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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第49条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第十一条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだとき。
  3. 二第三十一条の規定に違反して包括信用購入あつせんを業として営んだとき。
  4. 三第三十五条の三の二十三の規定に違反して個別信用購入あつせんを業として営んだとき。
  5. 四第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。
  6. 五第三十五条の三の六十一の規定に違反して前払式特定取引を業として営んだとき。
  7. 六第三十五条の十七の二の規定に違反してクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行つたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第49条は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第49条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 割賦販売法第49条は第五章に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第49条の前の条は割賦販売法第48条です。
  7. 割賦販売法第49条の次の条は割賦販売法第49条の2です。
  8. 割賦販売法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/49

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法49条は、クレジットカード事業や前払式割賦販売などを許可・登録なく業として営んだ者に、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科可)を科す。

Q · 登録なしでクレジットや後払いの事業を始めたら、犯罪になるの?

なりうる。無登録で業として営めば拘禁刑3年以下の対象

割賦販売法49条は、前払式割賦販売(11条)・包括信用購入あっせん(31条)・個別信用購入あっせん(35条の3の23)・前払式特定取引(35条の3の61)・クレジットカード番号等取扱契約の締結(35条の17の2)を、必要な許可・登録なしに業として営んだ者を、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科可)に処します。被害者が出たかどうかは問われず、無許可・無登録で営業した事実だけで成立します。

解説

クレジットや分割払いのビジネスは、自由に始められる商売ではない。経済産業大臣の許可や登録という「入場券」を持たずに業として営めば、それだけで最大3年の拘禁刑か300万円以下の罰金、またはその両方が科される。客を騙したかどうか、損害を出したかどうかは問われない。入場券なしで始めたこと自体が犯罪である。対象は六つある。前払式割賦販売(代金を分割で先に払い、商品は後で受け取る取引)、包括信用購入あっせん(いわゆるクレジットカード)、個別信用購入あっせん(店頭で組むショッピングローン)、前払式特定取引(冠婚葬祭互助会や百貨店の友の会のような積立型)、クレジットカード番号等取扱契約の締結(加盟店を開拓する決済代行業)、そして第35条の3の30違反である。消費者として覚えておくべきは一点だ。相手が登録業者かどうかは、経済産業省の公表リストで数分あれば確認できる。確認した人と確認しなかった人では、トラブルになったときに打てる手の数がまるで違う。

法的な位置づけ

割賦販売法49条は、同法が許可制または登録制の対象とする与信・前払取引の事業について、許可・登録を欠いたまま業として営む行為等を処罰する罰則規定である。対象は前払式割賦販売、包括信用購入あっせん、個別信用購入あっせん、前払式特定取引、クレジットカード番号等取扱契約の締結および第35条の3の30違反の六類型であり、法定刑は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはその併科である。

よくある質問 AI による整理

Q1割賦販売法49条とは何ですか?

許可制・登録制の対象となるクレジットや積立型取引の事業を、許可・登録なしで業として営んだ者を処罰する罰則規定です。法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

Q2割賦販売法の無登録営業の罰則はどのくらい重い?

3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方です。法人には両罰規定によって罰金が科される可能性もあります。

Q3クレジットカード会社の登録はどこで確認できる?

経済産業省が許可・登録業者の一覧を公表しています。契約前に相手の商号で検索すれば、数分で登録の有無を確認できます。

Q4決済代行業者にも登録は必要?

加盟店とのクレジットカード番号等取扱契約を自ら締結する立場であれば、35条の17の2の登録が必要です。無登録なら本条6号の対象となります。

Q5互助会は許可が必要な事業ですか?

冠婚葬祭互助会のような前払式特定取引は35条の3の61による許可が必要です。無許可で業として営めば本条5号の対象となります。

Q6無登録業者と結んだクレジット契約は無効になる?

登録義務違反がただちに個々の契約を無効にするとは限りません。公序良俗(民法90条)や消費者契約法など、別の法理で争うのが一般的です。

Q7割賦販売法違反の時効は何年?

本条の罪の公訴時効は3年です。無許可・無登録営業が継続している間は時効が進行せず、営業が終わった時点から起算されます。

Q8割賦販売法違反を見つけたらどこに通報する?

経済産業省または管轄の経済産業局の相談窓口へ情報提供できます。消費者被害については消費生活センター(188)にも相談できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1後払いアプリを作りたいんだけど、登録って必ず要るの?

支払いが購入から2か月以内の一括払いであれば、包括信用購入あっせんの定義から外れ、第31条の登録は原則不要である。2か月を超える支払期限やリボ・分割を入れると登録が必要になり、無登録なら本条2号の対象となる。実務のポイント:審査に AI を使う少額サービス向けに、2020年改正で少額包括信用購入あっせん業者という軽量な登録区分が生まれた。フル登録より財産要件が軽く、スタートアップの現実的な選択肢になっている

Q2無許可の互助会に払った積立金、取り返せる?

本条は業者を罰する規定であり、刑事罰が科されても返金が自動的に命じられるわけではない。返金は民事の問題として、解約・取消し・公序良俗違反などの筋で別に争うことになる。実務のポイント:許可を受けた前払式特定取引業者には前受金保全措置(供託など)が義務付けられているが、無許可業者にはその安全網がない。業者が破綻する前に動けるかどうかで、回収率が決まる

Q3会社が罰せられるとき、社長も罰せられるの?

