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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

割賦販売法 第48条(権限の委任)

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  1. この法律により主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
  2. 2.内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、割賦販売法第48条に定められた規定で、「この法律により主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第48条(権限の委任)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第48条の条文原文は「この法律により主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。」で始まります。
  3. 割賦販売法第48条は第四章に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第48条の前の条は割賦販売法第47条です。
  7. 割賦販売法第48条の次の条は割賦販売法第49条です。
  8. 割賦販売法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/48

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法48条は、主務大臣・経済産業大臣の権限を政令により地方支分部局の長に行わせ、内閣総理大臣の権限を政令で除くものを除き消費者庁長官に委任すると定める。

Q · クレジット会社を実際に監督しているのは、大臣本人なの?

地方の経済産業局と消費者庁が実務を分担する

割賦販売法48条1項により、主務大臣又は経済産業大臣の権限は、政令の定めに従って地方支分部局の長(主に各地の経済産業局長)に行わせることができます。2項では、内閣総理大臣の権限が、政令で除外されるものを除き消費者庁長官に委任されます。どの権限がどこへ下りるかの具体的な線引きは政令(割賦販売法施行令)で決まるため、個別の権限については政令の現行規定を確認する必要があります。

解説

クレジットカード会社や分割払いの業者を実際に調べ、指導しているのは、霞が関の大臣ではないことが多い。割賦販売法48条1項は、主務大臣または経済産業大臣の権限を、政令の定めに従って「地方支分部局の長」(国の役所の地方出先機関のトップ。この分野では主に各地の経済産業局長)に任せられると定める。2項では、内閣総理大臣が持つこの法律上の権限を、政令で除かれるものを除いて消費者庁長官に委任する。条文に「消費者」という言葉は出てこないが、ここで割賦販売法の実際の担当者が決まる。悪質な分割払い契約やリボ払いをめぐるトラブルで「どこに言えば動くのか」と迷ったとき、答えはこの条文にある。窓口を間違えた苦情は、たらい回しにされたまま消えていく。どの役所が報告を求め、立入検査をし、処分を下す実務を担うのかを知っている人だけが、行政を動かす最短ルートを選べる。

法的な位置づけ

割賦販売法48条は、同法に基づく行政権限の委任を定める規定である。1項は主務大臣又は経済産業大臣の権限を、政令の定めに従い地方支分部局の長に行わせることを可能とし、2項は内閣総理大臣の権限を、政令で除外されるものを除き消費者庁長官に委任する。委任を受けた機関は自己の名で当該権限を行使する。

よくある質問 AI による整理

Q1割賦販売法48条とは何を定めた条文ですか?

割賦販売法上の大臣の権限を、地方支分部局の長や消費者庁長官に任せる「権限の委任」を定めた条文です。監督実務の担い手を決めます。

Q2割賦販売法の地方支分部局とはどこのことですか?

国の行政機関の地方出先機関のことで、割賦販売法の分野では主に各地の経済産業局が該当します。具体的な範囲は政令で定められます。

Q3割賦販売法の所管官庁はどこですか?

経済産業省が中心となって所管し、内閣総理大臣の権限については48条2項により消費者庁長官に委任されています。二系統で監督する構造です。

Q4消費者庁長官は割賦販売法でどんな権限を持ちますか?

同法上の内閣総理大臣の権限のうち、政令で除かれるもの以外を委任されて行使します。具体的な権限の範囲は政令と現行規定で確認が必要です。

Q5権限の委任と権限の代理は何が違いますか?

委任では権限そのものが受任者に移り、受任者が自分の名で行使します。代理では権限は本人に残り、代理人は本人の名で行使する点が違います。

Q6経済産業局の立入検査は拒否できますか?

委任された権限に基づく検査は大臣の検査と同じ効力を持ちます。正当な理由なく拒否すると、法律上の罰則の対象となるおそれがあります。

Q7どの権限が地方に委任されているかはどこで確認できますか?

48条は枠組みだけを定め、具体的な委任範囲は割賦販売法施行令で定められています。e-Gov 法令検索で施行令の現行規定を確認できます。

Q8割賦販売法48条はいつ消費者庁の規定が入りましたか?

2009年の消費者庁設置に伴う関係法律の整備で、内閣総理大臣の権限を消費者庁長官に委任する仕組みが組み込まれました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1クレジット会社への苦情って、結局どこに言えば一番動いてくれるんですか?

まず個別の救済は消費生活センター(188)に相談する。そのうえで割賦販売法上の監督権限は、48条により主務大臣・経済産業大臣の系統(地方の経済産業局を含む)と、消費者庁長官の系統に分かれている。実務のポイント:行政が処分に動くかどうかは、一件の強い苦情よりも同じ業者に対する申告がどれだけ積み重なっているかで決まりやすい。日付入りの記録と書面を添えて出すと、データとして扱われやすくなる

Q2経済産業局長名の通知って、大臣からの命令ほどの力はないんですよね?

そうではない。48条1項と政令に基づいて委任された権限は、局長が自分の名で行使し、法的効力は大臣が行使した場合と同じである。実務のポイント:処分に不服があるときの審査請求先や取消訴訟の被告は、誰が処分したかで変わりうる。通知に書かれた教示欄(不服申立ての方法の案内)を最初に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「業者に対する苦情は消費者庁にまとめて出せば足りる」と考えがちだが、クレジット業者の登録や監督の実務の多くは経済産業省の系統が担っている。法律上、権限は二系統に分かれているので、片方にしか届いていない情報は、もう片方の監督に生かされないことがある
  • 地方の経済産業局から届いた通知は「本省ではないから軽い」と受け止められやすい。法律の立場から見れば、委任された権限の行使は委任した大臣の行為と同じ効力を持つ。差出人の肩書きで重さを測ると、業者側は対応を誤る

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
行政程序法第15條

台湾も行政機関が法令に基づき権限の一部を下級機関に委任できると定める。日本の割賦販売法のような個別法内の委任条項ではなく一般法で規律する点が異なる

韓国
행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정

韓国は大統領令で行政権限の委任・委託を横断的に定め、個別法の委任条項と組み合わせて運用する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 展示会で勧誘されて高額な健康器具を個別クレジットで買わされ、販売店は電話に出ない。消費生活センターに相談するとともに、クレジット会社を監督する経済産業省側の窓口(地方の経済産業局を含む)にも情報を届けるべきなのか? 申告先を二本立てにすると、行政の目が業者に届きやすくなる
  • あなたは地方で加盟店を管理するクレジット会社の担当者だ。ある日、経済産業局から報告徴収の文書が届いた。差出人が大臣ではなく局長名なのを見て軽く扱うのは危険である。委任を受けた局長の権限は、大臣本人の権限と同じ重みで行使される。回答期限まであと10日しかない

学説

通説:権限の委任は法律の明文の根拠を要し、委任により権限は受任機関に移転する。受任機関は自己の名で処分を行い、処分に対する不服申立てや取消訴訟でも受任機関の処分として扱われる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成21年(2009年) 改正:消費者庁の設置に伴う関係法律の整備により、内閣総理大臣の権限を消費者庁長官に委任する仕組みが割賦販売法に組み込まれた

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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