割賦販売法 第50条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第二号又は第三号の違反行為をした者から特定信用情報の提供を受けた者も、同様とする。
- 一第三十五条の三の三十九(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用したとき。
- 二第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反して支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供を依頼し、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供したとき。
- 三第三十五条の三の五十九第二項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を使用し、又は第三者に提供したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第50条は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第50条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 割賦販売法第50条は第五章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第50条の前の条は割賦販売法第49条の2です。
- 割賦販売法第50条の次の条は割賦販売法第51条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/50