割賦販売法 第35条の6(変更の届出)
指定受託機関は、第三十五条の四第二項各号の事項又は定款、業務方法書若しくは前受業務保証金供託委託契約約款に記載し、若しくは記録した事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、割賦販売法第35条の6に定められた規定で、「指定受託機関は、第三十五条の四第二項各号の事項又は定款、業務方法書若しくは前受業務保証金供託委託契約約款に記載し、若しくは記録した事項について変更があつたときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の6(変更の届出)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の6の条文原文は「指定受託機関は、第三十五条の四第二項各号の事項又は定款、業務方法書若しくは前受業務保証金供託委託契約約款に記載し、若しくは記録した事項について変更があつたときは…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の6は第三章の三に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の6の前の条は割賦販売法第35条の5です。
- 割賦販売法第35条の6の次の条は割賦販売法第35条の7です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_6