割賦販売法 第50条
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第二号又は第三号の違反行為をした者から特定信用情報の提供を受けた者も、同様とする。
- 一第三十五条の三の三十九(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用したとき。
- 二第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反して支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供を依頼し、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供したとき。
- 三第三十五条の三の五十九第二項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を使用し、又は第三者に提供したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第50条は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第50条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 割賦販売法第50条は第五章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第50条の前の条は割賦販売法第49条の2です。
- 割賦販売法第50条の次の条は割賦販売法第51条です。
- 割賦販売法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法50条は、信用情報機関職員の秘密漏洩や、支払能力調査以外の目的での信用情報の照会・流用を、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で処罰する。
Q · カード会社の人が仕事以外の目的で自分の信用情報を見たら、犯罪になるの?
なりうる。目的外の照会だけで処罰対象になる
割賦販売法50条2号により、加入業者が支払能力調査以外の目的で指定信用情報機関に特定信用情報の提供を依頼した時点で処罰対象となり、漏洩や損害の発生は要件ではありません。法定刑は2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科です。違反と知りながら情報を受け取った名簿業者や探偵の依頼者なども、同条後段により同じ刑罰の対象になります。
解説
クレジットカードの審査に落ちたとき、多くの人は「カード会社に嫌われた」と考える。だが実際に判断材料になったのは、指定信用情報機関(割賦販売法に基づき国の指定を受けた信用情報の共有センター、代表例は CIC)に残っている、あなたの支払履歴の記録である。他人の家計の中身がそこまで見えるからこそ、割賦販売法50条は持ち出しに刑罰を科している。処罰されるのは三つの行為だ。第一に、信用情報機関の役員・職員(元職員を含む)が業務で知った秘密を漏らす、または盗用すること。第二に、カード会社やショッピングクレジット会社が「支払能力調査」以外の目的で照会したり、得た情報を流用・第三者提供したりすること。第三に、法が定める別の使用制限に反すること。法定刑は2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、両方を科すこともできる。見落とされがちなのは後段だ。違反だと知りながら情報を受け取った側、つまり名簿業者、探偵、元交際相手も同じ刑罰の対象になる。「照会しただけ」「もらっただけ」は言い訳にならない。
法的な位置づけ
割賦販売法第50条は、特定信用情報の保護に関する罰則規定である。指定信用情報機関の役職員等による秘密の漏洩・盗用(1号)、支払能力調査以外の目的での照会依頼・使用・第三者提供(2号)、法定の使用・提供制限への違反(3号)を処罰対象とし、2号・3号の違反者から情を知って特定信用情報の提供を受けた者にも同一の刑を科す。
よくある質問 AI による整理
Q1特定信用情報とは何ですか?
指定信用情報機関が保有する、クレジット利用者の借入残高や支払状況などの情報です。割賦販売法で使い道が支払能力調査に限定されています。
Q2信用情報の漏洩 罰則はどのくらい?
割賦販売法50条により、2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその両方です。個人情報保護法の一般的な罰則より重く設定されています。
Q3探偵に相手の借金を調べてもらうのは違法?
探偵が信用情報機関の内部ルートから得た情報だと知りながら受け取れば、依頼者自身も割賦販売法50条後段で処罰対象になりえます。
Q4信用情報機関を退職した後も守秘義務はありますか?
あります。割賦販売法の秘密保持義務は役職員だった者にも及び、退職後に業務上知った秘密を漏らせば50条1号の処罰対象です。
Q5審査で得た信用情報を営業に使ってもいい?
使えません。支払能力調査のために得た特定信用情報を営業リスト作成などに転用することは目的外使用にあたり、50条2号の対象です。
Q6信用情報の不正照会は何年で時効ですか?
法定刑の長期が5年未満のため公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。民事の損害賠償は原則として知った時から3年です。
Q7CIC の照会記録はいつまで残りますか?
申込情報(照会記録)の保存期間はおよそ6か月とされています。不正照会を疑うなら、期間が過ぎる前に開示報告書を取得して保存することが重要です。
Q8信用情報を勝手に見られたらどこに相談する?
まず信用情報機関に本人開示を請求して記録を確保し、照会元の会社に書面で照会理由を確認します。不正が疑われれば所管官庁や警察、弁護士へ相談します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分の信用情報を誰が見たか、こっちから確認できるんですか?
できる。指定信用情報機関に本人開示を請求すれば、照会した会社名と日付が記載された報告書を受け取れる。不正な照会であれば割賦販売法50条2号の問題になる。実務のポイント:照会記録(申込情報)の保存期間は約6か月と短く、延滞情報の5年よりはるかに早く消える。怪しいと思ったら、迷うより先に開示報告書を取り寄せて保存しておくこと
Q2カード会社の社員が興味本位で一回見ただけでも、本当に犯罪なんですか?
