割賦販売法 第49条の2
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- クレジットカード番号等取扱業者若しくはクレジットカード番号等取扱受託業者又はこれらの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 2.人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者も、前項と同様とする。クレジットカード番号等を次の各号のいずれかに掲げる方法で取得した者も、同様とする。
- 一クレジットカード番号等が記載され、又は記録された人の管理に係る書面又は記録媒体の記載又は記録について、その承諾を得ずにその複製を作成すること。
- 二不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を行うこと。
- 3.正当な理由がないのに、有償で、クレジットカード番号等を提供し、又はその提供を受けた者も、第一項と同様とする。正当な理由がないのに、有償で提供する目的で、クレジットカード番号等を保管した者も、同様とする。
- 4.前三項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第49条の2は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第49条の2の条文原文は「クレジットカード番号等取扱業者若しくはクレジットカード番号等取扱受託業者又はこれらの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレ…」で始まります。
- 割賦販売法第49条の2は第五章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第49条の2の前の条は割賦販売法第49条です。
- 割賦販売法第49条の2の次の条は割賦販売法第50条です。
- 割賦販売法第49条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/49_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法49条の2は、カード番号等の業務上の不正提供・盗用、欺罔や不正アクセスによる取得、有償売買・保管を処罰し、刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金である。
Q · 盗んだカード番号をまだ一度も使っていなければ、犯罪にはならないの?
なる。入手・提供・有償保管の段階で処罰される
割賦販売法49条の2は、カード番号等の「流れ」そのものを処罰します。取扱業者の役職員が業務で知った番号を不正な利益目的で提供・盗用すること(1項)、人を欺いて提供させたり無断複製や不正アクセスで取得すること(2項)、正当な理由なく有償で売買したり売る目的で保管すること(3項)は、使用の有無を問わず3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。実際に使えば詐欺罪等も別に成立します(4項)。
解説
「カード番号を手に入れただけで、まだ一円も使っていない」。割賦販売法49条の2の前では、この言い訳は通らない。本条が罰するのは不正利用の結果ではなく、番号の流れそのものである。店員や決済代行会社の社員が、業務で知った番号を不正な利益を得る目的で持ち出したり使ったりすれば第1項。偽の SMS で番号を入力させる、他人のカードや記録を無断で複製する、不正アクセスで番号を抜く。これらは第2項に当たる。代金を払って番号を売り買いすれば、売り目的で保管しただけでも第3項だ。刑はいずれも3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金である。詐欺罪は財物や財産上の利益を得て初めて既遂(犯罪の完成)になるが、本条はもっと手前の「入手」「提供」「保管」の段階を捕まえる。番号を実際に使えば、詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪(いずれも10年以下の拘禁刑)がさらに加わる(第4項)。被害者にとっても意味は大きい。不正利用がまだ一件もなくても、番号を抜かれた時点で、それ自体が刑事事件として相談できる被害なのである。
法的な位置づけ
割賦販売法第49条の2は、クレジットカード番号等の不正な流通を処罰する規定である。取扱業者内部からの不正提供・盗用、欺罔・無断複製・不正アクセスによる取得、正当な理由のない有償での提供・受領・保管を独立の犯罪とし、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を科す。刑法その他の罰則の適用は妨げられない。
よくある質問 AI による整理
Q1クレジットカード番号の不正取得とは?
人を欺いて番号を入力させる、他人の書面や記録媒体を無断で複製する、不正アクセスで抜き取るといった方法で番号を手に入れる行為で、割賦販売法49条の2第2項が処罰します。
Q2カード番号の不正取得の罰則は?
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。番号を実際に使って決済すれば、詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪(10年以下の拘禁刑)が別に成立しえます。
Q3カード番号を売るのは違法?
正当な理由なく有償で提供すれば違法です(49条の2第3項)。売る目的で保管しているだけでも同じ刑の対象になり、実際に売れたかどうかは関係ありません。
Q4カード番号を買っただけで逮捕される?
