割賦販売法 第24条(処分の公示)
経済産業大臣は、第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
処分の公示とは何ですか?
定義処分の公示とは、割賦販売法第24条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第24条(処分の公示)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第24条の条文原文は「経済産業大臣は、第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消した…」で始まります。
- 割賦販売法第24条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第24条の前の条は割賦販売法第23条です。
- 割賦販売法第24条の次の条は割賦販売法第25条です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/24