割賦販売法 第35条の5(指定の基準)
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- 経済産業大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。
- 一資本金の額が五千万円以上の株式会社でない者
- 二前号に掲げるもののほか、その行おうとする受託事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない者
- 三定款の規定又は業務方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でない者
- 四前受業務保証金供託委託契約約款の内容が経済産業省令で定める基準に適合しない者
- 五第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
- 六この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
- 七役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、割賦販売法第35条の5に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の5(指定の基準)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の5の条文原文は「経済産業大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の5は第三章の三に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の5の前の条は割賦販売法第35条の4です。
- 割賦販売法第35条の5の次の条は割賦販売法第35条の6です。
- 割賦販売法第35条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法35条の5は、前受金保全を担う受託機関の指定基準を定める。資本金5,000万円以上の株式会社でない者など七つの事由のいずれかに当たれば、大臣は指定できない。
Q · 互助会の前受金を守る「指定受託機関」には、どんな会社でもなれるの?
なれない。七つの欠格事由に一つでも当たれば指定不可
割賦販売法第35条の5により、経済産業大臣は、申請者が資本金5,000万円以上の株式会社でない場合、財産的基礎を欠く場合、定款・業務方法書・事業計画書が法令違反または不十分な場合、供託委託契約約款が省令基準に適合しない場合、指定取消しや罰金刑から3年を経過しない場合、役員に欠格者がいる場合のいずれかに当たれば、指定をしてはなりません。大臣に裁量の余地はありません。
解説
冠婚葬祭互助会に毎月積み立てているお金、百貨店の友の会に払い込んだお金。会社が倒れたとき、それを守る仕組みの最後の砦は、実は「別の会社」が担っている場合がある。割賦販売法は、前払いを受ける事業者に前受金の一部を保全させる。供託所に現金を積む代わりに、経済産業大臣が指定した受託機関と契約し、「いざとなったらこの機関が代わりに供託する」という形でもよい。本条は、その受託機関になる資格を厳しく絞る門番である。資本金5,000万円以上の株式会社であること、財産的基礎、定款や業務方法書の適法性、約款が省令基準に合うこと、過去の指定取消しや罰金刑から3年経過していること、役員の欠格事由。どれか一つでも引っかかれば、大臣は指定「してはならない」。裁量の余地はない。あなたの積立金の安全は、加入した互助会の経営だけでなく、その背後にいる受託機関の体力にも懸かっている。契約時に確認すべき相手は、実は二社あるということだ
法的な位置づけ
割賦販売法第35条の5は、前払式取引の事業者から前受業務保証金の供託委託を受ける指定受託機関について、経済産業大臣が指定を拒否しなければならない事由を列挙する規定である。資本金額、財産的基礎、定款・業務方法書の適法性、約款の省令適合性、指定取消し・罰金刑後3年の経過、役員の欠格事由を審査対象とする。
よくある質問 AI による整理
Q1指定受託機関とは何ですか?
前払式取引の事業者に代わって前受業務保証金を供託することを引き受ける、経済産業大臣の指定を受けた機関です。割賦販売法35条の4以下が規律します。
Q2指定受託機関の資本金要件はいくら?
資本金5,000万円以上の株式会社であることが必要です(割賦販売法35条の5第1号)。株式会社以外の法人形態では資本金額にかかわらず指定を受けられません。
Q3指定受託機関の欠格事由は何個ある?
本条は七つの号を定めています。資本金、財産的基礎、定款・業務方法書、約款基準、指定取消し後3年、罰金刑後3年、役員の欠格の七つです。
Q4指定を取り消された会社はいつ再申請できる?
35条の14第2項で指定を取り消された者は、取消しの日から3年を経過しないと指定を受けられません(本条5号)。3年経過後も他の基準を改めて満たす必要があります。
Q5罰金刑を受けた会社は受託機関になれない?
割賦販売法の規定により罰金刑に処せられた者は、刑の執行を終えた日などから3年を経過するまで指定を受けられません(本条6号)。対象は同法違反による罰金刑です。
Q6受託機関の指定は大臣の裁量で決まる?
欠格事由に該当すると認めるときは「指定をしてはならない」と規定されており、該当すれば指定拒否が義務づけられる羈束的な構造です。
Q7供託委託契約約款の基準はどこに書いてある?
