割賦販売法 第27条(契約の解除)
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- 許可割賦販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものは、その契約を解除することができる。
- 一基準日の翌日から起算して五十日を経過する日までの間に当該基準日に係る基準額について前受金保全措置を講じなかつたとき。
- 二第二十条第一項の規定による命令を受けたとき。
- 三第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消されたとき。
- 四第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき。
- 五破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあつたとき。
- 六支払を停止したとき。
- 2.前項の規定に反する特約は、無効とする。
この条文の基本情報
契約の解除とは何ですか?
定義契約の解除とは、割賦販売法第27条に定められた規定で、「許可割賦販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第27条(契約の解除)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第27条の条文原文は「許可割賦販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものは…」で始まります。
- 割賦販売法第27条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第27条の前の条は割賦販売法第26条です。
- 割賦販売法第27条の次の条は割賦販売法第28条です。
- 割賦販売法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法27条は、前払式割賦販売の業者が破産申立てや支払停止など六つの事由に該当したとき、商品未受領の購入者が契約を解除できると定め、反する特約を無効とする。
Q · 積立中の販売業者が破産を申し立てたら、商品を受け取る前の契約はやめられる?
受取前なら、申立ての段階で解除できる
割賦販売法27条1項5号により、許可割賦販売業者について破産手続開始・再生手続開始・更生手続開始の申立てがあった時点で、商品の引渡しを受けていない購入者は前払式割賦販売の契約を解除できます。手続の開始決定を待つ必要はありません。同条2項により、「解約不可」などの特約があっても、この解除は妨げられません。ただし既払金の回収は、前受金保全措置による還付と倒産手続での配当によるため、全額が戻るとは限りません。
解説
代金を先に何回かに分けて払い、商品は後から受け取る。前払式割賦販売は、その順番のせいで買う側が一方的にリスクを負う取引である。業者が倒れれば、払ったお金は手元に戻らず、商品も届かない。割賦販売法27条は、その危ない場面を六つ挙げ、どれか一つでも起きれば、商品をまだ受け取っていないあなたは契約を解除できると定める。六つとは、基準日の翌日から50日以内に前受金保全措置(業者が預かったお金の一定割合を、供託などで外部に確保しておく仕組み)を講じなかったこと、経済産業大臣から20条1項の命令を受けたこと、許可を取り消されたこと、許可が効力を失ったこと、破産・民事再生・会社更生の申立てがあったこと、支払を停止したことである。注目すべきは発動の早さだ。破産が「確定」するまで待つ必要はない。申立てがあった段階、あるいは手形の不渡りなどで支払を止めた段階で、あなたの解除権は生まれる。しかも2項により、「解約はできない」「解約時の返金はしない」といった約款の条項は無効になる。契約書に何と書いてあっても、この出口だけは塞げない
法的な位置づけ
割賦販売法第27条は、前払式割賦販売において、許可割賦販売業者に前受金保全措置の懈怠、行政命令、許可の取消し・失効、倒産手続開始の申立て、支払停止のいずれかの事由が生じた場合に、商品の引渡しを受けていない購入者に契約の解除権を与える規定である。同条2項により、これに反する特約は無効とされる。
手順
- 1.契約の類型と引渡し状況を確認する 契約書で前払式割賦販売かどうか(前払式特定取引など別類型ではないか)を確認し、商品をまだ受け取っていないことを受領書や配送記録で押さえる
- 2.解除事由の発生を特定し証拠を保存する 保全措置の懈怠、大臣命令、許可取消し・失効、倒産手続の申立て、支払停止のどれに当たるかを、報道・官報・業者からの通知・店頭の告知で特定し、スクリーンショットや写しを保存する
- 3.内容証明郵便で解除を通知する 契約番号、該当する27条1項の号、契約を解除する旨を記載し、内容証明郵便(配達証明付き)で業者に送付する。管財人等が選任されていれば、その人にも送る
- 4.還付と債権届出の期限を並行して管理する 営業保証金・前受金保全措置からの還付申出期間と、破産・再生・更生手続の債権届出期間を確認し、両方を期限内に届け出る
よくある質問 AI による整理
Q1前払式割賦販売とは?
商品を引き渡す前に、購入者から2回以上に分けて代金の全部または一部を受け取る割賦販売です。指定商品について行うには経済産業大臣の許可が必要です(割賦販売法11条)。
Q2前受金保全措置とは何ですか?