条文上は、支払能力調査以外の目的で照会を依頼した時点で50条2号に当たりうる。漏らしたかどうか、損害が出たかどうかは要件ではない。実務のポイント:実際の立件は、社内監査で不審な照会パターンが見つかるところから始まることが多い。照会ログは業者側と機関側の両方に残るため、「一回だけ」でも記録は消えない
間違えやすい点 AI による整理
- 業務担当者から見れば、端末を開くのは「仕事の一部」にすぎない。だが法律が見るのは、その照会の目的が支払能力調査だったかどうかだけである。権限があって画面が開いた、という事実は免罪符にならない。照会ログは機関側にも残るため、後から目的を問われたときに説明がつかなければ、それで詰む
- 「漏洩事件は会社の責任問題で、個人が罰せられることはない」と考えるのは前提が誤っている。50条の主語は「違反行為をした者」、つまり実際に照会・提供・流用した個人そのものだ。会社の懲戒処分とは別に、個人に前科が付く刑事罰の領域である
- 信用情報の不正利用は、個人情報保護法違反で済む話だと思われがちだが、深刻度が一段違う。個人情報保護法の個人情報データベース等不正提供罪は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金だが、割賦販売法50条は2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、併科もある。信用情報には特別に重い柵が張られている(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 割賦販売法50条:違反行為への刑事罰(拘禁刑・罰金) | 割賦販売法35条の3の59:目的外使用・提供を禁じる行為規範 個人情報保護法179条:個人情報データベース等の不正提供罪(一般法) |
| 対象となる情報 | 指定信用情報機関の特定信用情報・業務上の秘密 | 加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報 業務で取り扱う個人情報データベース等 |
| 法定刑 | 2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科 | 本条自体に刑罰はなく、違反は50条2号・3号で処罰 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 受領者の処罰 | 情を知って2号・3号違反者から提供を受けた者も同罪 | 受領者を直接の名宛人としない 提供・盗用した側が中心で、受領者処罰の明文規定は置かれていない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には信用情報専用の刑罰規定はなく、金融聯合徵信中心の情報も一般法である個人資料保護法の目的外利用規制と刑事罰で保護される
韓国は信用情報専用の法律を持ち、信用情報の不正利用・漏洩に独自の刑事罰を置く点で日本の割賦販売法の構造と近い
ドイツでは SCHUFA 等の信用情報も GDPR と BDSG の一般規律に服し、不正な提供・取得は BDSG の刑事罰で対応される
米国は FCRA が偽りの口実による信用報告の取得と、報告機関の役職員による無権限開示をそれぞれ刑事罰で処罰する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- カード会社の審査部門で働くあなたが、別れた恋人の借入状況を端末で一度だけ見てしまったら? 誰にも話していなくても、「支払能力調査以外の目的」での照会そのものが2号の構成要件に当たる。照会ログは記録として残る
- 申し込んだ覚えのないクレジット会社の照会記録が、CIC の開示報告書に載っていた。申込情報の保存期間はおよそ6か月とされる。照会日が過ぎ去る前に開示報告書を保存し、照会した会社に照会理由を書面で問い合わせる必要がある
- 興信所から「相手の借金の状況まで分かります」と勧められ、依頼した。違反行為だと知りながら特定信用情報を受け取れば、依頼者であるあなたも50条後段で同じ刑罰の対象になる
- 信用情報機関を退職して三年、転職先の金融ベンチャーで「前職で見た〇〇社の顧客動向を教えて」と頼まれた。秘密保持義務は退職後も続く
- オートローンの販売店で働く友人から相談された。「審査で落ちたお客さんの情報、別の営業リストに回していいかな」。支払能力調査のために得た情報を営業に転用するのは、目的外使用の典型である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 指定信用情報機関(CIC 等)に本人開示を請求し、照会記録の会社名と日付を確認・保存する2. 申し込んだ覚えのない照会があれば、照会元に照会目的と根拠となる申込みの有無を書面で照会する3. 不正照会や漏洩の疑いが強ければ、所管の経済産業省、警察に相談する。刑事告訴も選択肢になる4. 損害が出ていれば、民法709条に基づく損害賠償請求を並行して検討する
訴えられた側:1. 社内調査や捜査の聴取前に弁護士へ相談し、照会時点の業務上の根拠(申込書、審査記録)を特定する2. 支払能力調査の一環だったと説明できる客観資料を確保し、記憶だけで説明しない3. 後段(情を知って受け取った者)として疑われている場合、違反を知らなかったことが争点になる。入手経路と当時の認識を時系列で整理する4. 被害者への謝罪と被害回復は、起訴判断や量刑に影響しうる
時効(請求できる期限):法定刑の長期が5年未満の拘禁刑なので、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)。信用情報機関の申込情報の保存期間は約6か月とされ、証拠確保の実質的な期限になる(最新の運用をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年)改正 支払可能見込額調査と指定信用情報機関制度の導入に伴い、特定信用情報の保護に関する罰則が整備された。条番号と当初の法定刑は要検証
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等改正に伴う整理で「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.平成20年(2008年) 改正:割賦販売法改正により支払可能見込額調査と指定信用情報機関制度が創設され、特定信用情報の保護に関する罰則が整備された(当時の条番号・法定刑は要検証)
- 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)
- 割賦販売法 第35条の3の39指定信用情報機関役職員の秘密保持義務
- 割賦販売法 第35条の3の59特定信用情報の目的外使用・提供の禁止
- 割賦販売法 第30条の2包括支払可能見込額調査、照会の正当目的
- 割賦販売法 第35条の3の3個別支払可能見込額調査、照会の正当目的
- 割賦販売法 第49条の2カード番号等の不正提供・盗用罪(現行効力を要確認)
- 個人情報の保護に関する法律 第179条データベース等不正提供罪、一般法の罰則(現行効力を要確認)
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