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割賦販売法 第41条(立入検査)

  1. 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者又は認定割賦販売協会の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。
  2. 2.内閣総理大臣は、前条第二項、第四項又は第六項に規定する場合において利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。
  3. 3.経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、クレジットカード番号等取扱業者又はクレジットカード番号等取扱受託業者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(クレジットカード番号等の適切な管理等の状況に係るものに限る。)をさせることができる。
  4. 4.経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に係るものに限る。)をさせることができる。
  5. 5.経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、密接関係者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に係るものに限る。)をさせることができる。
  6. 6.経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該指定信用情報機関の業務又は財産に係るものに限る。)をさせることができる。
  7. 7.前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
  8. 8.第一項から第六項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
  9. 9.内閣総理大臣は、第二項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

立入検査とは何ですか?

定義立入検査とは、割賦販売法第41条に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第41条(立入検査)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第41条の条文原文は「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五…」で始まります。
  3. 割賦販売法第41条は第四章に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第41条の前の条は割賦販売法第40条です。
  7. 割賦販売法第41条の次の条は割賦販売法第41条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/41

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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