割賦販売法 第49条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十一条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだとき。
- 二第三十一条の規定に違反して包括信用購入あつせんを業として営んだとき。
- 三第三十五条の三の二十三の規定に違反して個別信用購入あつせんを業として営んだとき。
- 四第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。
- 五第三十五条の三の六十一の規定に違反して前払式特定取引を業として営んだとき。
- 六第三十五条の十七の二の規定に違反してクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行つたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第49条は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第49条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 割賦販売法第49条は第五章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第49条の前の条は割賦販売法第48条です。
- 割賦販売法第49条の次の条は割賦販売法第49条の2です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/49