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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第35条の6(変更の届出)

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指定受託機関は、第三十五条の四第二項各号の事項又は定款、業務方法書若しくは前受業務保証金供託委託契約約款に記載し、若しくは記録した事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、割賦販売法第35条の6に定められた規定で、「指定受託機関は、第三十五条の四第二項各号の事項又は定款、業務方法書若しくは前受業務保証金供託委託契約約款に記載し、若しくは記録した事項について変更があつたときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条の6(変更の届出)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の6の条文原文は「指定受託機関は、第三十五条の四第二項各号の事項又は定款、業務方法書若しくは前受業務保証金供託委託契約約款に記載し、若しくは記録した事項について変更があつたときは…」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条の6は第三章の三に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の6の前の条は割賦販売法第35条の5です。
  7. 割賦販売法第35条の6の次の条は割賦販売法第35条の7です。
  8. 割賦販売法第35条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法35条の66は、指定受託機関が定款・業務方法書・供託委託契約約款などを変更したとき、遅滞なく経済産業大臣への届出を義務づける。事前承認ではなく事後届出である。

Q · 指定受託機関が定款や約款を変えたら、何をしなければならないの?

変更後、遅滞なく経済産業大臣へ届け出る義務がある

割賦販売法第35条の66により、指定受託機関は、第35条の4第2項各号の事項、定款、業務方法書、前受業務保証金供託委託契約約款に記載・記録した事項に変更があったとき、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければなりません。日数の定めはなく「遅滞なく」とされています。本条は事後の届出義務であり、変更そのものに事前の承認を求めるものではありませんが、別の規定で認可を要する事項がないかは個別に確認が必要です。

解説

月々数千円を十年以上。親が払い続けてきた冠婚葬祭互助会の掛金は、運営会社が倒れたら消えてしまうのか。その答えの一部を、ほとんどの人が名前も知らない「指定受託機関」が握っている。前払式割賦販売業者のように、商品やサービスを渡す前に代金を受け取る事業者は、前受金(先に預かったお金)の一定割合を「前受業務保証金」として保全しなければならない。保全の方法の一つが、指定受託機関と結ぶ供託委託契約である。これは、いざというときに事業者に代わって保証金を供託(法務局にお金を預けて弁済の裏付けとすること)してもらう約束を指す。本条は、指定受託機関が指定申請時の届出事項(35条の4第2項各号)、定款、業務方法書、そして前受業務保証金供託委託契約約款を変更したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出るよう義務づけている。地味な届出義務に見えるが、保証の条件を定める約款が国の知らないうちに書き換えられる、という抜け道をふさぐ蓋でもある。あなたの掛金の安全は、事業者本体だけでなく、その背後にある保証機関の書類が常に国の目にさらされていることによっても支えられている。

法的な位置づけ

割賦販売法第35条の66は、前受業務保証金の供託委託を受ける指定受託機関について、第35条の4第2項各号の事項、定款、業務方法書および前受業務保証金供託委託契約約款の記載・記録事項に変更が生じた場合、遅滞なく経済産業大臣へ届け出る義務を課す規定である。監督官庁が保証機関の最新状態を把握するための事後届出制度として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更事項が届出対象か切り分ける 発生した変更が、第35条の4第2項各号の事項、定款、業務方法書、前受業務保証金供託委託契約約款のいずれに該当するかを確認する。あわせて、別の規定で認可を要する事項でないかも条文で確認する
  2. 2.変更内容と変更日を確定する 登記日・決議日・施行日を区別し、届出書に記載する変更日と変更内容を確定する。新旧対照表を作成しておくと届出後の照会にも対応しやすい
  3. 3.届出書を起案し経済産業大臣へ提出する 所定の様式で届出書を作成し、遅滞なく経済産業大臣(実務上の担当窓口)へ提出する。登記申請と同じ週に起案すると漏れを防ぎやすい
  4. 4.控えと受付記録を保管する 届出書の控えと受付の記録を年度ごとに整理し、立入検査の際にすぐ提示できる状態にする。過去分に漏れが見つかった場合は経緯書を添えて追完する

よくある質問 AI による整理

Q1指定受託機関とは何ですか?

前払式割賦販売業者などから委託を受け、前受業務保証金の供託を事業者に代わって引き受ける機関です。割賦販売法に基づき指定を受けて業務を行います。

Q2割賦販売法35条の66の届出対象は何ですか?

第35条の4第2項各号の事項、定款、業務方法書、前受業務保証金供託委託契約約款の四つに記載・記録した事項の変更が対象です。

Q3指定受託機関の変更届出はどこに出す?

条文上の届出先は経済産業大臣です。実際の提出窓口や様式は、経済産業省の担当部署や施行規則で最新の取扱いを確認してください。

Q4「遅滞なく」とは何日以内ですか?

条文に日数の定めはありません。変更後、合理的な理由のない遅れなく届け出ることを意味し、実務では数週間以内が目安とされることが多いです。

Q5前受業務保証金供託委託契約約款とは?

指定受託機関と前払式の事業者が結ぶ供託委託契約の標準条件を定めた約款です。保証金がどんな条件で供託されるかを決める重要書類です。

Q6本店移転の登記をすれば届出も不要ですか?

