割賦販売法 第48条(権限の委任)
- この法律により主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
- 2.内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、割賦販売法第48条に定められた規定で、「この法律により主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第48条(権限の委任)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第48条の条文原文は「この法律により主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。」で始まります。
- 割賦販売法第48条は第四章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第48条の前の条は割賦販売法第47条です。
- 割賦販売法第48条の次の条は割賦販売法第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/48