割賦販売法 第35条の3の59(目的外使用等の禁止)
- 加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供の依頼(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
- 2.加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該特定信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。
この条文の基本情報
目的外使用等の禁止とは何ですか?
定義目的外使用等の禁止とは、割賦販売法第35条の3の59に定められた規定で、「加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の59(目的外使用等の禁止)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の59の条文原文は「加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の59は第四款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の59の前の条は割賦販売法第35条の3の58です。
- 割賦販売法第35条の3の59の次の条は割賦販売法第35条の3の60です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の59 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の59(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_59