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割賦販売法 第23条(許可の取消し等)

  1. 経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
  2. 一第十五条第一項第二号、第七号又は第八号の規定に該当することとなつたとき。
  3. 二第二十条第一項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から六月以内に同条第二項の規定による取消しがされないとき。
  4. 三第二十条第一項の規定による命令に違反したとき。
  5. 四不正の手段により第十一条の許可を受けたとき。
  6. 2.経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該許可割賦販売業者に対し、三月以内の期間を定めて前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命じ、又はその許可を取り消すことができる。
  7. 一第十六条第三項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営業を開始したとき。
  8. 二第十八条の三第一項の規定に違反して新たに前払式割賦販売の契約を締結したとき。
  9. 三第十九条第三項の規定による命令に違反したとき。
  10. 四第二十条の二第一項の規定による命令に違反したとき。
  11. 五第二十二条第一項の規定による供託をしないとき。
  12. 六第二十二条第二項の規定による前受金保全措置を講じないとき。
  13. 3.経済産業大臣は、許可割賦販売業者が前項第四号の命令(当該許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第二十条の二第一項第三号に該当する場合におけるものに限る。次項及び第四十条第二項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
  14. 4.内閣総理大臣は、許可割賦販売業者が第二項第四号の命令に違反した場合において、購入者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
  15. 5.経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定により許可を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該許可割賦販売業者であつた者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

許可の取消し等とは何ですか?

定義許可の取消し等とは、割賦販売法第23条に定められた規定で、「経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第23条(許可の取消し等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第23条の条文原文は「経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 割賦販売法第23条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第23条の前の条は割賦販売法第22条の2です。
  7. 割賦販売法第23条の次の条は割賦販売法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/23

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