割賦販売法 第15条(許可の基準)
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- 経済産業大臣は、第十一条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。
- 一法人でない者
- 二資本金又は出資の額が購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
- 三資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人
- 四前二号に掲げるもののほか、その行おうとする前払式割賦販売に係る業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない法人
- 五前払式割賦販売契約約款の内容が経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合しない法人
- 六第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
- 七この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない法人
- 八役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
- 2.前項第三号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。
- 3.経済産業大臣は、第十一条の許可の申請があつた場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、割賦販売法第15条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第十一条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第15条(許可の基準)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第15条の条文原文は「経済産業大臣は、第十一条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。」で始まります。
- 割賦販売法第15条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第15条の前の条は割賦販売法第13〜14条です。
- 割賦販売法第15条の次の条は割賦販売法第16条です。
- 割賦販売法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法15条は、前払式割賦販売の許可基準を定める。個人や資本金・純資産が基準に満たない法人などには許可できず、不許可時は理由の通知が必要。
Q · 先払いで積み立てる分割販売って、どんな会社でも始められるの?
法人で、資本金と純資産の基準を満たす会社しか許可されない
割賦販売法15条1項により、経済産業大臣は前払式割賦販売業の許可申請者が欠格事由に一つでも該当すれば許可をしてはなりません。欠格事由は、法人でない者、資本金が政令の基準額に満たない法人、純資産が資本金の90%未満の法人、財産的基礎を欠く法人、約款が省令基準に適合しない法人、許可取消しや罰金刑から2年を経過しない法人、欠格事由のある役員がいる法人です。不許可の場合は理由の通知が義務付けられています(同条3項)。
解説
代金を先に分割で払い込み、商品は後から受け取る。前払式割賦販売は、構造そのものが消費者に倒産リスクを背負わせる取引である。払い込んだ数十万円は、引渡しの日まで事業者の手元に「預けた」状態に近い。だから法律は、この商売を誰にでも許していない。第11条で経済産業大臣の許可制とし、本条でその門番の基準を列挙している。個人事業主は門前払い。政令で定める額(最新の改正状況をご確認ください)に満たない資本金の法人も不可。純資産(資産から負債を引いた額)が資本金の90%を割り込んでいる法人も不可。さらに約款が省令基準に合わない会社、過去に許可を取り消されて2年たっていない会社、この法律違反で罰金刑を受けて2年たっていない会社、欠格事由のある役員がいる会社も通さない。要するに、あなたが積み立てる相手は「財務と過去の行状を国がふるいにかけた法人」でなければならない。逆に言えば、許可のない業者に前払いで積み立てているなら、あなたは制度の外側に立っている。
法的な位置づけ
割賦販売法第15条は前払式割賦販売業の許可基準を定める規定であり、法人格の有無、資本金の額、純資産比率、財産的基礎、契約約款の適合性、許可取消しおよび罰金刑からの経過期間、役員の欠格事由を審査項目として列挙し、一つでも該当する申請者への許可を禁じる羈束的な基準である。
よくある質問 AI による整理
Q1前払式割賦販売とは何ですか?
商品の引渡し前に代金の全部または一部を分割で受け取る販売形態です。消費者が先にお金を預ける構造のため、割賦販売法11条で経済産業大臣の許可制とされています。
Q2前払式割賦販売の許可基準は何条ですか?
割賦販売法15条です。同条1項が許可をしてはならない欠格事由を列挙し、2項が純資産の計算方法を政令に委ね、3項が不許可時の理由通知を定めています。
Q3前払式割賦販売の許可を取り消されたらいつ再申請できますか?
割賦販売法15条1項6号により、23条に基づく許可取消しの日から2年を経過しない法人には許可が出ません。2年経過後でも他の基準をすべて満たす必要があります。
Q4積立先の業者が許可業者か確認する方法は?
契約書や約款に記載された事業者名をもとに、所管の経済産業局へ問い合わせるのが確実です。判断に迷えば消費生活センター(188番)にも相談できます。
Q5役員に問題があると会社の許可はどうなりますか?
割賦販売法15条1項8号により、役員のうちに欠格事由に該当する者がいる法人には許可が出ません。会社自体の財務が健全でも結論は変わりません。
Q6資本金が基準を満たしていれば許可は出ますか?
それだけでは足りません。純資産比率、業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎、約款の適合性、処分歴、役員の欠格事由など、全号を同時にクリアする必要があります。
Q7前払式割賦販売の約款に基準はありますか?
あります。割賦販売法15条1項5号により、契約約款の内容が経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合しない法人には許可が出ません。
Q8罰金刑を受けた会社は前払式割賦販売の許可を受けられますか?
割賦販売法の規定により罰金刑に処せられ、その執行を終わり又は受けることがなくなった日から2年を経過しない法人は、15条1項7号により許可を受けられません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1個人でやってる小さなお店でも、前払いの分割販売ってできないんですか?
できません。割賦販売法15条1項1号は「法人でない者」には許可をしてはならないと定めており、第11条の許可なしに前払式割賦販売を業として営むことは許されません。実務のポイント:通常の後払いの分割販売(商品を先に渡す形)は許可制ではありません。同じ「分割払い」でも、代金と商品のどちらが先かで規制の重さがまるで違う。この順番の違いを知らずに始めて違反になる小規模事業者がいる
Q2不許可になったら、理由は教えてもらえるんですか?