不要にはなりません。商業登記と経済産業大臣への届出は別の手続です。登記を済ませても、届出事項に該当すれば本条の届出が別途必要です。

Q7指定受託機関の変更届出を忘れたらどうなる?

届出義務違反として監督上の問題となり、罰則の対象となる可能性があります。気づいた時点で速やかに追完の届出を行い、経緯を説明するのが基本です。

Q8前払式割賦販売の前受金はどう守られる?

事業者は前受金の一定割合を前受業務保証金として保全します。方法は自ら供託するほか、指定受託機関との供託委託契約などが用意されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役員が一人替わっただけでも、届出しないといけないんですか?

役員に関する事項が35条の4第2項各号の届出事項に含まれていれば、本条(35条の66)により届出が必要になります。人数や規模によって免除されることはありません。実務のポイント:届出漏れが起きやすいのは、大きな改定のときよりも、役員の任期満了による重任や氏名の変更といった目立たない変更のときです。登記チェックリストに大臣への届出の欄を一行加えておけば、漏れはほぼなくなります

Q2互助会が潰れたら、払ったお金は全額戻ってきますか?

全額が戻るとは限りません。前受業務保証金で保全されるのは、前受金の一定割合(原則として残高の2分の1、最新の改正状況をご確認ください)です。指定受託機関との供託委託契約は、その保全を支える方法の一つで、本条はその機関を国が監督するための規定です。実務のポイント:大手の互助会が経営に行き詰まった場合、他社への事業承継で会員契約が引き継がれる例も少なくありません。還付だけでなく、承継先で契約を続けるという選択肢もあり得ます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出」は許可や認可と同じで、大臣のOKが出るまで変更できない、と考えられがちである。しかし本条は事後の届出義務であり、変更そのものに事前の承認を求めてはいない。ただし、軽く考えてよいという意味ではない。業務方法書などの変更について、本条とは別に認可を要する規定が置かれている可能性があるため、どの書類が届出だけで足り、どれが認可対象なのかを条文ごとに切り分けて確認する必要がある(現行の規定を要確認)
  • 消費者から見れば、指定受託機関の定款や約款は自分と関係のない社内書類に見える。しかし法律の目線では、約款は保証が実際に発動する条件そのものである。約款の変更は、あなたの掛金が戻ってくる道筋の変更と同じ意味を持つ。ここで目線が食い違ったままだと、倒産が起きてはじめて「約款が変わっていた」と知ることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の場面35条の66:指定後に届出事項・定款・業務方法書・約款が変わったとき35条の4:指定を申請するとき(申請書の記載事項)
手続の性質変更後の事後届出(遅滞なく)指定申請(指定を受けるための事前手続)
主な義務者指定を受けた指定受託機関指定を受けようとする者

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
殯葬管理條例 第51條

台湾では生前殯葬服務契約の預收費用の一定割合を信託することが求められ、前受金保全の発想が共通する

韓国
할부거래에 관한 법률

韓国では前払式の相助業について消費者被害補償のための保全措置が定められ、日本の互助会規制と類似する

アメリカ
各州 Pre-need Funeral Contract 法

米国では州ごとに葬儀前払契約の前受金を信託や保険で保全する仕組みが置かれている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 実家を片付けていたら、引き出しから互助会の会員証と払込記録が出てきた。運営会社はまだ存在するのか、倒産していたら掛金はどうなるのか。最初に確かめるべきなのは、会社の前受金がどんな方法で保全されていたかであり、指定受託機関との供託委託契約はその選択肢の一つである
  • あなたは指定受託機関の総務担当者。本店移転の登記を済ませ、ほっとしていた。登記と経済産業大臣への届出は別物である。登記をしたから届出も済んだ、という思い込みがいちばん危ない
  • 業務方法書の改定案が取締役会で承認された。施行日は来月一日。届出が後回しになって、改定後の運用だけが先に走り出したら、どうなるのか
  • 監督官庁の立入検査が来週に迫っている。過去三年分の定款変更、役員交代、約款改定を一覧にし、それぞれの届出控えとの突き合わせを今週中に終える必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 会員証や契約書、払込記録を手元にそろえ、運営会社名と加入時期を確認する。2. 運営会社に連絡がつかない場合は、経済産業省や業界団体の窓口で、事業者の現状と前受金の保全方法(供託か、指定受託機関への供託委託か)を問い合わせる。3. 倒産などで保証金の還付手続が公示された場合は、定められた期間内に申出を行う。期間を過ぎると不利になるため、公示の有無をこまめに確認する。4. 判断に迷うときは、消費者生活センター(188)に相談する

訴えられた側:1. 35条の4第2項各号の事項、定款、業務方法書、供託委託契約約款の四つについて、変更を検知する仕組みを社内に作り、登記や取締役会の手続と連動させる。2. 過去分の届出漏れが見つかった場合は、隠さずに速やかに追完の届出を行い、経緯書を添える。3. 届出の控えと受付の記録を年度ごとにまとめて保管し、立入検査ですぐに出せる状態にしておく。4. 罰則の適用範囲は最新の条文で確認する

時効(請求できる期限):条文上は「遅滞なく」とされ、日数の定めはない。変更が生じた時点から合理的な期間内の届出が求められ、実務では変更日から数週間以内が目安とされることが多い。届出漏れについては罰則規定が置かれている可能性があるため、該当条文と金額は最新の改正状況をご確認ください

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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