割賦販売法 第16条(営業保証金の供託等)
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- 許可割賦販売業者は、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。
- 2.許可割賦販売業者は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 3.許可割賦販売業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、前払式割賦販売の営業を開始してはならない。
この条文の基本情報
営業保証金の供託等とは何ですか?
定義営業保証金の供託等とは、割賦販売法第16条に定められた規定で、「許可割賦販売業者は、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第16条(営業保証金の供託等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第16条の条文原文は「許可割賦販売業者は、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第16条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第16条の前の条は割賦販売法第15条です。
- 割賦販売法第16条の次の条は割賦販売法第17条です。
- 割賦販売法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法16条は、許可割賦販売業者に営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所へ供託させ、供託書の写しを添えて経済産業大臣に届け出るまで前払式割賦販売の営業開始を禁じる。
Q · 前払式割賦販売の許可が下りたら、すぐに営業を始めてもいいの?
不可。供託して届け出た後でなければ営業できない
割賦販売法16条により、許可割賦販売業者は、まず営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託し、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて経済産業大臣に届け出なければなりません。3項はこの届出の後でなければ前払式割賦販売の営業を開始してはならないと定めています。順番は許可、供託、届出、営業開始であり、許可を受けただけでは営業を始められません。
解説
代金を何回にも分けて先に払い、商品は最後に受け取る。この「前払式割賦販売」では、店が潰れた瞬間に払った分が消えるかどうかが問題になる。割賦販売法16条は、経済産業大臣の許可を受けた許可割賦販売業者に、営業保証金(客への返金に備えて国に預けておく現金や有価証券)を主たる営業所のもよりの供託所(法務局など、お金を預かる国の窓口)に供託させている。さらに、供託書の写しを付けて大臣に届け出るまでは営業を始めてはならない。順番は、許可、供託、届出、営業開始である。あなたが積立型の契約を勧められたら、聞くべきは値引き率より「許可業者か、保証金は供託済みか」の二点だ。事業者の側から見れば、許可証が届いた日に売り始めることはできない。供託と届出を一つ飛ばしただけで、本条3項違反の営業になる。
法的な位置づけ
割賦販売法16条は、前払式割賦販売の許可を受けた許可割賦販売業者に対し、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託する義務と、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して経済産業大臣に届け出る義務を課し、当該届出の後でなければ前払式割賦販売の営業を開始してはならないと定める規定である。
手順
- 1.前払式割賦販売の許可を受ける 割賦販売法11条に基づき、経済産業大臣(窓口は経済産業局)の許可を受ける。許可は営業開始の前提条件にすぎず、この時点ではまだ営業できないことを社内で共有しておく
- 2.主たる営業所のもよりの供託所に営業保証金を供託する 本店(主たる営業所)のもよりの供託所に、所定額の営業保証金を現金または認められた有価証券で供託する。支店や代表者自宅近くの法務局では要件を満たさない
- 3.供託書の写しを添えて経済産業大臣に届け出る 供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附し、営業保証金を供託した旨を経済産業大臣(窓口は所管の経済産業局)に届け出る
- 4.届出完了を確認してから営業を開始する 届出の完了を確認した後に、広告の出稿、申込受付、契約締結を開始する。社内の営業開始日は届出日の翌日以降に設定しておくと事故を防げる
よくある質問 AI による整理
Q1割賦販売法の営業保証金とは?
許可割賦販売業者が、購入者への返金などに備えて供託所に預けておく金銭等です。割賦販売法16条が供託を義務づけており、事業資金として自由に使うことはできません。
Q2前払式割賦販売とは何ですか?
商品を引き渡す前に、代金を2回以上に分けて先に受け取る販売方法です。購入者が先にお金を払うため、事業者が倒れたときのリスクを抑える目的で許可制と営業保証金の仕組みが置かれています。
Q3許可割賦販売業者かどうか調べる方法は?
契約書に記載された業者名を控え、所管の経済産業局に許可の有無を照会するのが確実です。契約前に業者自身に許可番号を尋ね、即答できるかどうかも判断材料になります。
Q4営業保証金は現金以外でも供託できる?
現金のほか、一定の有価証券で充てることが認められています。対象となる有価証券の種類や評価額は政令等で定められているため、最新の規定を所管局に確認してください。
Q5割賦販売法16条に違反するとどうなる?
届出前に営業を開始すると本条3項違反となり、許可取消しなどの行政処分や罰則の対象になりえます。違反状態に気づいたら、直ちに受付を止めて所管局に相談するのが先決です。
Q6営業保証金の届出はどこに出す?
法律上の届出先は経済産業大臣ですが、実際の窓口は事業者を管轄する各地の経済産業局です。供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて届け出ます。
Q7冠婚葬祭互助会も営業保証金が必要?
冠婚葬祭互助会の多くは前払式割賦販売ではなく前払式特定取引として、割賦販売法の別の規定で規律されています。本条がそのまま適用されるかは取引類型によって異なります。
Q8割賦販売法16条の営業保証金はいくら?
具体的な額は本条ではなく政令等の下位法令で定められています。事業規模などによって変わる可能性があるため、許可申請の段階で施行令と所管局の案内を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1積立で払ってた業者が倒産したら、供託金から全部返してもらえるの?
