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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第24条(処分の公示)

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経済産業大臣は、第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

処分の公示とは何ですか?

定義処分の公示とは、割賦販売法第24条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第24条(処分の公示)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第24条の条文原文は「経済産業大臣は、第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消した…」で始まります。
  3. 割賦販売法第24条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第24条の前の条は割賦販売法第23条です。
  7. 割賦販売法第24条の次の条は割賦販売法第25条です。
  8. 割賦販売法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法24条は、経済産業大臣が前払式割賦販売業者への契約締結禁止命令とその取消し、許可取消しをした場合に、省令に従い公示することを義務付ける。

Q · 積立てをしている業者が国から処分を受けたら、どこかで発表されるの?

はい、禁止命令や許可取消しは国が必ず公示します

割賦販売法24条により、経済産業大臣は前払式割賦販売業者に契約締結禁止命令(20条1項)を出したとき、その命令を取り消したとき(同条2項)、許可を取り消したとき(23条1項・2項)に、経済産業省令の定めに従ってその旨を公示する義務を負います。これは国による一般への公示であり、業者から顧客への個別通知を義務付ける規定ではありません。禁止命令や許可取消しは27条の解除事由と重なるため、公示は未引渡しの購入者が解除を検討する合図になります。

解説

役所の「お知らせ」が、自分の積立金を守る最初の警報になる。積立てを先にして商品はあとで受け取る前払式割賦販売では、業者に許可が必要で(11条)、業者の財務が傷むと国が動く。純資産が資本金の90%を割り込むと、経済産業大臣は新しい契約を結ぶことを禁じる命令を出さなければならない(20条1項)。6か月以内に持ち直せば命令は取り消され(同条2項)、持ち直せなければ許可は取り消される(23条1項2号)。本条は、この禁止命令・取消し・許可の取消しを、経済産業省令の定めに従って必ず公示(官報などで広く一般に知らせること)するよう義務付けている。重要なのは、公示された事実そのものが、まだ商品を受け取っていないあなたの解除権の引き金と重なることだ。業者が禁止命令を受けたり許可を取り消されたりした時点で、あなたは契約を解除でき、これを封じる特約は無効になる(27条)。業者から連絡がなくても、公示を見れば自分の立場が分かるのである。

法的な位置づけ

割賦販売法24条は、前払式割賦販売業者に対する行政処分の公示義務を定める規定である。経済産業大臣が20条1項の契約締結禁止命令、同条2項によるその取消し、23条1項または2項による許可の取消しを行った場合、経済産業省令の定めるところにより、その旨を一般に公示しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公示されている処分の種類を確認する 業者名で官報などの公示を調べ、20条1項の契約締結禁止命令か、その取消しか、23条の許可取消しかを確かめる。処分の種類によって、解除できるかどうかや今後の見通しが変わる
  2. 2.商品の引渡し状況を確認する 27条の解除権は商品の引渡しを受けていない購入者に認められる。契約書と手元の記録から、指定商品をまだ受け取っていないかを確認する
  3. 3.内容証明郵便で解除を通知する 禁止命令または許可取消しが公示されていれば、27条に基づく解除の意思を内容証明郵便で業者に通知する。解除を制限する特約は無効とされている
  4. 4.保証金からの還付手続を確認する 業者が供託した営業保証金・前受業務保証金からの弁済(21条)について、経済産業局や消費生活センターに手続を問い合わせる。業者との個別示談に応じる前に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1割賦販売法24条とは?

前払式割賦販売業者への契約締結禁止命令、その取消し、許可の取消しを、経済産業大臣が省令に従って公示しなければならないと定めた条文です。

Q2前払式割賦販売とは何ですか?

代金を分割で先に積み立て、商品はその後に受け取る販売方式です。購入者が先にお金を払うため、業者には経済産業大臣の許可が必要とされています(11条)。

Q3契約締結禁止命令はどんなときに出される?

業者の純資産額が資本金の90%を下回った場合などに、経済産業大臣が新規契約の締結を禁じる命令を出します(20条1項)。命令が出されると本条により公示されます。

Q4禁止命令が取り消されたことも公示される?

公示されます。本条は20条2項による命令の取消しも公示の対象としています。業者が財務を立て直した事実も一般に知らされ、不利な情報だけが残り続けることを防ぎます。

Q5自主廃業した積立業者も公示される?

業者が事業の廃止を届け出た場合にも本条が準用され、その旨が公示されます(26条2項)。処分を受けた場合と同じように、外部から状況を確認できます。

Q6許可取消し後も商品は受け取れる?

すでに結んだ契約に基づく取引を終える範囲では、業者はなお許可業者とみなされます(28条)。商品を受け取るか解除するかを選ぶ余地は残っています。

Q7積立業者の許可取消し 積立金は戻る?

業者が供託した営業保証金・前受業務保証金から弁済を受ける道があります(21条)。業者と個別に示談する前に、還付の手続を確認するのが先決です。

Q8処分の公示を業者は拒否できる?

