割賦販売法 第20条(契約の締結の禁止)
- 経済産業大臣は、許可割賦販売業者が第十五条第一項第三号の規定に該当することとなつたときは、当該許可割賦販売業者に対し、前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。ただし、その命令をすることによつて購入者の保護に欠けることとなる場合は、この限りでない。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、その許可割賦販売業者が六月以内にその命令の要件に該当しなくなつたときは、その命令を取り消さなければならない。
この条文の基本情報
契約の締結の禁止とは何ですか?
定義契約の締結の禁止とは、割賦販売法第20条に定められた規定で、「経済産業大臣は、許可割賦販売業者が第十五条第一項第三号の規定に該当することとなつたときは、当該許可割賦販売業者に対し、前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第20条(契約の締結の禁止)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第20条の条文原文は「経済産業大臣は、許可割賦販売業者が第十五条第一項第三号の規定に該当することとなつたときは、当該許可割賦販売業者に対し、前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨…」で始まります。
- 割賦販売法第20条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第20条の前の条は割賦販売法第19条の2です。
- 割賦販売法第20条の次の条は割賦販売法第20条の2です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/20