業者が受け取った前受金の一定割合を、供託や保証契約などで外部に確保しておく措置です。基準日ごとに期限内に講じなければ、27条1項1号の解除事由になります。
Q3支払停止とはどんな状態?
弁済期の来た債務を全般的・継続的に支払えないことを外部に示すことです。手形の不渡りや「支払いを一時停止します」という告知が典型例とされます。
Q4積立先の業者が民事再生を申し立てたら解約できる?
商品を受け取る前であればできます。再生手続開始の申立てがあった時点で27条1項5号の解除事由に当たり、開始決定や再生計画を待つ必要はありません。
Q5割賦販売法27条の解除はいつまでにすべき?
条文に解除の期限はありません。ただし保証金の還付申出期間や倒産手続の債権届出期間は短いため、事由が起きたと知ったらすぐに解除を通知するのが安全です。
Q6前払式割賦販売の解除通知はどうやって送る?
内容証明郵便と配達証明で送るのが一般的です。契約番号、該当する解除事由、解除の意思を明記し、送付日を客観的に残しておきます。
Q727条で解除したら違約金を取られる?
同条2項で、1項の解除を妨げる特約は無効になります。27条の解除を理由とした違約金条項は、この規定で効力を否定される可能性が高いと考えられます。
Q8許可を取り消された業者との積立契約はどうなる?
自動では終了しません。購入者は27条1項3号により解除できますが、解除するには購入者自身が意思表示をする必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1業者が破産したら、払ったお金って全部戻ってくるんですか?
全額が戻るとは限りません。27条の解除で契約関係を終わらせたうえで、業者が供託している営業保証金や前受金保全措置(法16条、18条の3など)から還付を受け、足りない分は破産手続での配当になります。実務のポイント:保全措置は前受金の全額ではなく一定割合しかカバーしていないのが通常です。還付の申出期間が公告されたら、見落とすと取り分がなくなるので官報は必ず確認する
Q2契約書に「中途解約は一切できません」って書いてあるんですけど。
27条1項の事由が起きた場面については、その条項は無効です。2項が「前項の規定に反する特約は、無効とする」と明記しています。実務のポイント:無効になるのは27条の解除を妨げる部分だけで、通常時の任意解約まで自由になるわけではありません。今の解約が1項の事由によるものかどうかを最初に整理すると、業者との交渉で論点がぶれない
Q3もう商品を受け取っちゃった後でも解除できますか?
27条の解除権は「商品の引渡しを受けていないもの」に限られます。受け取った後は、この条文ではなく民法上の契約不適合責任などの別ルートで考えることになります。実務のポイント:一部だけ受け取っている場合、残りの部分をどう扱うかは事案によって判断が分かれうる。引渡しの有無と範囲を、受領書や配送記録で正確に押さえておくことが出発点になる
Q4自分の積立先が「許可業者」かどうかって、どうやって調べるんですか?
前払式割賦販売は経済産業大臣の許可制で(法11条)、許可業者は限られています。経済産業省や所管の経済産業局に問い合わせれば確認できます。実務のポイント:互助会や友の会は前払式特定取引という別枠の許可です。自分の契約がどの類型かで、確認すべき条文と窓口が変わる。名前が「積立」でも同じ制度とは限らない
間違えやすい点 AI による整理
- 「業者が破産したら、もう契約をどうこうする権利はなく、管財人に任せるしかない」と考えるのが普通だろう。だが27条は、破産手続開始の「申立て」があった段階で、購入者自身に解除権を与えている。破産法上の管財人の選択(破産法53条)とは別に、買い手側から契約関係を終わらせる道が用意されている。ただ、解除しても既払金の全額が必ず戻るわけではない。保全されている部分からの還付と、残りは破産債権としての配当になるのが実際の流れである
- 解除できることは知っていても、どこまで早く動けるかは知られていない。六つの事由のうち1号(保全措置の懈怠)と2号(大臣の命令)は、業者がまだ通常どおり営業している段階で起こりうる。表面上は何事もない店でも、法的には既に解除できる状態にある場合がある。気付くのが遅いほど、業者の資産は他の債権者への支払いで目減りしていく
- 買い手にとっては「積立をやめたいか」の問題に見えるが、法律の側から見ると「保全されていない前受金を、誰がいつ回収するか」の競争である。解除を通知した人と、通知せずに様子を見ていた人とでは、その後の還付・配当手続での立ち位置が変わりうる。様子見は、法律上は中立ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が動くか | 27条:購入者が自分で解除の意思表示をする | 20条:経済産業大臣が業者に命令する 23条:経済産業大臣が許可を取り消す |
