割賦販売法 第35条の5(指定の基準)
- 経済産業大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。
- 一資本金の額が五千万円以上の株式会社でない者
- 二前号に掲げるもののほか、その行おうとする受託事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない者
- 三定款の規定又は業務方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でない者
- 四前受業務保証金供託委託契約約款の内容が経済産業省令で定める基準に適合しない者
- 五第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
- 六この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
- 七役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、割賦販売法第35条の5に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の5(指定の基準)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の5の条文原文は「経済産業大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の5は第三章の三に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の5の前の条は割賦販売法第35条の4です。
- 割賦販売法第35条の5の次の条は割賦販売法第35条の6です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_5