割賦販売法 第41条の2(内閣総理大臣への資料提供等)
クイックジャンプ
内閣総理大臣は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
内閣総理大臣への資料提供等とは何ですか?
定義内閣総理大臣への資料提供等とは、割賦販売法第41条の2に定められた規定で、「内閣総理大臣は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第41条の2(内閣総理大臣への資料提供等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第41条の2の条文原文は「内閣総理大臣は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、…」で始まります。
- 割賦販売法第41条の2は第四章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第41条の2の前の条は割賦販売法第41条です。
- 割賦販売法第41条の2の次の条は割賦販売法第42条です。
- 割賦販売法第41条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/41_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法41条の2は、購入者等の利益保護に必要なとき、内閣総理大臣が経済産業大臣に資料の提供や説明などの協力を求められると定める規定。
Q · 消費者庁はクレジット会社に直接命令できるの?
この条文では不可。経産大臣に資料や説明を求めるまで
割賦販売法41条の2によって内閣総理大臣(実務上は消費者庁)ができるのは、購入者等の利益保護のため必要と認めるときに、経済産業大臣へ資料の提供、説明その他必要な協力を求めることです。登録業者への報告徴収、改善命令、登録取消しなどの監督権限は主として経済産業大臣にあり、この条文から消費者庁の業者に対する命令権が生まれるわけではありません。
解説
割賦販売法の監督権限は、今も原則として経済産業大臣の手にある。クレジットカード会社、個別クレジット業者、前払式の互助会などに登録を与え、報告を求め、立入検査をするのは経産省の側だ。一方、消費者被害の相談や情報が集まるのは、内閣総理大臣の下にある消費者庁である。苦情が集まる場所と、業者を動かす権限のある場所が別々になっている。この条文はその間に一本の連絡路を通す。利用者、購入者、役務の提供を受ける者、指定役務の提供を受ける者の利益を守るため必要があると認めるとき、内閣総理大臣は経済産業大臣に資料の提供や説明などの協力を求めることができる。ここで押さえておくべき点は、消費者庁が業者に直接命令する権限がこの条文から生まれるわけではないことだ。内閣総理大臣ができるのは「協力を求める」ことまでである。それでも、消費者ホットラインや消費生活センターに寄せた一件の相談は、集計された情報として霞が関の省庁間を動き、監督官庁が業界の実態を説明する根拠にもなりうる。
法的な位置づけ
割賦販売法第41条の2は、消費者行政を担う内閣総理大臣と、同法上の監督権限を主として有する経済産業大臣との協力関係を定める規定である。内閣総理大臣は、利用者・購入者等の利益保護のため必要と認めるとき、経済産業大臣に資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1割賦販売法41条の2とは?
内閣総理大臣が購入者等の利益保護のため必要と認めるとき、経済産業大臣に資料の提供、説明その他の協力を求められると定める省庁間協力の規定です。
Q2割賦販売法の所管官庁はどこ?
登録や監督の権限は主として経済産業大臣にあります。消費者庁は内閣総理大臣の権限として、本条により経産大臣に協力を求める立場です。
Q3クレジットカードのトラブルはどこに相談する?
まず消費者ホットライン188で最寄りの消費生活センターにつながります。業者名、契約日、支払方法を整理して伝えると相談が記録として残りやすくなります。
Q4消費者庁と経済産業省の違いは?
消費者庁は消費者被害の情報集約と消費者行政を担い、経済産業省は割賦販売法の登録業者を監督します。本条は両者をつなぐ協力要請の規定です。
Q5割賦販売法の条文に内閣総理大臣が出てくるのはなぜ?
消費者庁は内閣府の外局なので、条文上の権限者は内閣総理大臣と書かれます。実務では消費者庁長官に権限が委任される形をとることが多いです。
Q6消費者庁 経産省 協力要請 根拠は?
割賦販売法の分野では41条の2が根拠です。要件は購入者等の利益保護のため必要があると認めることで、その判断は内閣総理大臣に委ねられています。
Q7割賦販売法で業者に立入検査するのは誰?
立入検査や報告徴収は主として経済産業大臣の権限です(同法40条、41条付近。現行条番号は最新の条文で要確認)。本条の協力要請とは別の仕組みです。
Q8消費生活センターの相談は行政に届く?
