理由なく遅らせずに経済産業大臣へ届け出る必要があります。
Q3廃止届の提出先はどこですか?
条文上の届出先は経済産業大臣です。実際の窓口や様式は省令・経済産業省の案内で定められるため、最新情報を確認してください。
Q4廃止届を出すと指定はどうなる?
本条2項により、届出があったときに指定は当然に効力を失います。大臣の取消処分や承認を待つ必要はありません。
Q5受託事業の廃止に大臣の許可は必要?
本条は廃止後の届出義務を定める構造で、事前の許可制とはしていません。ただし関連規定や省令上の手続は別途確認が必要です。
Q6指定が失効した後も同じ業務を続けられる?
指定を前提とする受託事業は行えなくなります。失効後に残るのは指定のない一事業者としての地位にすぎません。
Q7委託先の指定受託機関が廃止したか確認する方法は?
委託元への自動通知はないため、経済産業省の公表情報を定期確認し、契約で事前通知義務を課しておくのが実務的です。
Q8廃止届を出さないとどうなる?
届出がない間は外形上指定が残り、実態とのずれが生じます。届出義務違反への罰則の有無は最新の改正状況を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指定受託機関がやめたら、役所から正式な取消の通知が来るんですか?
本条2項により、廃止の届出があった時点で指定は当然に効力を失うため、大臣による取消処分は前提とされていない。行政手続法37条により、届出は要件を満たして提出先に到達した時点で手続上の義務が果たされたことになる。実務のポイント:失効の事実は委託元に自動で知らされるわけではない。取引先の指定状況は経済産業省の公表情報で定期的に確認する仕組みを社内に作っておく
Q2届出が遅れている間に、その機関がした仕事は有効なんですか?
届出があるまでは本条2項の失効は生じていないため、形式上は指定が存続していると解される。ただし事業を実際に廃止した後の行為をどう評価するかは、個別の事情と関連規定の解釈によるため、実務上は慎重な判断が必要である。実務のポイント:廃止の兆候(人員削減、新規受付停止)が見えた段階で、委託元は書面で事業継続の意思を確認し、記録を残しておく。後で責任の所在を争うとき、この記録が効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 指定の失効には経済産業大臣の取消処分が必要だと考えがちだが、本条2項は届出があれば指定は当然に効力を失うと定める。大臣が改めて何かを決定する構造ではない
- 「廃止届は形式的な事務手続にすぎない」という見方は、届出が遅れたときの影響を軽く見すぎている。届出までの間は外形上指定が残るため、委託元の事業者や監督当局が実態を把握できない状態が続く。届出義務違反に対する罰則の有無や内容は、最新の改正状況をご確認ください
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では行政機関が業務を民間団体・個人に委託でき、委託の終了は主に委託契約・告示で処理される。届出による法定当然失効という構造の明文規定は確認できない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加盟店調査や関連事務を外部の指定受託機関に頼っているクレジット事業者が、取引先から「来月で受託事業をやめる」と通知を受けた。指定は廃止届の時点で消えるため、次の委託先探しは届出を待たず今日から始める必要がある
- もし指定受託機関が事業を事実上止めたまま、届出だけを先延ばしにしていたらどうなる? 外形上は指定が残り、利用者側は「まだ動いている」と誤信しかねない。遅滞なく届け出る義務は、この空白期間を防ぐためにある
- 割賦販売法 第1条法の目的、指定制度の存在理由
- 割賦販売法 第2条信用購入あっせん等の基本定義
- 行政手続法 第37条届出の到達による義務履行の効果
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める