割賦販売法 第42条(意見の聴取)
- 第三十三条の二第一項、第三十五条の二の十一第一項(第三十五条の二の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の三の二十六第一項(第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)又は第三十五条の十七の五第一項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。
- 2.前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
- 3.第一項の意見の聴取に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
意見の聴取とは何ですか?
定義意見の聴取とは、割賦販売法第42条に定められた規定で、「第三十三条の二第一項、第三十五条の二の十一第一項(第三十五条の二の十二第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第42条(意見の聴取)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第42条の条文原文は「第三十三条の二第一項、第三十五条の二の十一第一項(第三十五条の二の十二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 割賦販売法第42条は第四章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第42条の前の条は割賦販売法第41条の2です。
- 割賦販売法第42条の次の条は割賦販売法第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/42