相談内容はPIO-NETに集約され、消費者庁が傾向を把握します。必要と認めれば、本条により経産大臣に資料や説明を求める材料になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1消費者庁に通報したら、クレジット会社に処分してもらえるんですか?
割賦販売法上の業者への改善命令や登録取消しの権限は、主として経済産業大臣にあります。この条文(割賦販売法41条の2)で内閣総理大臣(実務は消費者庁)ができるのは、経産大臣に資料や説明などの協力を求めることです。実務のポイント:処分を本当に求めるなら、消費者庁だけでなく経産省の所管課や、業者を所管する経済産業局にも直接情報を届けた方が、監督の机に近い場所に届く
Q2消費生活センターの相談って、結局その場で終わりじゃないの?
個別の解決にとどまらず、相談内容は PIO-NET に集約されます。消費者庁はその傾向をもとに、割賦販売法41条の2によって経産大臣に資料や説明を求めることができます。実務のポイント:相談するときは業者名、契約日、支払方法(カード、個別クレジット、前払式)をはっきり伝える。分類が正確なほど、集計で同じ業者の被害として拾われやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「消費者庁ならクレジット会社を直接処分できる」と期待する人は多い。だが割賦販売法では、登録業者への報告徴収・改善命令・登録取消しといった監督権限は主として経済産業大臣にある。この条文が内閣総理大臣に与えているのは、経産大臣に資料・説明・協力を求める権限であって、業者への命令権ではない
- 「省庁間の協力規定なんて形式だけ」と軽く見るのは早計だ。消費者庁が設置された平成21年(2009年)前後に、各省所管の消費者関連法へ同じ型の協力規定が並べて置かれた(どの条文がいつ入ったかは最新の改正状況をご確認ください)。苦情データを持つ側と業者を監督する側の情報の流れを途切れさせないための仕組みであり、個々の相談が数字として監督官庁に届くかどうかを左右する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権限の主体 | 41条の2:内閣総理大臣(実務は消費者庁) | 40条:経済産業大臣(報告徴収。現行効力要確認) 41条:経済産業大臣(立入検査。現行効力要確認) |
| 権限の相手方 | 経済産業大臣(行政機関同士) | 割賦販売業者・登録業者等 割賦販売業者・登録業者等の営業所等 |
| 権限の性質 | 資料提供・説明その他の協力を求める(命令権ではない) | 業者に報告を求める監督権限 業者の事業所に立ち入り検査する監督権限 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は行政院が消費者保護事務を監督・協調する形をとり、日本のように特定の業法ごとに大臣間の協力規定を置く方式とは異なる
米国ではCFPBが他の連邦機関や州規制当局と調整する義務が法定されており、消費者金融分野での機関間協力という点で本条と目的が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 身に覚えのない分割払いの請求が来て消費生活センターに相談した。返ってきたのは「個別の業者への命令はできない」という答えだった。それなら、その相談はどこへ行くのか? 集約された消費者情報は消費者庁に集まり、必要と認めれば、内閣総理大臣の名で経産省に資料と説明を求める入口がこの条文である
- あなたは中堅のクレジット会社でコンプライアンスを担当している。経産省の担当課から、苦情の件数と対応状況を改めて整理してほしいという連絡が来た。その背景に、消費者庁からの協力要請がある可能性はある。経産省に出す数字は、省庁の間で共有されうる前提で作っておくべきだ
- サブスクの解約トラブルが SNS で炎上した翌週、消費者庁が実態把握に動いたと報じられる。権限が分かれた法律では、省庁間の協力がなければ実態把握は始まらない
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)前後(要検証) 消費者庁設置に伴う関係法律の整備で、内閣総理大臣と経済産業大臣の協力規定として置かれたとみられる。新設の時期と根拠法は人の手による検証が必要
- 割賦販売法 第1条購入者等の利益保護という法目的
- 割賦販売法 第40条経産大臣の報告徴収権限(現行効力を要確認)
- 割賦販売法 第41条経産大臣の立入検査権限(現行効力を要確認)
- 消費者庁及び消費者委員会設置法 第4条消費者庁の所掌事務の根拠
- 消費者安全法 第12条消費者事故等の通知と情報集約
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める