割賦販売法 第11条(前払式割賦販売業の許可)
- 指定商品を引き渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下「前払式割賦販売」という。)は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。
- 一指定商品の前払式割賦販売の方法による年間の販売額が政令で定める金額に満たない場合
- 二指定商品が新たに定められた場合において、現に当該指定商品を前払式割賦販売の方法により販売することを業として営んでいる者が、その定められた日から六月間(その期間内に次条第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき許可又は不許可の処分があるまでの間を含む。)当該商品を販売するとき。
- 三前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した同号の指定商品の前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で営む場合
この条文の基本情報
前払式割賦販売業の許可とは何ですか?
定義前払式割賦販売業の許可とは、割賦販売法第11条に定められた規定で、「指定商品を引き渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下「前払式割賦販売」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第11条(前払式割賦販売業の許可)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第11条の条文原文は「指定商品を引き渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下「前払式割賦販売」という。」で始まります。
- 割賦販売法第11条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第11条の前の条は割賦販売法第10条です。
- 割賦販売法第11条の次の条は割賦販売法第12条です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/11