割賦販売法 第41条の2(内閣総理大臣への資料提供等)
内閣総理大臣は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
内閣総理大臣への資料提供等とは何ですか?
定義内閣総理大臣への資料提供等とは、割賦販売法第41条の2に定められた規定で、「内閣総理大臣は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第41条の2(内閣総理大臣への資料提供等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第41条の2の条文原文は「内閣総理大臣は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、…」で始まります。
- 割賦販売法第41条の2は第四章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第41条の2の前の条は割賦販売法第41条です。
- 割賦販売法第41条の2の次の条は割賦販売法第42条です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/41_2