本条は「違反行為をした者」を罰するため、実際に営業を決定・実行した役員や従業員個人が処罰対象となる。そのうえで法人には両罰規定によって罰金が科されうる。実務のポイント:有罪になると、割賦販売法上の登録拒否事由として欠格期間が問題になる。罰金を払って終わりではなく、同じ経営陣での再起が封じられうる点が、実務上最も重い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「被害者が出なければ罰せられない」と考える起業家は多い。だが本条は詐欺罪のように損害の発生を要件にしていない。無許可・無登録のまま「業として」営んだ事実だけで成立する。利用者全員が満足していても、犯罪は成立している
  • 無登録の罰則は罰金程度だろうと軽く見られがちである。実際は拘禁刑3年以下と罰金300万円以下の併科まであり得る。さらに登録業者には登録拒否事由として過去の刑罰歴が問われるため、一度処罰されると、正規に登録し直して事業を立て直す道まで狭まる。代償は罰金の額面よりはるかに大きい
  • 「無登録の業者と結んだ契約だから、払わなくていいはずだ」という問いの立て方自体がずれている。業法上の登録義務違反が、ただちに個々の契約を無効にするとは限らない。取締法規違反の私法上の効力は実務上、解釈が分かれており、公序良俗(民法90条)や消費者契約法など別の筋で争うのが現実的である
比較の観点この条文ほかの条文
参入規制の種類49条:許可・登録なき営業を刑事罰で担保する罰則規定11条:前払式割賦販売は経済産業大臣の「許可」制
31条:包括信用購入あっせんは「登録」制
対象となる事業六類型(1号〜6号)をまとめて処罰対象とする商品引渡し前に代金を分割で受け取る前払式割賦販売
カード等を交付して与信する包括信用購入あっせん
違反した場合の帰結3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科可)本条1号の適用対象となる
本条2号の適用対象となる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
銀行法・信用卡業務機構管理辦法・電子支付機構管理條例

台湾には割賦販売法に相当する単一の法律はなく、クレジットカード業務や電子決済を金融監督管理委員会の許可制で規律する

韓国
할부거래에 관한 법률・여신전문금융업법

韓国は前払式の相助(互助会)事業を割賦取引法の登録制で、クレジットカード業を与信専門金融業法の許可制で規律する

ドイツ
KWG § 32・§ 54、ZAG § 10・§ 63

ドイツは信用業務・決済サービスを BaFin の許可制とし、無許可営業を刑事罰で担保する構造が日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が「後払い」の新サービスを作り、支払期限を購入から3か月後に設定したらどうなる? 2か月を超えた瞬間に包括信用購入あっせんに当たりうる。登録がなければ、プロダクトの仕様一行が刑事罰の入口になる
  • 決済代行のスタートアップとして、あなたは中小 EC 事業者と次々に加盟店契約を結んでいた。「カード会社と提携しているから大丈夫」と思っていたが、自社で加盟店契約を締結する立場にあるなら、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者としての登録が必要になる。2018年6月の改正法施行から、この線を越えた事業者は49条6号の対象である
  • 親が数十年積み立ててきた互助会の会社が、許可を受けていない業者だったと分かった。慌てて解約を申し出たが、返金に応じない。
  • 通販サイトの店長として、あなたは月額料金が安い海外の決済サービスへの乗り換えを検討している。契約書へのサインは今週金曜。その前に経済産業省の登録業者一覧を見ておかないと、無登録業者と組んだ加盟店として、カード会社や行政の調査に巻き込まれる立場になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 経済産業省が公表している許可・登録業者の一覧で、相手の商号を確認する2. 契約書、支払記録、勧誘時のメッセージや録音を保存する3. 無許可・無登録の疑いがあれば、経済産業省または管轄の経済産業局の相談窓口と消費生活センター(188)に情報提供する4. 返金請求は、契約が無効か取り消せるかを別の法理で組み立てる必要があるため、消費者問題に詳しい弁護士か司法書士に相談する

訴えられた側:1. まず自社のサービスが本条六類型のどれに当たるかを、支払時期・分割回数・加盟店契約の締結権限から精査する(定義は第2条など) 2. 該当の可能性があれば新規の申込受付を止め、取引記録を保全する3. 経済産業省との相談は弁護士経由で行い、登録申請の準備を並行して進める4. 捜査機関から連絡が来たら、供述前に弁護人を選任する。法人には両罰規定による罰金も問題になりうる

時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑に当たる罪)。起算点は無許可・無登録営業という犯罪行為が終わった時である。継続して営業している間は、時効は進行し始めない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

取締規定と私法上の効力:業法上の許可・登録義務に違反した取引の私法上の効力については、取締規定違反がただちに契約を無効にするとは限らないとされ、公序良俗(民法90条)や消費者保護法規を通じて個別に判断するという見解が実務上有力である

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)改正、平成30年(2018年)6月施行 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録制度が導入され、無登録で加盟店契約の締結を業として行う行為が本条の処罰対象に加わった(号の追加時期・号番号の変遷は要人的検証)
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律に伴う整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 改正:クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録制度を導入(平成30年(2018年)6月施行)。無登録で加盟店契約の締結を業として行う行為が処罰対象に加わった
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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