割賦販売法 第27条(契約の解除)
- 許可割賦販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものは、その契約を解除することができる。
- 一基準日の翌日から起算して五十日を経過する日までの間に当該基準日に係る基準額について前受金保全措置を講じなかつたとき。
- 二第二十条第一項の規定による命令を受けたとき。
- 三第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消されたとき。
- 四第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき。
- 五破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあつたとき。
- 六支払を停止したとき。
- 2.前項の規定に反する特約は、無効とする。
この条文の基本情報
契約の解除とは何ですか?
定義契約の解除とは、割賦販売法第27条に定められた規定で、「許可割賦販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第27条(契約の解除)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第27条の条文原文は「許可割賦販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものは…」で始まります。
- 割賦販売法第27条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第27条の前の条は割賦販売法第26条です。
- 割賦販売法第27条の次の条は割賦販売法第28条です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/27