割賦販売法 第42条(意見の聴取)
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- 第三十三条の二第一項、第三十五条の二の十一第一項(第三十五条の二の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の三の二十六第一項(第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)又は第三十五条の十七の五第一項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。
- 2.前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
- 3.第一項の意見の聴取に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
意見の聴取とは何ですか?
定義意見の聴取とは、割賦販売法第42条に定められた規定で、「第三十三条の二第一項、第三十五条の二の十一第一項(第三十五条の二の十二第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第42条(意見の聴取)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第42条の条文原文は「第三十三条の二第一項、第三十五条の二の十一第一項(第三十五条の二の十二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 割賦販売法第42条は第四章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第42条の前の条は割賦販売法第41条の2です。
- 割賦販売法第42条の次の条は割賦販売法第43条です。
- 割賦販売法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法42条は、登録取消し等の処分前に、相当な期間をおいた予告と公開による意見の聴取を義務付け、相手方と利害関係人に証拠提示と意見陳述の機会を与える規定。
Q · クレジット会社やカード決済事業者は、いきなり登録を取り消されることがあるの?
予告と公開の意見聴取を経なければ処分できない
割賦販売法42条により、同法33条の2第1項、35条の2の11第1項、35条の3の26第1項、35条の17の5第1項の処分をするには、相当な期間をおいて予告したうえで、公開による意見の聴取を行わなければなりません。予告には期日・場所・事案の内容を示す必要があり、聴取の場では処分の相手方と利害関係人に証拠が示され、意見を述べる機会が与えられます。原則非公開の行政手続法の聴聞(同法20条6項)とは違い、公開が義務付けられている点が特徴です。
解説
クレジット会社やカード決済の事業者が、経済産業省から事業の継続に関わる処分を受けそうになったとき、役所は書類一枚で一方的に処分を決めることはできない。割賦販売法42条には三つの関門がある。一つ目は、相当な期間をおいた予告。二つ目は、期日・場所・事案の内容の明示。三つ目は、公開の場で証拠を示し、本人と利害関係人に意見を述べる機会を与えること。ここで押さえておきたいのは「公開」という言葉だ。行政手続法の一般的な聴聞(不利益処分の前に役所が本人の言い分を聞く手続)は原則として非公開である。割賦販売法の対象処分はクレジット取引の利用者や加盟店に広く影響するため、あえて公開の場で行う設計になっている。公開であることは事業者にとって防御の機会になる一方、業界・取引先・報道の目に事案がさらされるという重い意味も持つ。予告が届いた時点で、法廷戦の準備は始まっている。
法的な位置づけ
割賦販売法第42条は、同法所定の処分に先立つ事前手続を定める規定である。処分庁は、処分の相手方に対し相当な期間をおいて期日・場所・事案の内容を予告し、公開の場で意見の聴取を行い、相手方及び利害関係人に証拠を提示して意見を述べる機会を与えなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.予告書面の「事案の内容」を分解する 予告に記載された期日・場所・事案の内容を確認し、当局が認定している事実を一文ずつ分解して、社内記録との食い違いを洗い出す
- 2.証拠と是正実績をそろえる メール・取引ログ・加盟店調査記録など、反論の裏付けとなる資料を集める。是正済みの事項は、改善内容と実施日がわかる資料を具体的に用意する
- 3.公開を前提に発言内容と対外説明をすり合わせる 聴取は公開で行われるため、法務・経営・広報で発言方針を統一する。取引先や報道への説明内容とずれが出ないようにしておく
- 4.期日当日、提示された証拠に反論して記録を残す 当局が提示した証拠ごとに具体的に反論し、自社の証拠を提出する。発言の要旨は社内でも記録し、後の不服申立てに備える
- 5.処分後の不服申立て期限を管理する 処分が出た場合は、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)と取消訴訟(処分を知った日から6か月)の期限を弁護士と確認し、方針を決める
よくある質問 AI による整理
Q1割賦販売法の意見の聴取とは何ですか?
所定の処分を行う前に、行政庁が処分の相手方と利害関係人から公開の場で意見を聞く手続です。割賦販売法42条が根拠で、予告と証拠の提示が必要です。
Q2意見の聴取の予告はいつまでに届きますか?
条文は「相当な期間をおいて」とするだけで日数は定めていません。期日・場所・事案の内容が示されるので、受け取ったらすぐ準備に入るのが実務です。
Q3意見の聴取は誰でも傍聴できますか?
割賦販売法42条1項は「公開による」意見の聴取を求めています。そのため、取引先や同業者、報道関係者の目に触れることを前提に準備する必要があります。
Q4加盟店でも意見の聴取で発言できますか?
同条3項は処分の相手方に加えて「利害関係人」にも証拠の提示と意見陳述の機会を与えています。処分で影響を受ける加盟店は該当する可能性があります。
Q5意見の聴取を欠席するとどうなりますか?
反論や証拠を出す機会を自ら放棄することになります。後の取消訴訟で「手続保障は尽くされていた」と評価されやすくなるため、欠席は避けるべきです。
Q6意見の聴取なしの処分は違法ですか?
本条は処分前の予告と公開による意見の聴取を義務付けています。これを欠いた処分は手続上の瑕疵として、取消訴訟などで争う根拠になりえます。
Q7意見の聴取に弁護士は同席できますか?
