割賦販売法 第35条の3の32(登録の取消し等)
- 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
- 一第三十五条の三の二十六第一項第四号から第八号までのいずれかに該当することとなつたとき。
- 二不正の手段により第三十五条の三の二十三の登録(第三十五条の三の二十七第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。
- 三第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。
- 2.経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第三十五条の三の二十一第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 二第三十五条の三の二十六第一項第二号の規定に該当することとなつたとき。
- 三第三十五条の三の二十八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 3.経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文又は第三十五条の三の二十の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
- 5.経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録個別信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、割賦販売法第35条の3の32に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の32(登録の取消し等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の32の条文原文は「経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の32は第二款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の32の前の条は割賦販売法第35条の3の31です。
- 割賦販売法第35条の3の32の次の条は割賦販売法第35条の3の33です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_32