割賦販売法 第16条(営業保証金の供託等)
- 許可割賦販売業者は、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。
- 2.許可割賦販売業者は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 3.許可割賦販売業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、前払式割賦販売の営業を開始してはならない。
この条文の基本情報
営業保証金の供託等とは何ですか?
定義営業保証金の供託等とは、割賦販売法第16条に定められた規定で、「許可割賦販売業者は、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第16条(営業保証金の供託等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第16条の条文原文は「許可割賦販売業者は、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第16条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第16条の前の条は割賦販売法第15条です。
- 割賦販売法第16条の次の条は割賦販売法第17条です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/16