正当な理由なく有償で提供を受ければ第3項の罪が成立します。購入した番号を一度も使っていなくても処罰対象になり、捜査の対象となりえます。
Q5店員がカード番号を盗んだら何罪?
加盟店など取扱業者の従業員が業務で知った番号を不正な利益目的で提供・盗用すれば第1項の罪です。その番号で買い物をすれば詐欺罪等も重なります。
Q6退職後にカード番号を持ち出したら罪になる?
なります。第1項は役員・職員だけでなく「これらの職にあつた者」も対象としており、在職中に業務で知った番号を退職後に提供・盗用しても処罰されます。
Q7カード番号の不正取得 時効は何年?
本条の罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。番号を使った詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪は7年となります。
Q8不正アクセスでカード番号を抜いたら罪はいくつ?
割賦販売法49条の2第2項の不正取得罪に加え、不正アクセス禁止法違反も成立しえます。第4項により、他の罰則の適用は妨げられません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1フィッシングで番号を入れちゃったけど、まだ使われてない。警察って相手にしてくれるの?
相談できる。割賦販売法49条の2第2項は、人を欺いてカード番号を提供させた時点で犯罪が成立すると定めており、不正利用の有無は要件になっていない。実務のポイント:同じフィッシングサイトの被害は全国の警察に少しずつ分散して届く。あなたの被害額がゼロでも、その相談記録が他の被害と結び付いて捜査の糸口になることがある。届けないことが、結果的に犯人に一番得をさせる
Q2うちのバイトがお客さんのカード番号を抜いてた。店まで責任を問われるの?
本人は本条第1項で処罰されうる。店側も、加盟店にはカード番号等の適切な管理義務(割賦販売法35条の16)があるため、管理体制が問われる。民事では使用者責任(民法715条)を追及される可能性もある。実務のポイント:加盟店契約には、漏えいが疑われるときにフォレンジック調査(専門業者によるデジタル鑑識)を受ける条項が入っていることが多く、その費用を加盟店が負担し、数百万円規模になる例もある。契約書の該当条項を今のうちに確認しておくこと
Q3ネットでカード番号をタダでもらうだけならセーフ?
第3項は「有償」が要件なので、無償で受け取るだけなら同項には当たらない。ただしその番号で決済すれば詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪に問われうるし、入手の経緯によっては提供者の犯罪に加担したと評価される余地もある(第4項)。実務のポイント:「無料のお試し」は、受け取った側に決済を実行させ、実行役として矢面に立たせるための入り口であることが多い。オンライン決済では端末情報や配送先の記録が残るため、足がつくのは使った人の方である
間違えやすい点 AI による整理
- 「使っていないから犯罪ではない」と考える人は多いが、本条は使用を待たない。騙して番号を入力させる、無断で複製する、不正アクセスで抜き取る、売り目的で保管する。どれも単独で処罰対象になる
- フィッシングに引っかかった人ほど「自分の不注意だから警察に言うのは恥ずかしい」と考えがちだが、その問いの立て方が間違っている。第2項で処罰されるのは「人を欺いて提供させた者」であり、入力したあなたは条文上はっきり被害者側にいる。迷うべきなのは届けるかどうかではなく、いつ届けるかだ
- 加盟店のアルバイトが番号を抜いた件を「会社の問題」と思っているなら、深刻度の見積もりが甘い。アルバイト本人は個人として刑事責任を負う。店側も割賦販売法上のカード番号等の適切管理義務(35条の16)を問われ、カード会社との加盟店契約に基づく調査費の負担や契約解除のリスクを背負う。一人の持ち出しが、二つの方向で同時に燃え広がる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 割賦販売法49条の2:番号の不正流通を処罰する罰則規定 | 割賦販売法35条の16:取扱業者のカード番号等適切管理義務(行政規制) 刑法246条の2:番号を使った不正決済を処罰する電子計算機使用詐欺罪 |
| 対象となる者 | 取扱業者の役職員・元役職員、欺罔・複製・不正アクセスによる取得者、有償の売買・保管者 | カード会社・加盟店・決済代行業者など番号を取り扱う事業者 虚偽の情報を入力して財産上の利益を得た者 |
| 成立の時点 | 提供・盗用・取得・有償授受・保管の時点(使用は不要) | 管理措置を怠った状態(行政指導・改善命令等の対象) 財産上の利益を得た時点(既遂) |