本条は代理人について明文で定めていません。実務上は事前に当局へ確認し、弁護士と反論書面や証拠の整理を進めておくのが一般的です。
Q8処分に不服なら何か月以内に争えますか?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1意見の聴取って、行政手続法の聴聞と何が違うんですか?
一番の違いは公開性である。行政手続法の聴聞は原則非公開だが(同法20条6項)、割賦販売法42条1項は公開による意見の聴取を明文で求める。利用者や加盟店への影響が大きい処分なので、透明性を優先した設計になっている。実務のポイント:公開である以上、取引先や同業者が傍聴しうる。当日の発言は対外説明でもあると考え、広報部門とも事前にすり合わせておくのが実務の定石である
Q2予告の期日、どうしても都合が悪いときは延ばせますか?
本条は「相当な期間をおいて予告」とするのみで、延期の手続を明文では定めていない。正当な理由があれば当局に早めに申し出て協議するのが現実的な対応である。実務のポイント:延期の申出では理由に加えて「準備中の反証資料の内容」を具体的に示すとよい。単なる引き延ばしと受け取られると、手続上の心証も悪くなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「意見の聴取はガス抜きの儀式で、結論は最初から決まっている」と考えるのは危険である。手続を軽く見て証拠も反論も出さなければ、後の取消訴訟で「反論の機会は与えられていた」と評価され、争う材料自体が乏しくなる。軽視のつけは手続の後で回ってくる
- 事業者の視点では、これは自社と役所の一対一の争いに見える。しかし条文は「利害関係人」にも証拠を見て意見を述べる機会を与えている。法律から見れば、加盟店や提携先も舞台に上がりうる当事者であり、その声が処分の行方に影響しうる
- 「非公開で穏便に済ませてほしい」と交渉する前提自体が誤っている。本条は公開による意見の聴取を明文で義務付けており、行政手続法の聴聞のように原則非公開ではない。公開を前提に、何を言い何を言わないかを組み立てるべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 公開か非公開か | 割賦販売法42条:公開による意見の聴取(明文で義務) | 行政手続法20条6項:聴聞は原則非公開(行政庁が相当と認めるときのみ公開) 行政手続法29条以下:弁明の機会は原則書面 |
| 手続に参加できる者 | 処分に係る者+利害関係人(証拠提示と意見陳述の機会) | 行政手続法:当事者と、行政庁が参加を許可した参加人 行政手続法:弁明は名あて人となるべき者 |
| 事前通知の内容 | 期日・場所・事案の内容を予告(相当な期間をおく) | 行政手続法15条:処分内容・根拠条項・原因事実・期日・場所などを通知 行政手続法30条:弁明書の提出先・提出期限などを通知 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不利益処分の前に意見陳述の機会を与えることを原則とし、法規が定める場合などに聴証を行う。業法ではなく一般法で手続を組み立てる点が異なる
韓国は意見提出・聴聞・公聴会を一般法で整理しており、許認可の取消し等で聴聞を行う場面がある
ドイツは負担的行政行為の前に関係人の聴聞(Anhörung)を原則とする。公開性は日本の本条ほど前面に出ていない
米国は免許の取消し等の前に、書面による通知と法令遵守を示す機会を与えることを原則とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 決済代行会社の法務担当者の机に、経済産業省から意見の聴取の予告が届いた。期日まで約三週間。示された「事案の内容」を読み違えると、反論の方向がずれたまま公開の場に立つことになる
- もし加盟店管理の不備を理由に処分が検討されたら、加盟店である自分の店はどうなる? 処分の帰結は取引先の決済手段にも直結する。利害関係人として意見を述べる機会が条文上用意されている
- あなたは中堅クレジット会社の役員。社内では「どうせ形式的な手続」という空気だが、聴取は公開で行われる。そこで語った言葉は、のちの取消訴訟の資料にもなりうる
- 同業他社の処分予告の話を業界紙で知った。期日と場所が示される公開手続である以上、傍聴して当局の問題意識を自社の点検に生かす価値がある
取るべき行動
被害を受けた側:処分の行方で影響を受ける加盟店・提携先・利用者の立場なら、まず公開期日の日時と場所を確認する。自分の取引に関わる事情があれば、利害関係人として意見を述べる機会を求め、取引記録や被害状況を整理した書面を準備する。不正利用などの被害申告の窓口は消費生活センター等へ並行して相談する
訴えられた側:予告を受けた事業者は、示された事案の内容を事実ごとに分け、社内記録・メール・監査資料で裏付けをとる。是正済みの事項は改善の証拠を具体的に揃える。期日には当局提示の証拠に逐一反論し、記録に残す。処分が出た場合に備え、審査請求・取消訴訟の可否と期限を弁護士と早めに確認する
時効(請求できる期限):本条は予告から期日までの日数を「相当な期間」とするだけで、具体的な日数は定めていない。処分後の審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。最新の改正状況をご確認ください
- 割賦販売法 第33条の2本条第1項が対象とする処分規定
- 割賦販売法 第35条の2の11本条第1項が対象とする処分規定
- 割賦販売法 第35条の3の26本条第1項が対象とする処分規定
- 割賦販売法 第35条の17の5本条第1項が対象とする処分規定
- 行政手続法 第13条不利益処分前の聴聞の一般原則
- 行政手続法 第20条聴聞の原則非公開との対比
- 行政事件訴訟法 第14条処分後の取消訴訟の出訴期間
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