割賦販売法 第51条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 二第二十三条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 三第三十四条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
- 四第三十五条の二の十四第二項の規定による命令に違反したとき。
- 五第三十五条の三の三十二第二項の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第51条は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第51条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせ…」で始まります。
- 割賦販売法第51条は第五章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第51条の前の条は割賦販売法第50条です。
- 割賦販売法第51条の次の条は割賦販売法第51条の2です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/51