| 法定刑・効果 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 刑罰ではなく行政上の措置(改善命令等) 10年以下の拘禁刑 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾にはカード番号の売買・保管を正面から処罰する単独規定は見当たらず、偽造カード罪、電磁的記録の不正取得罪、個人情報の不正利用罪の組み合わせで対応する構造とされる
韓国は与信専門金融業法でカード情報の不正取得・流通を処罰し、日本と同じく使用前段階を捕捉する特別法型
米国連邦法は access device の売買・所持を広く処罰し、一定数以上の不正 access device の所持自体を犯罪とする点で、日本の有償保管罪に近い発想を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 居酒屋のアルバイトが、テーブル会計で預かったカードの表と裏を数十秒でスマホ撮影。後日その番号で通販の買い物をした。業務で知った番号の盗用として第1項に当たり、通販での決済には詐欺罪等が重なる。撮影した時点で第2項の「複製」に当たるかは、解釈が分かれうる
- もし友人から「Telegram でカード番号が1件500円で買える。試しに買ってみない?」と誘われたら、どうなる? 代金を払って受け取った瞬間に、第3項の「有償で提供を受けた者」に当たる。一度も使っていなくても関係ない
- 宅配業者を装った SMS のリンクを開き、カード番号とセキュリティコードを入力してしまった。カード会社の不正利用補償は、多くの会員規約で「届出日から遡って60日程度」の利用分に限られている。今夜カード会社に止めてもらうか、明日の朝まで待つか。その数時間の差が補償の範囲を左右しうる
- 退職したコールセンターの元社員が、在職中に控えた番号を転売した。条文は「職にあつた者」も明記している。辞めた後でも逃げ道はない
取るべき行動
被害を受けた側:1. すぐにカード会社の紛失・盗難窓口へ連絡して利用停止と再発行を依頼する2. SMS・メール・偽サイトの URL・入力日時をスクショで保存する3. 都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口に相談し、第2項の被害として記録を残す4. 過去数か月分の利用明細を確認し、身に覚えのない請求は補償を申請する。届出期限は会員規約によって異なるため、規約を必ず確認する
訴えられた側:1. 取調べの前に弁護人を依頼し、黙秘権を意識する2. 第1項は「不正な利益を図る目的」、第3項は「正当な理由」と「有償」が要件になる。業務上の正当な取扱いだったか、対価があったかが主な争点になる3. カード会社や会員への被害弁償を早く進めれば、起訴するかどうかの判断や量刑に影響しうる4. 実際に使用していれば詐欺罪等との関係も問題になるため、全体像を弁護人と整理する
時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号。長期5年未満の拘禁刑に当たる罪)で、犯罪行為が終わった時から起算する。番号を使った詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪は7年(同項4号)。被害者の民事上の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。カード会社の補償期限は法律ではなく会員規約で決まる(最新の規約をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年)改正(要検証) カード番号等の不正提供・盗用・不正取得・有償での売買を処罰する規定として新設されたとみられる。新設の年と施行日は人の手による確認が必要
- 平成28年(2016年)改正(要検証) 「クレジットカード番号等取扱業者」の範囲が見直され、加盟店などに適切管理義務が広がったことに伴い、第1項の主体の範囲も変わった可能性がある。文言の変更内容は要確認
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
- 割賦販売法 第35条の16カード番号等の定義と適切管理義務
- 割賦販売法 第35条の17の2番号等取扱契約締結事業者の登録制
- 割賦販売法 第35条の17の15加盟店の不正利用防止措置義務(現行効力を要確認)
- 刑法 第246条の2番号使用時の電子計算機使用詐欺罪
- 刑法 第163条の4支払用カード電磁的記録不正作出準備罪
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第2条第2項2号が借用する不正アクセス行為の定義
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