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割賦販売法 第15条(許可の基準)

  1. 経済産業大臣は、第十一条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。
  2. 一法人でない者
  3. 二資本金又は出資の額が購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
  4. 三資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人
  5. 四前二号に掲げるもののほか、その行おうとする前払式割賦販売に係る業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない法人
  6. 五前払式割賦販売契約約款の内容が経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合しない法人
  7. 六第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
  8. 七この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない法人
  9. 八役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
  10. 2.前項第三号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。
  11. 3.経済産業大臣は、第十一条の許可の申請があつた場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

許可の基準とは何ですか?

定義許可の基準とは、割賦販売法第15条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第十一条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第15条(許可の基準)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第15条の条文原文は「経済産業大臣は、第十一条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。」で始まります。
  3. 割賦販売法第15条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第15条の前の条は割賦販売法第13〜14条です。
  7. 割賦販売法第15条の次の条は割賦販売法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/15

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