教えてもらえます。割賦販売法15条3項は、不許可処分をしたときは遅滞なく理由を示して申請者に通知するよう経済産業大臣に義務付けています。行政手続法8条の理由提示とも同じ方向の規定です。実務のポイント:理由の記載が抽象的すぎる場合、理由提示の不備そのものが処分の取消事由になりうると判例は扱ってきた。通知の文面は、再申請の設計図であると同時に、争うときの攻撃材料にもなる
Q3純資産が資本金の9割を切ってるって、どれくらいヤバいんですか?
許可の場面では決定的です。割賦販売法15条1項3号により、資産合計から負債合計を引いた額が資本金の90%未満の法人には許可が出ません。計算方法は同条2項により政令で定められます。実務のポイント:90%ラインは赤字が少し累積しただけで割り込む水準で、上場企業の基準感覚よりかなり厳しい。消費者の前受金を守るため、「資本の毀損がほぼない会社」だけに絞っているという立法の意図が数字に表れている
間違えやすい点 AI による整理
- 「長年営業している老舗だから安心」と考えるのは危うい。本条が見るのは歴史ではなく、純資産が資本金の90%を下回っていないかという現在の財務である。老舗でも累積赤字で資本が目減りしていれば許可の土台を失う
- 申請する事業者側は「書類さえ揃えば許可は出る」と思いがちだが、本条は「許可をしてはならない」という羈束的な書き方(役所に裁量の余地を与えない書き方)をしている。該当すれば大臣の温情で通る道はなく、申請前の自己点検がすべてである
- 消費者から見れば「分割払い」の話に見えるが、法律から見れば「前受金という他人のお金を預かる業」の話である。この視点の違いを知らないと、ローンやクレジットの規制と混同して、自分がどの保護制度の中にいるのか分からなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 割賦販売法15条:許可をしてはならない欠格事由(入口の審査基準) | 割賦販売法11条:前払式割賦販売業を許可制とする根拠 割賦販売法23条:許可後の取消し(事後の是正) |
| 適用される時点 | 許可申請の審査時 | 業として営む前(無許可営業の禁止) 許可取得後の営業継続中 |
| 本条との接点 | 6号で23条による取消しから2年を欠格期間とする | 本条の基準を満たした者だけが11条の許可を受けられる 取消しを受けると本条6号により2年間再許可されない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は業者の許可制ではなく、主管機関が定める定型化契約の応記載事項で預付型商品の履約保証を求める方式。入口規制ではなく契約内容規制で前受金を守る点が日本と異なる
韓国は相助業などの先払式割賦取引業者を登録制とし、資本金要件と欠格事由を設ける。参入時に財務を審査する発想は日本に近い
中国はプリペイドカード型の前払取引を届出制と預り資金管理で規制する。商品の分割前払いに特化した許可基準ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 訪問販売の営業マンに「毎月1万円ずつ2年間積み立てれば、満了時に高級寝具一式をお渡しします」と勧められた。月払いで先に払い、品物は最後。払い込んだお金は、相手が許可業者でなければ制度上の保全の外にある
- もし積立の途中で販売会社が倒産したら、払った代金はどうなる? 許可業者であれば前受業務保証金の供託など保全の仕組みが働く余地があるが、無許可業者なら一般債権者として破産配当を待つしかない
- あなたは小売会社の経営者で、新たに前払式の分割販売を始めようと許可申請の準備をしている。直近決算で赤字が続き、純資産が資本金の9割を下回っていた。この一点だけで、他の書類がどれだけ完璧でも許可は下りない
- 許可申請から数か月、経済産業省から不許可の通知が届いた。審査請求なら処分を知った翌日から3か月、取消訴訟なら6か月。通知に書かれた理由を読み込み、争うか再申請かを決める時間は思ったより短い
- 取締役の一人に過去の経歴上の問題があった。会社自体は健全でも、役員一人の欠格事由が法人全体の不許可につながる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書や約款に記載された事業者名で、経済産業大臣の許可を受けているかを確認する(経済産業局への問い合わせが確実) 2. 無許可の疑いがあれば消費生活センター(188番)に相談し、払込記録と勧誘時の資料を保全する3. 事業者の経営悪化の兆候(引渡し遅延、連絡途絶)を感じたら、早めに解約や返金請求を書面で行う4. 倒産時は破産管財人への債権届出と、前受業務保証金等の保全措置の有無を確認する
訴えられた側:1. 申請前に本条各号を自己点検:法人格、資本金の政令基準額、純資産が資本金の90%以上か、約款が省令基準に適合するか、役員の欠格事由の有無2. 不許可通知を受けたら、第3項に基づき示された理由を精査し、補正で解消できるか判断する3. 理由に不服があれば行政不服審査法による審査請求、または行政事件訴訟法による取消訴訟を検討する4. 純資産不足が理由なら、増資で要件を満たして再申請するのが現実的な近道
時効(請求できる期限):不許可処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。欠格事由の「2年」は許可取消しの日、または罰金刑の執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日から起算する
学説
一般的理解:本条1項は「許可をしてはならない」と規定しており、各号該当性が認められれば大臣に許可の裁量はないと解される。ただし4号の「財産的基礎を有しない」の判断には一定の評価の幅が残る
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:割賦販売法の制定(昭和36年法律第159号)により、前払式割賦販売の許可制とその許可基準が設けられた
- 割賦販売法 第11条前払式割賦販売の許可制の根拠
- 割賦販売法 第23条許可取消し、本条6号の欠格起点
- 割賦販売法 第16条前受業務保証金の供託(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第8条申請拒否処分の理由提示の一般則
- 行政不服審査法 第18条不許可処分への審査請求期間
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