約款の具体的基準は経済産業省令(割賦販売法施行規則)に委任されています(本条4号)。該当条番号は最新の施行規則で確認してください。
Q8互助会の保全方法は供託だけ?
現金等の供託のほか、指定受託機関と前受業務保証金供託委託契約を結ぶ方法があります。後者は受託機関が必要時に代わって供託する仕組みです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1互助会が倒産したら、積み立てたお金って本当に返ってくるんですか?
全額とは限らない。割賦販売法は前払いを受ける事業者に前受業務保証金の確保を義務づけ(16条ほか)、供託の代わりに本条の基準を満たした指定受託機関との契約で済ませる道も認めている。加入者はこの保証金から優先的に弁済を受けられるが、上限は保全額までである(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:破綻後は還付の申出期間が公告で区切られる。公告を見逃して期間を過ぎると権利行使が難しくなるため、加入者証と払込記録はすぐ出せる場所に保管しておくべきだ
Q2指定受託機関って、要は国のお墨付きがある安全な会社ってことですよね?
お墨付きの中身は「指定時点で本条の七つの欠格事由に当たらなかった」ことにとどまる。指定後に財務が悪化すれば、大臣は35条の14に基づき指定を取り消せるし、取り消された者は3年間再指定を受けられない(本条5号)。実務のポイント:受託機関の業務方法書や財務状況は、事業者や業界団体に問い合わせて確認できることがある。互助会の決算だけ見て安心する加入者は多いが、保全の実効性を左右するのはむしろ受託機関の側の数字である
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が指定した機関が付いているなら、積立金は全額戻る」と受け取られやすい。だが受託機関が保全するのは、法律が事業者に求める前受業務保証金の範囲にすぎず、前受金の全額ではない。指定は「保全の仕組みが機能する」ことの担保であって、「全額返金」の約束ではない(最新の改正状況をご確認ください)
- 問うべきは「互助会がつぶれないか」ではない。互助会がつぶれた瞬間に、保全を引き受けた側が本当に支払えるかである。本条が資本金や財産的基礎、役員の前歴まで審査させるのは、消費者の保護が受託機関の体力に一点集中するからだ。リスクの所在を一段奥にずらして見ないと、制度の本当の弱点は見えない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 割賦販売法35条の5:受託機関の指定時の欠格基準 | 割賦販売法35条の14:指定後の取消し 割賦販売法35条の4:指定の申請と指定そのもの |
| 大臣の判断の性質 | 該当すれば「指定してはならない」(羈束的) | 取消事由に該当した場合の取消し(要件は同条で確認) 申請を受けて指定を行う手続規定 |
| 相互関係 | 35条の14第2項による取消しから3年は再指定不可(5号) | 取消しが本条5号の欠格事由の起点となる 本条の基準審査の前提となる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は生前殯葬服務契約の預収費用の一定割合を信託業者に信託させる方式をとり、受託側は信託業法上の信託業者に限られる点で、日本の受託機関指定制度と機能が近い
韓国は葬儀互助(상조)業者に、前受金の一定割合について消費者被害補償保険・銀行預置・共済組合加入などの保全措置を義務づけている
ドイツは分野が異なるが、パック旅行の前払金について保険会社などの保全者による倒産保全を義務づけ、前払消費者の保護を第三者の財務力に担保させる構造が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入して15年、親の葬儀用に積み立ててきた互助会が経営破綻したら、払った分はどうなる? 保全されるのは法律上、前受金の一部にとどまる。その一部を誰が、どの財布から出すのかを決めているのが、受託機関の指定制度である
- あなたは前払式取引の業界団体で、保全コストを下げるため受託会社の設立を任された。資本金3,000万円で走り出そうとした計画は、申請の段階で門前払いになる。本条1号は株式会社であることと5,000万円以上の資本金を同時に求めており、交渉で緩む要件ではない
- 割賦販売法 第35条の4指定受託機関の指定、本条の前提
- 割賦販売法 第35条の14指定取消し、5号欠格事由の起点
- 割賦販売法 第16条前受業務保証金の供託義務(現行効力を要確認)
- 割賦販売法 第18条の3供託委託契約による供託代替(現行効力を要確認)
- 資金決済に関する法律 第14条前払式支払手段の発行保証金、並行する保全制度
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