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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第11条(前払式割賦販売業の許可)

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  1. 指定商品を引き渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下「前払式割賦販売」という。)は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。
  2. 一指定商品の前払式割賦販売の方法による年間の販売額が政令で定める金額に満たない場合
  3. 二指定商品が新たに定められた場合において、現に当該指定商品を前払式割賦販売の方法により販売することを業として営んでいる者が、その定められた日から六月間(その期間内に次条第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき許可又は不許可の処分があるまでの間を含む。)当該商品を販売するとき。
  4. 三前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した同号の指定商品の前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で営む場合

この条文の基本情報

前払式割賦販売業の許可とは何ですか?

定義前払式割賦販売業の許可とは、割賦販売法第11条に定められた規定で、「指定商品を引き渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下「前払式割賦販売」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第11条(前払式割賦販売業の許可)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第11条の条文原文は「指定商品を引き渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下「前払式割賦販売」という。」で始まります。
  3. 割賦販売法第11条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第11条の前の条は割賦販売法第10条です。
  7. 割賦販売法第11条の次の条は割賦販売法第12条です。
  8. 割賦販売法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法11条は、指定商品の引渡し前に二回以上代金を受け取る前払式割賦販売を、経済産業大臣の許可を受けた者に限り業として営めると定める。

Q · 商品が届く前に毎月お金を払う積立型の販売って、どの会社でもやっていいの?

原則は経済産業大臣の許可が必要。小規模などは例外

割賦販売法11条により、指定商品を引き渡す前に購入者から二回以上代金を受け取る「前払式割賦販売」は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ業として営めません。例外は、年間販売額が政令で定める金額に満たない場合、指定商品が新たに定められた際に既に営業していた者の六か月の猶予期間(期間内に申請すれば処分まで延長)、その期間内に締結した契約を結了させる範囲の営業の三つです。

解説

商品が手元に届く前に毎月お金を払い込ませる商売は、誰でも始められるわけではない。割賦販売法11条は、指定商品について、引き渡す前に二回以上代金を受け取る割賦販売を「前払式割賦販売」と呼ぶ。そのうえで、これを業として営むには経済産業大臣の許可が要ると定めている。理由は単純だ。お金を先に受け取った会社が商品を渡す前につぶれれば、購入者には何も残らない。だから国は、財産的な基盤の審査と、前受金を守る保証金の供託を入口に置いた。例外は三つしかない。年間の販売額が政令で定める金額に届かない小さな事業者、新しく指定商品が追加されたときに既に営業していた事業者の六か月の猶予期間、そしてその期間内に結んだ契約を最後まで履行する場合である。あなたが「積み立てて最後に受け取る」型の分割払いに申し込むとき、確かめるべきは値段より先に、相手がこの許可を持っているかどうかだ。

法的な位置づけ

前払式割賦販売とは、割賦販売法2条1項1号に規定する割賦販売のうち、指定商品を引き渡すに先立って購入者から二回以上にわたり代金の全部又は一部を受領するものをいう。同法11条は、これを業として営むことを経済産業大臣の許可制とし、年間販売額が政令で定める金額に満たない場合等を適用除外とする。

よくある質問 AI による整理

Q1前払式割賦販売とは何ですか?

指定商品を引き渡す前に、購入者から二回以上に分けて代金を受け取る販売方法です。割賦販売法11条が定義し、業として営むには許可が必要です。

Q2前払式割賦販売の許可はどこに申請しますか?

許可権者は経済産業大臣です。申請書の提出手続は同法12条に定めがあり、窓口や必要書類は経済産業省・経済産業局で最新の案内を確認してください。

Q3前払式割賦販売を無許可でやると違法?

例外に当たらない限り違法です。11条は許可のない者が業として営むことを禁じており、無許可営業は罰則の対象になります。

Q4積立販売の会社が倒産したらお金は戻る?

許可業者には前受金を保全する前受業務保証金の供託義務があり、還付手続が用意されています。無許可業者にはこの仕組みがなく、回収は難しくなります。

Q5前払式割賦販売の許可が不要になる金額は?

指定商品の前払式割賦販売による年間販売額が、政令で定める金額に満たない場合は許可不要です。具体的な金額は施行令の最新版で確認が必要です。

Q6指定商品に追加されたら いつまでに許可申請?

指定された日から六か月以内です。期間内に申請書を出せば、許可・不許可の処分が出るまで営業を続けられます。

Q7許可が取れなかった場合、既存の契約はどうなる?

猶予期間の末日までに締結した契約については、取引を結了させる目的の範囲内で営業を続けられます。新規契約の受付はできません。

Q8前払式割賦販売の許可業者かどうか確認できる?

経済産業省や管轄の経済産業局に問い合わせるのが確実です。契約前に販売会社へ許可の有無と供託状況を直接尋ねることも有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1毎月積み立てて、最後に商品をもらう契約って普通の分割払いと何が違うの?