拒否できません。本条は「公示しなければならない」と定める大臣の義務です。業者が処分自体に不服なら、審査請求や取消訴訟で争うことになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公示ってどこを見ればわかるんですか?

本条は「経済産業省令で定めるところにより」公示すると定めているため、方法は省令が決めている。一般には官報への掲載が想定される(最新の運用をご確認ください)。実務のポイント:官報には検索サービスがあり、業者名で引けば過去の公示がまとめて見つかる場合がある。契約前に一度引いておくだけで、処分を繰り返している業者をふるい落とせる

Q2禁止命令が出ただけで、許可はまだあるのに解約できるんですか?

できる。27条1項2号は、20条1項の命令を受けたことを解除事由として挙げており、許可の取消しまで待つ必要はない。対象は商品の引渡しを受けていない購入者である。実務のポイント:命令は6か月以内に取り消されて業者が立ち直る場合もある。解除するか待つかは、業者の財務を回復させる見込みと、手元に戻る金額をくらべて決めることになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「業者から何も連絡がないから大丈夫」と考えがちだが、本条が義務付けているのは国による一般への公示であり、業者から個々の顧客への通知義務を定めた規定ではない。連絡が来ないことは、安全の証拠にならない
  • 公示を「行政の形式的な手続」として読み流す人は多い。だが公示の対象になる禁止命令・許可取消しは、27条の解除事由とそのまま重なっている。公示は、未引渡しの購入者にとって解除権が生まれたことを知る合図として働く
  • 許可を取り消されたら業者はその瞬間に消えると思われがちだが、すでに結んだ契約に基づく取引を終える範囲では、なお許可業者とみなされる(28条)。商品を受け取るか解除するかを選ぶ余地が、取消し後も残っている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割24条:処分・取消しを一般に公示する義務20条:純資産要件を欠いた業者への契約締結禁止命令
23条:許可の取消し
名あて人経済産業大臣(公示する義務を負う)前払式割賦販売業者(新規契約を禁止される)
前払式割賦販売業者(許可を失う)
購入者への影響処分の事実を外部から知る手がかりになる未引渡しの購入者に解除権が生じる(27条)
未引渡しの購入者に解除権が生じ、保証金還付の道も開く(27条・21条)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
消費者保護法第17条・第21条

台湾では前払式取引の保護を、定型化契約の記載事項(履約保証)と分期付款買賣の規定で図っており、日本のような業者許可と処分公示の一体的な制度とは構造が異なる

韓国
할부거래에 관한 법률

韓国は선불식 할부거래(主に상조業)について業者登録制と消費者被害補償の仕組みを設けており、日本の前払式割賦販売規制と同種の問題を扱う

中国
单用途商业预付卡管理办法

中国は商業プリペイドカードについて発行者の届出と預り資金管理を定める。前払金保護という目的は共通するが、対象と手法は異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 月々1万円の積立てで、3年後に婚礼用の呉服を受け取る契約をしていたら、業者の名前が官報に載った? 載った理由が20条1項の禁止命令なら、商品を受け取っていないあなたは、その時点で契約を解除できる(27条1項2号)
  • 業者の経理担当として、純資産が資本金の9割を切ったと気付いた。禁止命令が出ればすぐ公示され、取引先にも顧客にも知られる。命令から6か月以内に要件を外れなければ、許可の取消しが待っている
  • 許可取消しの公示を見た母親から「積み立てたお金はもう戻らないの?」と電話が来た。業者が供託した営業保証金・前受業務保証金から弁済を受ける道がある(21条)。あわてて業者と個別の示談に応じる前に、還付の手続を確認すべきである
  • 業者が自主廃業して許可が失効した。その場合も、廃止の届出があれば本条が準用され公示される(26条2項)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公示の内容が20条の禁止命令か、23条の許可取消しか、その取消しかを確認する2. 商品をまだ受け取っていなければ、27条に基づく解除を内容証明郵便で通知する3. 業者が供託した営業保証金・前受業務保証金からの還付(21条)の手続を経済産業省や消費生活センターに問い合わせる4. 解除を思いとどまらせる特約や引き止めは27条2項で無効になる

訴えられた側:1. 純資産比率が下がり始めた段階で増資や資産の整理を急ぎ、20条1項の要件に該当しないようにする2. 命令が出たら6か月以内に要件から外れ、同条2項の取消しを受けることを最優先にする3. 処分に不服があれば、行政不服審査法による審査請求や取消訴訟を検討する4. 公示後の顧客からの解除や還付の請求には、誠実に応じる体制を整えておく

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。禁止命令から6か月以内に要件を外れなければ許可は必ず取り消される(23条1項2号)。保証金の取戻しには6か月以上の公告期間が必要(29条2項)。処分の取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)中央省庁再編 所管大臣の表記が通商産業大臣から経済産業大臣へ改められたとみられる。その他の改正の有無と時期は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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