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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第23条(許可の取消し等)

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  1. 経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
  2. 一第十五条第一項第二号、第七号又は第八号の規定に該当することとなつたとき。
  3. 二第二十条第一項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から六月以内に同条第二項の規定による取消しがされないとき。
  4. 三第二十条第一項の規定による命令に違反したとき。
  5. 四不正の手段により第十一条の許可を受けたとき。
  6. 2.経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該許可割賦販売業者に対し、三月以内の期間を定めて前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命じ、又はその許可を取り消すことができる。
  7. 一第十六条第三項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営業を開始したとき。
  8. 二第十八条の三第一項の規定に違反して新たに前払式割賦販売の契約を締結したとき。
  9. 三第十九条第三項の規定による命令に違反したとき。
  10. 四第二十条の二第一項の規定による命令に違反したとき。
  11. 五第二十二条第一項の規定による供託をしないとき。
  12. 六第二十二条第二項の規定による前受金保全措置を講じないとき。
  13. 3.経済産業大臣は、許可割賦販売業者が前項第四号の命令(当該許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第二十条の二第一項第三号に該当する場合におけるものに限る。次項及び第四十条第二項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
  14. 4.内閣総理大臣は、許可割賦販売業者が第二項第四号の命令に違反した場合において、購入者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
  15. 5.経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定により許可を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該許可割賦販売業者であつた者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

許可の取消し等とは何ですか?

定義許可の取消し等とは、割賦販売法第23条に定められた規定で、「経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第23条(許可の取消し等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第23条の条文原文は「経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 割賦販売法第23条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第23条の前の条は割賦販売法第22条の2です。
  7. 割賦販売法第23条の次の条は割賦販売法第24条です。
  8. 割賦販売法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法23条は、前払式割賦販売の許可業者について経済産業大臣による許可取消しを定める。1項の事由では取消しが義務、2項の事由では3か月以内の契約禁止か取消しを選べる。

Q · 前払いで分割払いしている会社の許可は、どんなときに取り消されるの?

1項の事由なら必ず取消し、2項なら大臣が処分を選ぶ

割賦販売法23条1項は、許可基準の一部に該当するに至った場合、20条1項の命令から6か月以内にその命令が取り消されない場合、同命令への違反、不正手段による許可取得の4つについて、経済産業大臣に許可の取消しを義務づけています。2項は、営業保証金の手続前の営業開始、供託や前受金保全措置の不履行など6つの事由について、3か月以内の契約締結禁止命令または許可取消しを大臣の裁量に委ねています。

解説

割賦販売法23条の1項は「取り消さなければならない」、2項は「取り消すことができる」と書いている。役所に裁量のない取消しと、裁量のある処分が一つの条文に同居しているのである。対象は、商品を受け取る前に代金を分割で払い込ませる「前払式割賦販売」の許可業者(11条の許可を受けた会社)である。1項は、許可基準の一部に該当するようになった場合、20条1項の命令から6か月たっても是正されない場合、その命令に違反した場合、不正な手段で許可を得た場合の四つで、ここに当たれば経済産業大臣(経産大臣)に選択肢はない。2項は、営業保証金の手続を終える前に営業を始めた場合、前受金(商品を渡す前に預かっている代金)の保全を怠った場合など六つで、経産大臣は3か月以内の新規契約禁止か取消しかを選べる。あなたが購入者なら、ここで見るべきなのは業者の看板ではなく、預けたお金が供託や保全措置で守られているかどうかである。取消しの通知には理由を示さなければならない(5項)。その理由が、次にあなたが動くための手がかりになる。

法的な位置づけ

割賦販売法23条は、前払式割賦販売を営む許可割賦販売業者に対する行政処分を定める規定である。1項は許可基準の一部への該当、20条1項の命令後6か月以内の未解消、同命令違反、不正手段による許可取得の場合に許可取消しを義務づけ、2項は営業保証金・供託・前受金保全措置等に関する違反について、3か月以内の契約締結禁止命令または許可取消しを経済産業大臣の裁量に委ねる。

よくある質問 AI による整理

Q1前払式割賦販売とは何ですか?

商品を引き渡す前に、代金の全部または一部を2回以上に分けて受け取る販売方式です。業として営むには経済産業大臣の許可(割賦販売法11条)が必要です。

Q2前払式割賦販売の許可が取り消されるのはどんな場合?

許可基準の一部への該当、20条1項の命令が6か月以内に解消されない場合、命令違反、不正手段での許可取得なら必ず取り消されます(23条1項)。

Q3許可取消しと契約締結禁止命令の違いは?

禁止命令は3か月以内の期間、新たな前払式割賦販売の契約を結べなくする処分で、取消しは許可そのものを失わせる処分です。2項の事由ではどちらかを大臣が選びます。

Q4前受金保全措置を講じないとどうなる?

23条2項6号に該当し、3か月以内の契約締結禁止命令または許可取消しの対象になります。購入者が前払いしたお金を守る仕組みの不履行だからです。

Q5割賦販売法の許可取消しの前に聴聞はある?

許可取消しは行政手続法上の不利益処分にあたるため、原則として聴聞手続(行政手続法13条)が行われ、業者は意見を述べる機会を得ます。

Q6許可取消しに不服があるときはどうする?