支払いと引渡しの順番が逆である。普通の分割払いは先に商品を受け取るが、前払式割賦販売は商品を受け取る前に代金を払い込む。だから事業者が倒産すると損を被るのは購入者側になり、本条はこの営業を経済産業大臣の許可制にした。実務のポイント:許可業者は前受金の一定割合を前受業務保証金として供託する義務を負う。契約前に「供託しているか」と聞くだけで、相手の答え方から信頼度が見える

Q2うちは小さな店だけど、それでも許可がいるんですか?

本条1号により、指定商品の前払式割賦販売による年間販売額が政令で定める金額に満たなければ許可は不要である。ただし判定は実績ベースで、売上が伸びれば適用除外から外れる。指定商品に当たらない商品であれば本条の対象外になる。実務のポイント:問題になりやすいのは「指定商品かどうか」の判定である。政令の指定商品リストを自社の取扱品目と一度突き合わせておくと、思わぬ該当を防げる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 分割払いならクレジット会社が絡む話だと思われがちだが、本条が扱うのは販売業者が自ら代金を分割で受け取る自社割賦であり、しかも商品を渡す前に払わせる型に限られる。クレジットカード払いとは規制の入口がまったく別である
  • 小さな商売だから関係ないという感覚は半分だけ正しい。政令で定める年間販売額に満たない場合は許可が不要だが、それは毎年の実績で判定される。成長した瞬間に無許可状態へ滑り込む構造であり、規模の小ささは永続的な免罪符ではない
  • 消費者側から見れば「前払い」は単なる支払い方法にすぎない。法律から見れば、それは事業者に無担保で信用を与える行為である。この落差を知らずに長期の積立に申し込むと、倒産時に頼れる仕組みがあるかどうかを確かめないまま大金を預けることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象の取引割賦販売法11条:指定商品を引渡し前に二回以上代金を受け取る前払式割賦販売同法2条:割賦販売一般の定義(後払い型の分割払いを含む)
同法35条の3の61:冠婚葬祭互助会等の前払式特定取引
参入規制経済産業大臣の許可制(小規模・猶予期間等の例外あり)定義規定のため、それ自体は許可を要求しない
経済産業大臣の許可制(別条文で規律)
購入者のリスク商品受領前に支払うため、事業者倒産時に前受金を失うおそれ後払い型なら商品は手元にあり、主なリスクは支払側
役務提供前に支払うため、倒産時に前受金を失うおそれ

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
消費者保護法第21条以下・禮券定型化契約應記載及不得記載事項

台湾には前払式割賦販売そのものの許可制はなく、分期付款買賣の契約記載事項規制と、預付型商品の履約保証(信託・銀行保証等)の記載義務で消費者を保護する構造である

韓国
할부거래에 관한 법률(선불식 할부거래)

韓国は相助(冠婚葬祭)型の前払取引を中心に、公正取引委員会への登録制と消費者被害補償契約を組み合わせて規律している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 「完成したら届けます、それまで月々払ってください」と言われた商品が指定商品だったら、相手が無許可だった場合はどうなる? 無許可営業そのものが罰則の対象になる違法行為であり、あなたの払った前受金を守る供託金の仕組みも用意されていないことになる
  • あなたは地方で家具や着物の積立販売を始めた小さな店主だ。売上が伸びて政令の基準額を超えた瞬間、ただし書の保護は外れる。年間販売額を毎年数えていないと、知らないうちに無許可営業の側に立っている
  • 政令改正で自社の主力商品が新たに指定商品に加わった。猶予は指定日から六か月。その期間内に許可申請書を出せば、許可・不許可の処分が出るまでは営業を続けられる。出し遅れれば、残るのは既存契約を結了させるための営業だけになる
  • 友人が毎月積み立てている「お届けは一年後」の購入契約、その販売会社が倒産したと聞いた。まず確認するのは、その会社が許可業者だったかどうかである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書・領収書・入金記録をすべて保存し、払込総額を集計する2. 販売会社が前払式割賦販売業者として許可を受けているか、経済産業省または管轄の経済産業局に問い合わせる3. 許可業者が倒産した場合は、前受業務保証金からの還付手続の案内を確認する4. 無許可営業が疑われる場合は消費生活センター(188)に相談し、同時に返金請求の可否を弁護士に相談する

訴えられた側:1. 自社の取引が指定商品に該当するか、代金を引渡し前に二回以上受け取っているかを契約類型ごとに洗い出す2. 年間販売額が政令で定める基準額を下回っているか、過去分も含めて数字で確認する3. 基準を超えている、または指定商品の追加がある場合は、直ちに許可申請の準備に入る4. 既存契約の取扱い(結了目的の営業の範囲)を弁護士と整理し、新規契約の受付を一時停止するかを判断する

時効(請求できる期限):新たに指定商品が定められた場合、既存事業者の猶予はその指定日から六か月(期間内に許可申請書を提出すれば処分が出るまで延長)。期間経過後は、期間末日までに締結した契約を結了させる範囲でのみ営業可能。購入者の返金請求等には、一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利行使できる時から10年)が適用される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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