| 作用する対象 | 個々の購入者と業者の契約関係 | 業者の業務運営 業者の営業資格 |
| 相互関係 | 20条の命令や23条の取消しが、そのまま解除事由(2号・3号)になる | 命令を受けた時点で購入者の解除権が生じる 取消しを受けた時点で購入者の解除権が生じる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には前払式割賦販売に限った法定解除権はない。代わりに、預付型商品の定型化契約で履約保証を義務付ける行政規制と、民法の不安の抗弁で対応している
韓国では、相助業などの先払い式割賦取引を登録制とし、消費者被害補償のための保全措置を求める点で日本と発想が近い
ドイツには業法上の特別解除権はなく、相手方の資力が悪化した場合の不安の抗弁と、一般の解除規定で対応する
米国では、履行に不安がある場合に相当な保証を求め、応じなければ契約違反として扱える一般ルールで対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 毎月1万円ずつ積み立ててきた家具の代金が、もうすぐ払い終わる。ところがある朝、ニュースで販売会社が民事再生を申し立てたと知った。もう契約はやめられないのか? 答えは否である。申立てがあった時点で、引渡し前のあなたには27条1項5号の解除権がある。再生計画が決まるまで待つ必要はない
- 販売店の窓口に「支払いを一時停止します」という貼り紙が出ていた。それだけで6号の「支払を停止したとき」に当たりうる。数日のうちに債権者が殺到する。解除の意思表示を内容証明で送った日付が、後の手続であなたの立場を証明する
- あなたは前払式割賦販売の許可業者の経理担当である。資金繰りが苦しく、9月30日の基準日分の前受金保全措置を後回しにしていた。50日の期限を一日でも過ぎれば、全顧客が一斉に解除できる状態になる。資金難のときにこそ、解約ラッシュの引き金を自分で引くことになる
- 高齢の母が、昔から付き合いのある業者と積立方式の購入契約を結んでいた。その業者が経済産業大臣から命令を受けたと業界紙に載った。母は「まだ商品は来ていないけど、払ったものは仕方ない」と言う。仕方なくはない。2号の命令を受けた時点で解除権が生じている
- 解約条項に「中途解約の場合、既払金は返還しない」とある。業者が許可を取り消された。2項がある以上、その条項はあなたを縛らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手元の契約書で、前払式割賦販売か、前払式特定取引か、それ以外かを確認する2. 六つの事由のどれに当たるかを、官報・報道・業者からの通知で特定し、資料を保存する3. 解除の意思表示は内容証明郵便で行い、送付日を記録する4. 営業保証金・前受金保全措置による還付の手続(申出期間が定められる場合がある)と、破産・再生手続の債権届出期間を同時に確認し、どちらも期限内に届け出る
訴えられた側:1. 許可業者側なら、基準日(3月31日・9月30日、法18条の3)ごとの保全措置の期限を社内で二重管理する2. 資金繰りが悪化したら、保全措置を最後まで優先する。一つの懈怠が全顧客の解除権につながる3. 約款から解約制限条項を外し、2項違反の条項を残さない4. 解除通知が届いたら、返還・還付の案内を速やかに出し、処理を遅らせない
時効(請求できる期限):27条自体に解除権行使の期限は定められていないが、解除後の既払金返還請求権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。実務上は、破産・再生手続の債権届出期間と保証金還付の申出期間のほうがはるかに短いので、事由の発生を知ったら直ちに動くべきである(最新の改正状況をご確認ください)
- 割賦販売法 第11条前払式割賦販売の許可制
- 割賦販売法 第18条の3基準日と前受金保全措置の義務(1号の前提)
- 割賦販売法 第20条大臣の命令、2号の解除事由
- 割賦販売法 第23条許可の取消し、3号の解除事由
- 割賦販売法 第25条許可の失効、4号の解除事由(現行効力を要確認)
- 破産法 第53条双方未履行双務契約での管財人の選択権
- 民法 第542条催告によらない解除の一般原則
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