審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や、取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)で争う方法があります。期限管理が重要です。

Q7許可取消しの理由は業者に知らされる?

知らされます。23条5項により、経済産業大臣は許可を取り消したとき、遅滞なく理由を示して元の業者に通知しなければなりません。

Q8なぜ内閣総理大臣との協議が必要なの?

20条の2の命令違反のうち購入者の利益保護に関わるものについては、消費者行政を担う立場から、処分前に内閣総理大臣への協議が求められているためです(23条3項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許可を取り消された会社に払ったお金って、返ってくるんですか?

自動的に全額返ってくるわけではない。法律は、業者に営業保証金の供託(16条)や前受金保全措置(22条)を義務づけ、その範囲で購入者を守る設計になっている。23条2項5号・6号は、その備えを怠った業者を処分する規定である。実務のポイント:払い戻しの手続には申出期間があり、公告を見逃すと請求の機会を失いうる。官報と経済産業省の発表を確認すること

Q2業務停止じゃなくて、いきなり許可取消しになることってあるの?

ある。1項の四つの事由(許可基準の一部への該当、命令から6か月以内に是正がない、命令違反、不正な手段による許可)に当たれば、段階的な処分を経ずに取消しが義務となる。実務のポイント:2項でも、3か月以内の新規契約禁止を経ずにいきなり取消しを選ぶことが条文上は許されている。「まず停止があるはず」という思い込みは危うい

間違えやすい点 AI による整理

  • 許可の取消しは悪質な詐欺業者に下される最後の罰だと思われがちである。実際には、純粋な不正だけでなく、許可基準からの逸脱、命令の放置、供託の未了といった、帳簿や手続の問題でも処分の対象になる。経営陣が「うちは真面目にやっている」と油断していても、財務と手続の管理が崩れれば処分に至りうる
  • 「取消しになったら払ったお金は全部パーだ」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。本当に問うべきは、取消しの前に営業保証金の供託と前受金保全措置がどこまで講じられていたかである。前払式割賦販売の制度は、こうした備えを業者に義務づけたうえで成り立っており、23条2項5号・6号はその義務を怠った業者を処分するための規定である
  • 業者から見れば2項の処分は交渉の余地がある行政判断だが、1項に当たれば経産大臣にも取消しを避ける裁量がない。「役所と話せば何とかなる」という感覚は、1項の領域ではまったく通用しない
比較の観点この条文ほかの条文
処分の内容23条:許可取消し、または3か月以内の契約締結禁止命令20条:許可基準に関する措置を命じる命令
20条の2:業務運営の改善を求める命令
大臣の裁量1項は裁量なし(取消し義務)、2項は裁量あり(選択可)命令を出すかどうかに裁量あり
命令を出すかどうかに裁量あり
位置づけ最終段階の処分(許可を失わせる・新規契約を止める)是正を促す前段の命令。6か月以内に解消されなければ23条1項2号へ
是正を促す前段の命令。違反すれば23条2項4号へ

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
消費者保護法第17条・零售業等商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項

台湾は許可取消しという行政処分よりも、定型化契約の記載事項として前払金の履約保証を義務づける手法を取る

韓国
할부거래에 관한 법률

韓国も前払式(선불식)の取引業者に登録制と保全措置を課し、違反時の登録取消しを定める点で日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 分割で払い込んできた家具の引渡し予定日の直前に、販売会社の許可取消しが報道された。払い込んだ分は戻ってくるのか? 消えたかどうかを分けるのは、22条の供託と前受金保全措置が実際に講じられていたかどうかである
  • あなたは前払式割賦販売を営む会社の経理担当である。基準日の後、前受金保全措置が間に合わないまま営業部が新規契約を取ってきた。18条の3第1項違反で、23条2項2号の処分対象になる
  • 業務改善命令を受けてから5か月が過ぎた。是正の見通しはまだ立っていない。命令の内容と根拠条文を確かめずにいると、気付いたときには裁量のない取消しが目前に迫っている可能性がある
  • 親がデパートの積立に入っているが大丈夫かと、友人に聞かれた。まず確かめるべきは、その仕組みが前払式割賦販売なのか、41条以下の前払式特定取引(友の会・互助会など)なのかである。根拠条文が違えば、処分の条文も保全のルールも違う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書と払込みの記録(通帳・領収書)をすべて保存する2. 経済産業省または消費生活センター(局番なし188)で、許可が取り消された理由と供託の状況を確認する3. 営業保証金や前受金保全措置から払い戻しを受けるには申出期間が定められていることがあるので、公告を見逃さない4. 新たな払込みは確認が済むまで止めることを検討する

訴えられた側:1. 処分の根拠が1項か2項かをまず確定させる。1項なら争点は「要件に該当するかどうか」に絞られる2. 聴聞(行政手続法13条)で、事実誤認の主張と是正の実績を記録に残す3. 2項の処分なら、新規契約禁止にとどめてもらうよう是正計画を具体的に示す4. 処分後の救済として、審査請求と取消訴訟の期限を管理する

時効(請求できる期限):1項2号:20条1項の命令の日から6か月で取消しが義務となる。2項の新規契約禁止は3か月以内の期間。処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 前払式割賦販売

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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