全額が戻るとは限らない。営業保証金は購入者保護のための別枠だが、額には限りがあり、被害者が多ければ按分になりうる。前受金が多い業者には別の条文で追加の保全措置が課されている。実務のポイント:倒産のニュースを見てから書類を探しても、入金記録の再発行に時間がかかる。積立中から明細を年1回保存しておく人が、手続で最も早く動ける
Q2許可が下りたその日から売り始めたらダメなんですか?
ダメである。本条3項は、2項の届出をした後でなければ前払式割賦販売の営業を開始してはならないと定める。許可、供託、届出、開始の順を一つでも崩すと違反になる。実務のポイント:供託所の手続は即日で終わることが多いが、届出に付ける供託書の写しの準備で一日ずれることがある。広告開始日は届出受理の翌日以降に設定しておくと事故がない
Q3供託所ってどこでもいいんですか?
主たる営業所のもよりの供託所と決められている(本条1項)。支店の近くや代表者の自宅近くの法務局では要件を満たさない。実務のポイント:本店を移転すると「もよりの供託所」も変わりうる。移転時に供託金の扱いを見落とす事業者は少なくないので、本店移転の計画段階で所管局に確認しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の許可を受けた業者なら、払ったお金は全額戻ってくる」と思われがちだが、営業保証金は前受金全体を自動的に保証する保険ではない。前受金が膨らんだ場合の追加の保全措置は別の条文が担っており、供託金で足りるかどうかは額と債権者数の問題になる
- 事業者側は「許可を取った時点で営業できる」と考えやすい。法律の流れでは、許可は準備段階にすぎない。供託と届出を終えて、初めて営業開始が解禁される。この一段のずれを見落とすと、許可業者のまま違法営業をしていることになる
- 「分割払い=クレジットカード」と思い込んでいると、本条にたどり着けない。本条が対象にするのは信用購入あっせんではなく、商品を受け取る前に代金を払う前払式割賦販売である。払う順番が逆だから、守る仕組みも別に作られている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 割賦販売法16条:許可後、営業開始前の供託と届出 | 割賦販売法11条:前払式割賦販売を始めるための許可 割賦販売法18条の3:営業開始後の前受金の保全(現行規定を要確認) |
| 事業者の義務 | 営業保証金の供託、供託書の写しを添えた届出、届出前の営業開始禁止 | 経済産業大臣の許可を受けること 前受金が一定水準を超えた場合の追加の保全措置 |
| 購入者保護の機能 | 事業者破綻時の返金原資を営業開始前に確保する | 不適格な事業者の参入を入口で排除する 前受金の増加に応じて保全の厚みを確保する |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は業法による供託制ではなく、定型化契約の記載事項として履約保証を求める方式が中心で、保護の担い手が契約規制側にある
韓国は前払式割賦取引(相助サービス等)について、登録制のうえ消費者被害補償保険契約等の締結を義務づけ、前受金の一定割合の保全を求める
中国はプリペイドカード型の前払いについて、預かり資金の銀行存管などで保全を図る部門規章レベルの規律が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 月1万円の積立を2年続ければ、最後に高級品が届く。そんな契約の途中で業者の連絡が途絶えたら、払った24万円はどうなる? まず確認すべきは、その業者が許可割賦販売業者として営業保証金を供託していたかどうかである。他の債権者と横並びで取り合いになるか、供託金という別枠を当てにできるかがここで分かれる
- 許可通知が届いたのでSNS広告を出し、翌日から申込みを受け付けた。供託書の写しを付けた届出はまだ出していない。悪気がなくても、本条3項が禁じる届出前の営業開始にあたる
- 営業開始日は来週月曜に決まっている。法務局での供託手続、供託書の受領、写しを付けた経済産業局への届出、これを残り5営業日で終わらせなければならない
- 友人から「積立で買う契約、途中でやめたい」と相談された。最初にやるべきは契約書の業者名と許可の有無の確認である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書、領収書、口座の引き落とし記録をすべて保存し、総支払額と未受領の商品を一覧にする2. 業者の許可の有無と供託状況を、所管の経済産業局(経済産業省の地方窓口)に照会する3. 許可取消しや破産の公告が出たら、供託金からの弁済を求める申出の期限を確認する4. 消費生活センター(188)に並行して相談し、ほかの被害者の動きをつかむ
訴えられた側:1. 許可取得後、主たる営業所のもよりの供託所に営業保証金を供託する2. 供託書の写しを付けて経済産業大臣(窓口は経済産業局)に届け出る3. 届出の受理を確認するまで、広告や申込受付を含めて営業を始めない4. すでに届出前に営業していた場合は、直ちに受付を止めて所管局に相談する。違反の状態を長引かせるほど、許可取消しなどの行政処分(役所が直接下す具体的な決定)や罰則のリスクが重くなる(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はなく、届出前の営業開始の禁止が時間的な境目になる。購入者の前受金返還請求には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:割賦販売法の制定により、前払式割賦販売の許可制とあわせて営業保証金の供託制度が設けられた
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、届出先の主務大臣の表記が通商産業大臣から経済産業大臣に改められた
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